定年退職時に必要な「年金」以外の手続きとは?
配信日: 2021.06.28
執筆者:中村将士(なかむら まさし)
新東綜合開発株式会社代表取締役 1級ファイナンシャル・プランニング技能士 CFP(R)(日本FP協会認定) 宅地建物取引士 公認不動産コンサルティングマスター 上級心理カウンセラー
私がFP相談を行うとき、一番優先していることは「あなたが前向きになれるかどうか」です。セミナーを行うときに、大事にしていることは「楽しいかどうか」です。
ファイナンシャル・プランニングは、数字遊びであってはなりません。そこに「幸せ」や「前向きな気持ち」があって初めて価値があるものです。私は、そういった気持ちを何よりも大切に思っています。
定年退職時にやることは年金手続き以外に3つ
年金手続き以外で定年退職時にやることは、以下の3つになります。
(1)雇用保険の手続き
(2)健康保険の手続き
(3)税金の手続き
以下で順番に解説していきます。
雇用保険の手続き
定年退職後、再就職をしようとしているにもかかわらず、再就職先が決まらない場合には、雇用保険の失業給付(基本手当)を受け取ることができます。
手続きは、以下のような流れになります。
(1)会社から離職票、雇用保険被保険者証を受け取る
(2)ハローワークに(1)の離職票、雇用保険被保険者証を提出する
(3)失業の認定を受ける
(4)基本手当が振り込まれる
ポイントは、以下のとおりです。
・離職の日以前2年間に雇用保険の被保険者期間が通算して12ヶ月以上あること
・失業していること
雇用保険の基本手当を受け取るためには、あくまで失業している状態であることが必要です。
失業している状態とは、再就職をしようとしているにもかかわらず、再就職先が決まらない状態のことをいい、定年退職をして現役を引退する(再就職をしない、しばらく休養をする場合も含む)場合は、これに該当しません。
その場合には、雇用保険の基本手当を受け取ることはできません。
健康保険の手続き
健康保険の加入者が定年退職をしたら、再就職をする場合を除き、健康保険の被保険者ではなくなります。このため、健康保険についても手続きが必要になります。
健康保険の手続きとしては、以下のいずれかが考えられます。
・健康保険の任意継続被保険者になる
・国民健康保険の被保険者になる
・家族の被扶養者になる
健康保険の任意継続被保険者になるためには、加入している健康保険の保険者(=運営主体)に対し手続きをする必要があります。
いずれの保険者の場合も、任意継続被保険者になるための要件があり、その要件とは以下のとおりとなっています。
・資格喪失日の前日(退職日)までに継続して2ヶ月以上の被保険者期間があること
・資格喪失日から20日以内に、「任意継続被保険者資格取得申出書」を提出すること
国民健康保険の被保険者になるためには、お住まいの市区町村で手続きをする必要があります。多くの自治体が、退職後14日以内に窓口で加入の手続きをするよう求めています。
手続きに必要な書類については、自治体ごとに異なりますので、お住まいの自治体のホームページなどでご確認いただくとよいでしょう。
家族の被扶養者になるためには、扶養者となる人の健康保険の保険者に対し、手続きをする必要があります。被扶養者となるための要件は以下のとおりです。
・扶養者(=被保険者)の三親等以内の親族であること
・年間収入が180万円未満であること(60歳以上の場合)
・年間収入が扶養者の年間収入の2分の1未満であること(扶養者と同一世帯に属している場合)
・年間収入が扶養者からの援助による収入額より少ないこと(扶養者と同一世帯に属していない場合)
税金の手続き
退職金を受け取る場合、退職金に対して税金が課されます。退職金の税金については、優遇措置があります。
この優遇措置を受けるためには確定申告をする必要があるのではないかと心配されるかもしれませんが、所定の手続きをしておくことで、源泉徴収で課税関係を終了させることができます。確定申告をする必要はありません。
所定の手続きとは、退職金の支払者(=勤務先)に「退職所得の受給に関する申告書」を提出するというものです。この手続きは、退職金の支払いを受けるときまでに行う必要があります。
しかし、この手続きを行わないと、退職金の税制優遇措置が受けられず、収入金額から一律20.42%の所得税と復興特別所得税が源泉徴収されてしまいます。
この場合、税制優遇措置を受けるためには、確定申告をして税金を精算する必要が出てきます。
まとめ
退職時に行うべき手続きは、「年金の手続き」以外に「雇用保険の手続き」「健康保険の手続き」「税金の手続き」があります。雇用保険の手続きは、再就職を希望される場合には、行うべきでしょう。
健康保険の手続きは、(1)健康保険の任意継続被保険者になる、(2)国民健康保険の被保険者になる、(3)家族の被扶養者になる、のいずれかから選択することができます。
税金の手続きは、退職金を受け取る前に行う必要があります。いずれも退職する前に確認しておきたい事項です。退職時には年金の手続きだけでは不十分であるということを、心にとどめていただければ幸いです。
出典
日本FP協会 「今からはじめるリタイアメントプランニング リタイア前後の手続き編」
ハローワークインターネットサービス 「基本手当について」
全国健康保険協会 「会社を退職するとき」
全国健康保険協会 「被扶養者とは?」
国税庁 「退職金と税」
執筆者:中村将士
新東綜合開発株式会社代表取締役 1級ファイナンシャル・プランニング技能士 CFP(R)(日本FP協会認定) 宅地建物取引士 公認不動産コンサルティングマスター 上級心理カウンセラー