マイナンバーカードについての素朴な疑問。有効期限ってあるの?
配信日: 2021.02.07
本記事では、マイナンバーカードの有効期限と更新手続きについて解説します。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
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マイナンバーカードの有効期限って?
マイナンバーカードには2つの有効期限があります。いずれも発行時点からの誕生日の回数で計算されている点は若干注意が必要です。
(1)マイナンバーカード自体の有効期限(カード発行時点で20歳以上の場合は発行から10回目の誕生日まで、20歳未満の場合は5回目の誕生日まで)
(2)マイナンバーカードに搭載された電子証明書の有効期限(年齢にかかわらず発行から5回目の誕生日まで)
マイナンバーカードの有効期限は、カード自体に印字されています。一方、電子証明書の有効期限は記入欄があり、交付後に自分で記入していないと何年まで有効なのか分かりづらいと思いますが、これは市区町村のマイナンバー窓口などでも確認可能です。
いずれも更新の時期が近づくと「有効期限通知書」が住民票のある地方自治体から送付され、案内に従って更新手続きをすればいいので過度に心配する必要はありません。それでは、実際にどのような手続きが必要か確認していきましょう。
マイナンバーカードの有効期限が到来するとき
マイナンバーカードの更新手続きの場合、以下の4つの方法から選べます。いずれも更新自体にかかる手数料は無料です。
・パソコン(有効期限通知書に記載の申請書IDの入力が必要)
・証明写真機(有効期限通知書に記載のQRコードの読み取り、写真撮影料が必要)
・郵送(交付申請書と封筒を専用サイトからダウンロード、または市区町村の窓口で入手)
手続きの内容は新規発行の場合と似ており、申請後約1ヶ月で「交付通知書」が届き、その案内に従ってマイナンバーカードを受け取ります。
有効期限を過ぎてしまった場合はマイナンバーカード自体が無効となり、マイナンバーの確認用書類や身分証明書としての機能を失ってしまいます。ただし、有効期限を過ぎても上記の方法で再発行(無料)できます。
電子証明書の有効期限が到来するとき
電子証明書の更新手続きの場合、マイナンバーカードと有効期限通知書を市区町村の窓口へ持参します。そして窓口で新たな電子証明書を書き込んでもらい、手続きは完了となります。こちらも手数料は無料ですが、電子証明書の更新手続きはオンラインや郵送では行えず、原則として本人が窓口へ出向く必要があります(代理人による手続きも可能)。
有効期限を過ぎた場合でもマイナンバーカードとしては有効ですが、電子証明書としての機能が無効になるため、コンビニでの住民票取得やマイナンバーカードを利用した電子申告などのサービスが利用できなくなる点に注意が必要です。なお、有効期限を過ぎたあとでも無料で更新が可能です。
まとめ
以上、マイナンバーカードの2つの有効期限と更新手続きについて簡単に解説しました。いずれもマイナンバーカードの取得後は定期的に発生する手続きになりますが、忘れずに更新してマイナンバーカードを有効活用してみてはいかがでしょうか。
参考
マイナンバーカード総合サイト よくあるご質問
総務省・地方公共団体情報システム機構(J-LIS) 有効期限通知書パンフレット
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部