更新日: 2021.03.03 住宅ローン
住宅ローン契約に必要な印紙代、どれくらいかかる?
今回はこの印紙代について解説します。
執筆者:新井智美(あらい ともみ)
CFP(R)認定者、一級ファイナンシャルプラン二ング技能士(資産運用)
DC(確定拠出年金)プランナー、住宅ローンアドバイザー、証券外務員
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目次
印紙代とは?
印紙代とは、契約に関する取引時や金銭の受取書など特定の文書に必要になるもので、正確には印紙税といいます。経済取引の際に、取引の内容に沿った契約書を交わし、その契約の額に応じた印紙税を納付する必要があります。実際には収入印紙を貼付し、消印することで納税が完了となります。
私たちの生活の中では印紙税という言葉よりも、印紙代という言葉のほうがより浸透しているかもしれません。
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住宅取得の際に印紙代が必要となるもの
印紙税は、基本的に契約書の中でも課税文書に対して課せられます。そして、住宅取得時に使用する課税文書となる契約書は以下の3つです。
●不動産売買契約書(不動産会社と締結する契約書)
●建物における建築工事請負契約書(建設会社と締結する契約書)
●金銭消費貸借契約書(住宅ローンを契約する際に金融機関と締結する契約書)
印紙代はどれくらいかかる?
印紙税(印紙代)は、契約書に記載されている金額によって異なります。具体的に、上に挙げた契約書では金額によってどのくらいの印紙税を払う必要があるのか見ていきましょう。
(参考:国税庁公式サイト|印紙税額の一覧表(※1))
収入印紙はどこで入手できる?
収入印紙は郵便局や法務局、市役所などの役所窓口のほか、コンビニエンスストアなどで購入できます。土日でも購入できるという点でコンビニエンスストアは便利ですが、あまり額面が大きいものは販売していないことが多いです。コンビニエンスストアにおいてあるのは、200円が主流だと思っておいたほうが良いでしょう。
郵便局ではある程度の額面の収入印紙も用意していますが、簡易郵便局などあまり人の利用がない郵便局では用意している種類が少ない可能性があります。希望する額の収入印紙を確実に購入したいのであれば、法務局や市役所、区役所などの役所窓口を利用すると良いでしょう。
住宅ローンの契約方法によって印紙代が不要な場合がある
住宅ローンの契約における金銭消費貸借契約書が電子契約の場合は、印紙税が不要です。最近ではネット銀行の住宅ローン商品が、契約の際に電子契約を取り入れることにより印紙税の節約に取り組んでいます。また、ネット銀行でなくても電子契約を取り入れている金融機関もありますので、契約の際に確認してみましょう。
印紙税に関する特例はある?
印紙税は、2022年3月31日までに締結される場合において、不動産売買契約書および工事請負契約書に対する軽減措置が取られています。この軽減措置により、上記で紹介した印紙税が以下のとおり減額されます。
(参考:国税庁「印紙税額」(※2))
印紙代に関連するQ&A
印紙を貼り間違えてしまった! こんなときはどうしたら良い?
A.誤った額の収入印紙を貼ってしまった場合、勝手に剝がして再利用することは違法となります。したがって、還付の手続きを行い、間違って貼った収入印紙の代金を返金してもらうようにしましょう。
還付の手続きには「印紙税過誤納確認申請書」に必要事項を記入し、納税地の税務署に提出する必要があります。手続きを行う際には、まず税務署に問い合わせて事情を説明し、指示を仰ぐようにしましょう。
還付される収入印紙代金は、銀行口座振込あるいは郵便局を通じての送金となるため、受け取るまでに若干の日数がかかることを覚えておきましょう。
印紙を貼るのを忘れてしまった! こんなときの対処法は?
A.印紙を貼り付けなければならない課税文書に収入印紙を貼り忘れた場合、印紙税額の3倍に相当する過怠税が徴収されることになります。ただし、指摘される前に気づき自己申告した場合においては、過怠税は1.1倍に減額されますので、速やかに管轄の税務署に印紙を貼るのを忘れてしまった旨を申し出るようにしましょう。
また、文書に貼り付けた収入印紙に所定の方法で消印しなかったときは、その収入印紙の1倍の過怠税が課税されますので注意してください。
まとめ
住宅購入時に住宅ローンを利用する際には、不動産売買契約書および金銭消費貸借契約書が必要です。さらに、注文住宅を購入する場合であれば、建物における建築工事請負契約書がさらに必要となります。
自身が買おうとしている住宅の種類や、契約の形態によっても支払う印紙税は変わってきます。事前にどのくらいの印紙税がかかるのかを把握しておき、電子契約などで節約できるものは積極的に利用し、住宅購入および住宅ローン契約における諸費用の減額につなげていきましょう。
(※1)国税庁「No.7140 印紙税額の一覧表」
(※2)国税庁「印紙税額」
執筆者:新井智美
CFP(R)認定者、一級ファイナンシャルプラン二ング技能士(資産運用)
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