新型コロナで失業者が急増!失業手当に特例があることをご存じですか?

配信日: 2021.02.18

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新型コロナで失業者が急増!失業手当に特例があることをご存じですか?
新型コロナウイルスの感染拡大の影響により、企業は売上ダウンするだけでなく、倒産する企業のニュースが後を絶ちません。雇用への影響を見ると、総務省が発表した12月の完全失業率(季節調整値)は2.9%でした。前月から横ばいに踏みとどまりましたが、2020年の平均の完全失業率は2.8%(前年比0.4ポイント上昇)で、リーマン・ショックの影響が表れた2009年以来11年ぶりの上昇でした。
 
緊急事態宣言の再発出により、景気の回復の遅れが懸念される中、勤務先の企業が倒産したり、早期退職を勧告されたりして、失業することになった人は少なくないと思います。
 
今回は、万が一失業をした場合に受け取ることができる失業手当(正確には「雇用保険の失業等給付の基本手当」)について、その基本を押さえた上で、新型コロナの影響で新たに追加された特例について確認してみたいと思います。
堀江佳久

執筆者:堀江佳久(ほりえ よしひさ)

ファイナンシャル・プランナー

中小企業診断士
早稲田大学理工学部卒業。副業OKの会社に勤務する現役の理科系サラリーマン部長。趣味が貯金であり、株・FX・仮想通貨を運用し、毎年利益を上げている。サラリーマンの立場でお金に関することをアドバイスすることをライフワークにしている。

失業手当の基本

失業手当とは、雇用保険における失業給付の中の基本手当です。失業した方が安定した生活を送りつつ、1日でも早く再就職できるよう求職活動を支援するための給付制度です。以下、失業手当の基本について確認します。
 

1.失業手当を受け取れる条件

離職をして、「就職したいという積極的な意思といつでも就職できる能力(健康状態・家庭環境など)があり、積極的に求職活動を行っているにもかかわらず、就職できない状態」にある方が対象です。
 
ただし、次の就職先が決まっている人や就職する意思がない人、学業や家事に専念する方などは、基本的に支給対象となりません。詳細はお近くのハローワークに相談してみると良いでしょう。
 

2.失業手当の受給資格

(1)一般の離職者の場合
原則として、離職の日以前2年間に12ヶ月以上被保険者期間があることが必要です。
 
(2)特定受給資格者、特定理由離職者の場合
特定受給資格者とは、倒産・解雇等の理由により、再就職の準備をする時間的余裕がなく離職を余儀なくされた方です。
 
特定理由離職者とは、特定受給資格者以外で、期間の定めのある労働契約が更新されなかったこと、その他やむを得ない理由により離職した方です。これらに該当する場合は、離職の日以前1年間に6ヶ月以上被保険者期間があることが必要です。
 

3.失業手当の1日あたりの給付額

原則として、離職の日以前の6ヶ月に毎月決まって支払われた賃金の合計を180で割って算出した金額(「賃金日額」といいます)のおよそ5~8割です。
 
なお、給付率は支払われた賃金によって異なりますが、賃金の低い方ほど高い給付率となっています。また、基本手当日額には、上限額・下限額が定められています。

●1日あたりの給付額 =(退職前6ヶ月の賃金合計÷180)× 給付率(50~80%)
 
※60〜64歳の方は、45〜80%

 

4.失業手当の給付日数


 

 

 

失業手当の特例とは?

新型コロナウイルスの影響により失業する人が増え、かつ長期化している現状を踏まえ、条件を満たせば失業手当をもらえる期間が60日(一部30日※)延長されることになりました。
 
※30歳以上45歳未満の方で、所定給付日数270日の方および45歳以上60歳未満の方で、所定給付日数330日の方が対象です。
 
■延長の対象になる方
以下の方で、法施行日(令和2年6月12日)以後に基本手当の所定給付日数を受け終わる方が対象です。
 

 
なお、就職困難者の方は、当初から所定給付日数が長いため、対象には入っていません。
 
■延長の対象とならない場合
特例延長給付は、積極的に求職活動を行っている方が対象です。そのため、次の(1)~(4)のいずれかに該当する場合は、特例延長給付の対象となりませんので注意が必要です。
 

(1)所定の求職活動がないことで失業認定日に不認定処分を受けたことがある場合
 
(2)やむを得ない理由がなく、失業認定日に来所しなかったことにより不認定処分を受けたことがある場合
 
(3)雇用失業情勢や労働市場の状況などから、現実的ではない求職条件に固執される方等
 
(4)正当な理由なく、公共職業安定所の紹介する職業に就くこと、指示された公共職業訓練を受けること、再就職を促進するために必要な職業指導を拒んだことがある場合

 
なお、緊急事態宣言が再度、発令されています(2021年2月時点)。同様に延長の見直しが行われる可能性がありますので、最新情報はお近くのハローワークに行って確認すると良いでしょう。
 
(出典)
厚生労働省「離職されたみなさまへ」
厚生労働省・労働局・ハローワーク「新型コロナウイルス感染症等の影響に対応した給付日数の延長に関する特例について」
 
執筆者:堀江佳久
ファイナンシャル・プランナー
 

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