更新日: 2020.12.09 子育て

高所得・多子世帯の都立学校の授業料等支援事業ってどんな内容?条件は?

執筆者 : 新美昌也

高所得・多子世帯の都立学校の授業料等支援事業ってどんな内容?条件は?
大学まですべて国公立でも1000万円以上の教育資金がかかります。教育費の負担を軽減する制度として、小中学校の就学援助や高校生等奨学給付金、高等教育の修学支援新制度(給付型奨学金と授業料等減免)がありますが、いずれも低所得者が対象です。
 
高等学校等就学支援金は、年収目安910万円以上だと対象外です。高所得世帯にとっては、教育費の負担を軽減する制度は利用できない厳しい現実があります。
 
このような状況の中、東京都では、多子世帯における都立学校の授業料等支援事業を行っており、多子世帯の高所得者世帯を支援しています。ポイントを解説します。
新美昌也

執筆者:新美昌也(にいみ まさや)

ファイナンシャル・プランナー。

ライフプラン・キャッシュフロー分析に基づいた家計相談を得意とする。法人営業をしていた経験から経営者からの相談が多い。教育資金、住宅購入、年金、資産運用、保険、離婚のお金などをテーマとしたセミナーや個別相談も多数実施している。教育資金をテーマにした講演は延べ800校以上の高校で実施。
また、保険や介護のお金に詳しいファイナンシャル・プランナーとしてテレビや新聞、雑誌の取材にも多数協力している。共著に「これで安心!入院・介護のお金」(技術評論社)がある。
http://fp-trc.com/

高等学校等就学支援金とは

高等学校等就学支援金とは、保護者等の所得等が要件を満たせば、授業料が無償になる国の制度(返還不要)です。助成額は年間11万8800円が基本ですが、私立高校(全日制)では、最大39万6000円(令和2年4月より)の助成が受けられます。就学支援金は学校が生徒に代わって受け取り、授業料と相殺されます。
 
就学支援金は、年収目安910万円未満の世帯(両親のうちどちらか一方が働き、高校生1人(16歳以上)、中学生1人の子供がいる場合)が対象です。ただし、実際の審査は、収入ではなく保護者等の『市区町村民税の「課税標準額」×6%−市区町村民税の「調整控除の額」』で判断され、これが30万4200円未満であれば就学支援金の対象です(令和2年7月より)。
 
なお、「課税標準額」や「調整控除の額」は市区町村の課税証明書などで確認できます(例外あり)。新入生には、入学時の4月など手続きが必要な時期に学校から案内があります。在校生は、収入状況の届出を行う7月頃に学校から案内があります。原則、就学支援金の支給は申し込みが行われた月からの開始となります。申請しないと就学支援金は支給されません。忘れずに手続きをしましょう。

多子世帯における都立学校の授業料等支援事業とは

多子世帯における都立学校の授業料等支援事業とは、都立学校(都立高等学校、都立中等教育学校の後期課程および都立特別支援学校の高等部)に在学する生徒のうち、(1)所得制限により、就学支援金の対象とならない世帯(年収目安910万円以上)で、(2)収入にかかわらず、保護者等の扶養する23歳未満の子等が3人以上いる世帯に対して、授業料等(通信制授業料を含む)を半額に減額する制度です。なお、令和2年4月以降の授業料が対象になります。
 
■減額後の授業料
具体的には、授業料(年額)は、下記のとおりです。
全日制:11万8800円→5万9400円
定時制:3万2400円→1万6200円
定時制(単位制):1単位あたり1740円→870円
通信制:1単位あたり336円→168円
 
■減額の手続き
授業料の減額を希望する場合、以下の書類を生徒本人が通学する高等学校等の経営企画室に提出します。申請は随時受け付けています。
 
(1)授業料通信教育受講料減免申請書
(2)扶養親族等状況届
(3)保護者等が扶養している当該年度の4月1日現在23歳未満の子等(生徒本人および生徒本人の兄弟姉妹)がいることがわかる書類(健康保険証の写し等)
 
■減額の開始時期
授業料の減額は申請した月からになります。就学支援金を申請して不認定であった場合、速やかに申請しましょう。なお、就学支援金を申請しなかった方も申請できます。この場合、課税証明書等で所得制限により就学支援金を受給できないことが確認できることが必要です。なお、不認定となった方の減免の始期は、審査結果の通知があった日の翌日以降30日以内に減免申請書を受理した場合には、就学支援金等の申請月からとなります。
 
執筆者:新美昌也
ファイナンシャル・プランナー。
 

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