更新日: 2021.03.04 住宅ローン
住宅ローンが払えない……家に住み続けるための対処法はある?
住宅ローンが払えなくなるとどうなるのか。そして、そうなった場合そのまま購入した家に住み続けることはできるのでしょうか。
執筆者:新井智美(あらい ともみ)
CFP(R)認定者、一級ファイナンシャルプラン二ング技能士(資産運用)
DC(確定拠出年金)プランナー、住宅ローンアドバイザー、証券外務員
CFP(R)認定者、一級ファイナンシャルプラン二ング技能士(資産運用)
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目次
住宅ローンが払えないとどうなる?
住宅ローンの返済が滞ってしまった場合、それを放置していると、以下の流れで催促から法的手続きまでの一連の流れが、金融機関や保証会社によって進められることになります。
1.滞納開始から3ヶ月経過したころに、金融機関から催促状が届く
住宅ローンの返済が1ヶ月もしくは2ヶ月滞ったとしても、その時点ではまだ金融機関から催促を受けることはありません。ただし、滞納期間が3ヶ月を過ぎると、金融機関は催促状を発送します。
催促状には滞納している金額の支払いと、その支払期日が記載されています。また、この時に滞納している金額に遅滞損害金を加味して支払いを要求されることもあります。
2.保証会社から金融機関に対して住宅ローン残高の一括支払いが行われる
催促状に記載されている期日までに返済がなく、滞納が始まってから6ヶ月以上経過した場合、その時点で金融機関は保証会社に残りのローン残高を支払うよう請求し、保証会社はそれに応じることになります。
3.保証会社から残りのローン残高の一括返済を求められる
金融機関からの催促状に記載されていた支払期日までに返済ができなかった場合、その時点で毎月分割してローンを返済することが不可能になります。
したがって、住宅ローンの利用者に代わって金融機関にローン残高を支払った保証会社から、その金額を一括返済するよう求められます。
4.保証会社によって競売の申し立てが行われる
ローン残高の一括返済に応じられない場合、保証会社は担保としている不動産を競売にかけることを住宅ローンの利用者に通知します。
5.競売が開始される
保証会社は住宅ローンの利用者に対して不動産を競売にかける旨伝えると同時に、裁判所に対して競売を開始したい旨の申し出を行います。
裁判所はそれを基に競売の開始を決定し、競売開始決定通知を住宅ローンの利用者に送付します。その後は裁判所や関係機関の現地調査が行われ、その調査結果を基に競売にかけられます。
6.立ち退きを命じられる
競売の結果、その不動産が売れた場合、住宅ローンの利用者はその家を明け渡す必要があります。もしも決められた日までに立ち退かなかった場合は、強制的に退去させられます。
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住宅ローンが払えなくなる原因
住宅ローンの申込時に余裕を持った返済計画を立てていたとしても、住宅ローンが払えなくなる可能性はないとはいえません。例えば、急なリストラや勤めていた会社の業績の悪化などにより、収入が減少したりなくなったりするというケースが考えられます。
また、気を付けたいのが定年を迎えた時です。定年までにローンを完済する計画を立てていても、住宅購入後の状況の変化などで予定どおりの返済ができず、定年を迎えた時にまだ住宅ローンが残っているケースも考えられます。
住宅ローンが払えなくなった場合のリスクとは?
では、住宅ローンが払えなくなった場合、どのようなリスクがあるのでしょうか。
■信用情報に傷がつく
一番のリスクは「個人情報に傷がつく」ということです。住宅ローンの滞納は必ず信用事故として信用情報機関に登録されますので、その情報が消えるまではクレジットカードや他のローンの申し込みが難しくなります。
■賠償金を請求される
そして忘れがちなのが、延滞の際の遅延損害金の発生です。この遅延損害金については、競売後も残ることに注意が必要です。
住宅ローンが払えなくなった場合の対処法
住宅ローンが払えなくなった際に、すぐに金融機関に相談することも大切ですが、場合によっては借り換えを検討することも有効な対処法です。
現在借りている住宅ローンの金利が高いなどの理由で毎月の返済額が負担になっているのであれば、より金利の低い住宅ローンに借り換えることで、返済額を削減できます。
また、収入減少の理由が会社の業績によるものではなく、自分の病気が理由であれば、契約している団体信用生命保険が適用されないか調べてみることも大切です。
現在は、就労不能になった際の返済を保障してくれる団体信用生命保険もあることから、まず自分の加入している団体信用生命保険がどの範囲まで保障してくれるのかを確認してみましょう。
住宅ローンが払えなくてもそのまま住み続けることはできる?
住宅ローンが払えなくなった場合でも、リースバックなどの方法を利用することで購入した家にそのまま住み続けることができます。
■リースバックの利用
リースバックとは、自分の家を売却し、その後は賃貸契約を交わして賃料を払って住み続ける方法です。売却することで一時的な資金を得ることができ、それをその後の賃料の支払いに充てることもできます。
なにより、リースバックを利用するメリットは、立ち退く必要がないことです。また、売却したことを他の人に知られずに済むことでしょう。
■親子間もしくは親族間での売買
また、リースバック以外に、親子もしくは親族に家を売ることでそのまま住み続けることも可能です。ただし、その際に購入側が住宅ローンを利用しようとしても、利用できる金融機関が少ないことに注意しておく必要があります。
■個人再生の利用
個人再生を利用するという方法もあります。通常であれば、ローンが払えなかった場合は、金融機関もしくは保証会社によって抵当権を行使され、購入した住宅を売却して現金化することで払えなくなったローン残高の回収に充てられます。
しかし、個人再生の住宅資金特別条項を利用することで、住宅ローンの支払いを続けることを条件に、住宅ローン以外の残高を5分の1程度まで減額してもらうことが可能です。
住宅ローンが払えなくなった際の注意点
住宅ローンが払えなくなった場合は、速やかに金融機関に相談することが大切です。払えなくなった事情を説明することで、毎月の返済額の削減や借入期間の延長などの対応を行ってくれる場合があります。
大切なのは、払えなくなったからといってそのままにせず、すぐに金融機関に相談し、指示を仰ぐという真摯な対応です。また、住宅ローンの返済のために、クレジットカードのキャッシングやカードローンを利用することも絶対にしてはいけません。
まとめ
ここまで書いたように、住宅ローンが払えなくなった際にはそのまま放置することは絶対にせず、早急に何らかの行動を起こすことが大切です。
配偶者が働ける状態であれば、一時的にでも収入を得る方法を考えることも大切ですし、家計の収支を見直して不要な出費を減らすことなども、今後の生活において非常に重要なことです。
また、住宅ローンが払えなくなったからといって、必ず立ち退かなくてはならないということはありません。競売にかけられる前に自分で行動を起こすことで、そのまま家に住み続けることができたり、今後の返済額を減少できるかもしれません。
そのためには、それらの方法についての正しい知識を持つことが必要です。住宅ローンが払えなくなるという事態は誰にでも起こりうることだと考え、それらの対処法について理解を深めておきましょう。
執筆者:新井智美
CFP(R)認定者、一級ファイナンシャルプラン二ング技能士(資産運用)
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