児童手当の見直しを検討。共働き世帯は手当がもらえないケースも!?
配信日: 2021.01.08
※この記事は、令和2年12月20日時点の情報を基に執筆しています。
執筆者:柘植輝(つげ ひかる)
行政書士
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2級ファイナンシャルプランナー
大学在学中から行政書士、2級FP技能士、宅建士の資格を活かして活動を始める。
現在では行政書士・ファイナンシャルプランナーとして活躍する傍ら、フリーライターとして精力的に活動中。広範な知識をもとに市民法務から企業法務まで幅広く手掛ける。
目次
児童手当とは
児童手当とは、15歳の誕生日後最初の3月31日までの児童を養育している方に支給される手当です。支給額は児童の年齢と人数により次のように区分されています。
児童の年齢 | 児童1人につき支給される金額 |
---|---|
3歳未満 | 一律1万5000円 |
3歳以上小学校修了前 | 1万円(第3子以降は1万5000円) ※第3子以降とは、18歳の誕生日後最初の3月31日までの養育している児童のうち、3番目以降の子をいいます。 |
中学生 | 一律1万円 |
※内閣府 「児童手当制度のご案内」より筆者作成
なお、児童を扶養する方の扶養親族などの数と収入によっては所得が所得制限限度額以上であると判断され、上記の児童手当ではなく月額一律5000円の特例給付の給付がなされます。
所得制限の金額については下記の表を参考にしてください。
扶養親族などの数 | 所得制限限度額 |
---|---|
0人 | 622万円 |
1人 | 660万円 |
2人 | 698万円 |
3人 | 736万円 |
4人 | 774万円 |
5人 | 812万円 |
※内閣府 「児童手当制度のご案内」より筆者作成
扶養親族などの数が6人以上の場合の限度額は、5人を超えた1人につき38万円(扶養親族などが老人控除対象配偶者または老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額になります。
児童手当の支給対象が見直しされるって本当?
政府は現在、待機児童問題を解消するための財源確保を目的として来年度を目標に児童手当の支給対象の見直しを進めています。その中で大きな変更点としては、下記の2点です。
・所得制限の判定基準を世帯や夫婦で合算した金額に変更
・一律5000円である特例給付を廃止する
児童手当が見直されると共働き世帯は手当がもらえなくなるの?
まだ確定しているわけではありませんが、児童手当は見直し後の所得制限の基準を世帯や夫婦で合算した収入金額で支給の有無が判断されることになると想定されます。その上、一律5000円とされている特例給付についても廃止の方向で検討が進んでいます。
すると現状、児童手当を受け取れている世帯であっても、来年度以降所得制限に引っかかり、児童手当がもらえなくなってしまうこともあり得ます。
児童手当に関する情報はどこで受け取ればいい?
児童手当についての手続きや問い合わせはお住まいの自治体の市区町村役場で受け付けています。ただ、令和2年12月20日時点においてはまだ正式に可決された段階でもないため、児童手当の見直しの内容について問い合わせるのは止めるようにしてください。
なお、里帰り出産や一家の生計を維持している方が単身赴任をしている場合は注意が必要です。児童手当の申請先となる自治体は家庭の生計を維持している方のお住まいの自治体になるからです。
児童手当の見直しは今後も注視していくべき
児童手当は支給対象をはじめ見直しが進んでいるとはいえ、その内容について令和2年12月20日時点で、まだ正式に確定しているわけではありません。政府としては来年度からの変更を目指しているため、児童手当の見直しの動向について今から注視しておかないと、支給対象の見直しによって児童手当が支給されず驚くということにもなりかねません。
中学生以下の子どもがいる世帯や今後子どもが生まれる予定のある世帯の方は引き続き、児童手当の見直しの動向について注視していくようにしてください。
出典
内閣府 児童手当制度のご案内
執筆者:柘植輝
行政書士