更新日: 2021.02.05 その他暮らし

コロナ時代だからこそ! 給付金をもらって自分磨きをする方法って?

執筆者 : 堀江佳久

コロナ時代だからこそ! 給付金をもらって自分磨きをする方法って?
新型コロナウイルスの感染拡大により世界経済への打撃が大きく、企業の倒産、給料の大幅ダウンや雇用の急減など大きな影響が出ています。そういった中で、多くの企業が、感染予防をするために在宅勤務、テレワークやサテライトオフィスを導入するなど、日本人の働き方は大きく変わってきました。
 
従来の日本企業では、新卒一括採用をして、配置転換によってさまざまな経験をさせて育て、人に仕事を割り当てる、いわゆる「メンバーシップ型」の雇用を行ってきました。
 
しかし、テレワークにより、社員一人ひとりの勤務状況の把握が難しくなってきたことなどを背景に、「ジョブ型」への移行をする企業が増えてきました。例えば、日立製作所や富士通、オリンパスといった大手企業が雇用形態を変えるという報道が後を絶ちません。
 
ジョブ型となると、従来より増して専門性が求められ、自らスキルアップを行うことが必須となってきます。今回は、そういったスキルアップを行うために教育訓練を受けた場合に、支給される教育訓練給付制度について確認してみたいと思います。
堀江佳久

執筆者:堀江佳久(ほりえ よしひさ)

ファイナンシャル・プランナー

中小企業診断士
早稲田大学理工学部卒業。副業OKの会社に勤務する現役の理科系サラリーマン部長。趣味が貯金であり、株・FX・仮想通貨を運用し、毎年利益を上げている。サラリーマンの立場でお金に関することをアドバイスすることをライフワークにしている。

教育訓練給付制度とは?

労働者の主体的な能力開発の取り組みを支援し、雇用の安定と就職の促進を図ることを目的とする雇用保険の給付制度の1つです。
 
一定の条件を満たす在職者または離職者が、自ら費用を負担して厚生労働大臣の指定を受けている講座を受講し修了した場合、本人が教育訓練施設に支払った教育訓練経費の一定割合がハローワークから本人へ支給されます。
 
教育訓練制度は「一般教育訓練給付」「特定一般教育訓練給付」「専門実践教育訓練給付」に分かれています。
 
(一部抜粋:厚生労働省「教育訓練給付制度の講座指定等に関するQ&A」)
 

一般教育訓練給付制度とは?

一般教育訓練給付は、働く人の主体的な能力の取り組みを支援し、雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的とする雇用保険の給付制度です。
 
在職者(雇用保険の被保険者)または雇用保険の被保険者でなくなった(離職した)日から1年以内(妊娠、出産、育児、疾病等で教育訓練給付の対象期間が延長された場合は最大20年以内)の者であり、雇用保険の被保険者期間が3年以上(初回に限り、1年以上)である人が対象です。
 
当該者が教育訓練施設に対して支払った教育訓練経費の20%に相当する額が支給されます。ただし、支給額の上限は10万円とし、教育訓練経費が2万5円(税込)を超えない場合は支給されません。
 
(一部抜粋:厚生労働省「教育訓練給付制度の講座指定等に関するQ&A」)
 

特定一般教育訓練給付制度とは?

速やかな再就職および早期のキャリア形成に資する教育訓練を受けた場合に、その受講のために支払った費用の一部に相当する額を支給する制度です。
 
職業に関して必要とされる知識や技能が変化し、多様な職業能力開発が求められる中で労働者の主体的な能力開発の取り組みを支援し、もって雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的とする雇用保険の給付制度です。
 
在職者(雇用保険の被保険者)または雇用保険の被保険者でなくなった(離職した)日から1年以内(妊娠、出産、育児、疾病等で教育訓練給付の対象期間が延長された場合は最大20年以内)の者であり、雇用保険の被保険者期間が3年以上(初回に限り、1年以上)である人が対象です。
 
当該者が教育訓練施設に対して支払った教育訓練経費の40%に相当する額が支給されます。ただし、支給額の上限は20万円とし、教育訓練経費が2万5円(税込)を超えない場合は支給されません。
 
(一部抜粋:厚生労働省「教育訓練給付制度の講座指定等に関するQ&A」)
 

専門実践教育訓練給付制度とは?

専門実践教育訓練給付は、働く人の主体的で、中長期的なキャリア形成を支援し、雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的とする雇用保険の給付制度です。
 
在職者(雇用保険の被保険者)または雇用保険の被保険者でなくなった(離職した)日から1年以内(妊娠、出産、育児、疾病等で教育訓練給付の対象期間が延長された場合は最大20年以内)の者であり、雇用保険の被保険者期間が10年以上(初回に限り2年以上)である人が対象です。
 
当該者が教育訓練施設に対して支払った教育訓練経費の50%に相当する額が支給されます。
 
ただし、支給額の上限は年間40万円とし、教育訓練経費が2万5円(税込)を超えない場合は支給されません。また、専門実践教育訓練の修了後、あらかじめ定められた資格等を取得し、受講修了日の翌日から1年以内に被保険者として雇用された方、またはすでに雇用されている方に対しては、教育訓練経費の20%に相当する額を追加して支給されます。
 
この場合、すでに給付された訓練経費の50%と併せて合計70%に相当する額が給付されることになり、上限は年間56万円となります。
 
(一部抜粋:厚生労働省「教育訓練給付制度の講座指定等に関するQ&A」)
 
それぞれの給付制度の対象となる講座については、『厚生労働大臣指定一般教育訓練講座一覧』にまとめられており、ハローワークや厚生労働省のホームページで確認ができます。
 
また、給付を受ける上での制度の相談や申請手続きは、お近くのハローワークにて行うと良いでしょう。スキルアップを目指している方は、このような制度を上手に活用してください。
 
(出典)厚生労働省「教育訓練給付制度の講座指定等に関するQ&A」
 
執筆者:堀江佳久
ファイナンシャル・プランナー
 

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