更新日: 2021.02.23 その他暮らし
コロナ休業なのに休業手当がもらえないとき、どうすればいい?
今後もコロナウイルス感染症のため、休業をせざるを得ない状況も出てくることもあろうかと思います。通常は会社から休業手当が支払われますが、この休業手当が支払われなかった場合、どうすれば良いのかをお話ししたいと思います。
執筆者:北山茂治(きたやま しげはる)
高度年金・将来設計コンサルタント
1級ファイナンシャルプランニング技能士、特定社会保険労務士、健康マスターエキスパート
大学卒業後、大手生命保険会社に入社し、全国各地を転々としてきました。2000年に1級ファイナンシャルプランニング技能士資格取得後は、FP知識を活用した営業手法を教育指導してきました。そして勤続40年を区切りに、「北山FP社会保険労務士事務所」を開業しました。
人生100年時代に、「気力・体力・財力3拍子揃った、元気シニアをたくさん輩出する」
そのお手伝いをすることが私のライフワークです。
ライフプランセミナーをはじめ年金・医療・介護そして相続に関するセミナー講師をしてきました。
そして元気シニア輩出のためにはその基盤となる企業が元気であることが何より大切だと考え、従業員がはつらつと働ける会社を作っていくために、労働関係の相談、就業規則や賃金退職金制度の構築、助成金の申請など、企業がますます繁栄するお手伝いをさせていただいています。
新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金とは
中小企業の従業員が、新型コロナウイルス蔓延(まんえん)防止措置の影響で休業したのに、休業手当がもらえなかった場合「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金」の支給を受けることができます。短時間勤務やシフトの日数減少なども対象になります。
給付金額の算定
休業前の1日当たりの平均賃金の8割(日額上限1万1000円)を、各月の日数から就労した日数と労働者の都合で休んだ日数を控除した日数(休業実績)分受給できます。なお、1日8時間から3時間の勤務になるなど、時短営業でなどで勤務時間が減少した場合でも、1日4時間未満の就労であれば、半日休業したものとして対象になります。
週5回から週3回の勤務になるなど、月の一部分の休業も対象です。
支給対象
主に以下2つの条件に当てはまる方に、支給します(事業主負担はありません)。
(1)令和2年4月1日から令和3年2月28日までの間に、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業主の指示により休業した中小事業主の労働者
(2)その休業に対する賃金(休業手当)を受けることができない方
必要な書類
以下の書類を用意してください。
(1)申請書(厚生労働省ホームページよりダウンロードできます)
(2)支給要件確認書(厚生労働省ホームページよりダウンロードできます)
(3)申請者本人であることがわかる書類(運転免許証・マイナンバーカード等)
(4)振込先口座を確認できる書類(キャッシュカード・通帳)
(5)休業前および休業中の賃金額が確認できる書類(給与明細・賃金台帳等)
申請の流れ
(出典:厚生労働省「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金のご案内」)
申請は主に郵送でしたが、オンラインによる申請もできるようになりました。オンライン申請の詳細な操作方法は、厚生労働省ホームページに掲載しているマニュアル、Q&Aを参照してください。
留意すること
(1)支援金等の審査および不正支給のため、都道府県労働局職員が訪問等による調査を行うことがあります。
(2)不正行為により支援金・給付金の支給を受けた場合には、労働者や事業主に対して、最大で支給額の3倍の額と年3%の延滞金を請求することがあります。
(3)不正支給が行われた場合、事業主や代理人の氏名等が公表の対象になる場合があります。
今後の対応
現在は中小企業の従業員が対象になっていますが、大企業に勤めている方にも困っている方がたくさんいます。今大企業の非正規雇用労働者の方も対象にならないかとの検討が進められています。以下に問い合わせ先を記載しますので、参考にしてください。
<問い合わせ先>
■給付金制度の詳細、給付金Q&A、申請書のダウンロードなど、厚生労働省新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金のホームページをご確認ください
https://www.mhlw.go.jp/stf/kyugyoshienkin.html
■電話での問い合わせは厚生労働省コールセンターへ「厚生労働省新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金コールセンター」
電話 0120-221-276 月~金 8:30~20:00 / 土日祝 8:30~17:15
(参考)
厚生労働省「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金」
厚生労働省「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金のご案内」
執筆者:北山茂治
高度年金・将来設計コンサルタント