税制改正で「NISA(ニーサ)」と「iDeCo(イデコ)」はどう変わる?
配信日: 2020.03.04
昨年末に発表された令和2年度税制改正の大綱では、「NISA」と「iDeCo」の見直し・延長が決まりました。国会の審議を経て改正されるため現時点では確定ではありませんが、「NISA」と「iDeCo」がどう変わるのかポイントを解説します。
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執筆者:新美昌也(にいみ まさや)
ファイナンシャル・プランナー。
ライフプラン・キャッシュフロー分析に基づいた家計相談を得意とする。法人営業をしていた経験から経営者からの相談が多い。教育資金、住宅購入、年金、資産運用、保険、離婚のお金などをテーマとしたセミナーや個別相談も多数実施している。教育資金をテーマにした講演は延べ800校以上の高校で実施。
また、保険や介護のお金に詳しいファイナンシャル・プランナーとしてテレビや新聞、雑誌の取材にも多数協力している。共著に「これで安心!入院・介護のお金」(技術評論社)がある。
http://fp-trc.com/
NISAはどう変わる?
NISA(少額投資非課税制度)は、本来、株式や投資信託などの金融商品に投資をした場合、これらを売却して得た利益や受け取った配当に対しては約20%の税金がかかります。
しかし、「NISA口座(非課税口座)」内で、毎年一定金額の範囲内で購入すれば、これらの金融商品から得られる利益が非課税になります。これがNISAのメリットです。
現在、NISAには「一般NISA」「つみたてNISA」「ジュニアNISA」の3種類があります。
まず、改正案では、口座開設可能期間が5年間延長され、新NISAでは令和6年(2024)~令和10年(2028)、つみたてNISAでは平成30年(2018)~令和24年(2042)になります。ジュニアNISAについては、利用件数が少ないことから延長せずに令和5年末(2023)に廃止されます。
次に、最も大きく見直されるのが一般NISAです。新NISAでは2階建ての制度に変更になります。原則として、1階での投資を行った人が2階での投資を行うことができます。
1階部分はつみたてNISAと同様です。つまり、金融庁が選定する積立・分散投資に適した一定の公募等株式投資信託が投資対象です。2階部分は現行と基本的に同じです。ただし、高レバレッジ投資信託など、一定の商品・取引については投資対象から除かれます。
年間の投資上限額は1階部分が20万円、2階部分が102万円の計202万円となります。なお、現行の一般NISAは年間の投資上限額は120万円、つみたてNISAは40万円です。新NISAとつみたてNISAは、いずれかを選択する点は現行と同じです。
このように新NISAの投資対象商品は、1階がつみたてNISAと同様、2階は投機性の強い投資信託等を除いた上場株式・公募株式投資信託等となっており、原則として、1階での投資を行った人が2階での投資を行うことができます。
ただし例外として、何らかの投資経験がある人が2階で上場株式のみに投資を行う場合には、1階での投資は不要となっています。個別株式に一括投資をしたい個人投資家に配慮した内容となっています。
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iDeCoはどう変わる?
iDeCo(個人型確定拠出年金)は、自分で任意に申し込み、掛金を拠出し、自分で運用方法を選んで掛金を運用し、 掛金とその運用益との合計額を給付として受け取ることができる制度です。
iDeCoの掛金は全額所得控除、運用益は非課税、そして給付を受け取るときに退職所得控除や公的年金等控除を活用できるなど、拠出・運用・給付のそれぞれの場面で税制上の優遇措置を受けることができます。一方、60歳にならないと原則として年金資産(拠出した掛金とその運用益)を引き出すことができません。
iDeCoについては、現在60歳未満の人まで加入が可能ですが、改正により、これを65歳未満まで可能になります。
ただし、加入可能年齢が引き上げられるのは国民年金の加入者となっていますので、自営業者などの国民年金の第1号被保険者は原則60歳までしか国民年金に加入できませんので、iDeCoの加入可能年齢引き上げの恩恵を受けることはできません。
恩恵を享受できるのは60歳以降も働く厚生年金加入者(国民年金の第2号被保険者)ということになります。
執筆者:新美昌也
ファイナンシャル・プランナー