更新日: 2021.03.23 国民年金
「国民年金未納保険料納付勧奨通知書」とは? 届いたらどうする?
執筆者:柘植輝(つげ ひかる)
行政書士
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2級ファイナンシャルプランナー
大学在学中から行政書士、2級FP技能士、宅建士の資格を活かして活動を始める。
現在では行政書士・ファイナンシャルプランナーとして活躍する傍ら、フリーライターとして精力的に活動中。広範な知識をもとに市民法務から企業法務まで幅広く手掛ける。
国民年金未納保険料納付勧奨通知書(催告状)とは
「国民年金未納保険料納付勧奨通知書(催告状)」(以下「通知書」とします)とは、国民年金保険料が未納となっている期間がある方に向けて日本年金機構から送られてくるはがきです。紫色の文字で印字されており、突然届くと驚いてしまうかもしれませんが、この通知書には国民年金保険料が納められていない期間と金額が記載されています。
出典:日本年金機構 「国民年金未納保険料納付勧奨通知書(催告状)」
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いつ送られてくる?
通知書は、毎年一定の期日の情報を基に作成されたものが、一定の日に郵送されることになっているため、行き違いにより納付したはずの保険料が未納と記載されていることもあります。
令和2年の例でいえば、10月26日時点での情報に基づいて通知書が作成され、11月27日に発送手続きが行われています。そのため、10月26日の直前に急いで保険料を納付した方や、保険料の免除や猶予の申請が審査中であった場合、通知書に未納の情報が記載されることがあります。
もし、そういった行き違いが生じている場合は、最寄りの年金事務所やねんきんダイヤルに問い合わせをしてください。
通知書の放置は厳禁
通知書が届いたときは速やかに内容を確認し、保険料を納付するか、納付が難しいときは免除・猶予の手続きを取るようにしてください。未納の状態が続いてしまうと将来受け取れる年金額が減少したり、そもそも受給のための要件を満たさず年金を受け取れないということもあります。
未納となっている保険料を納めるには?
未納となっている保険料の納付は、専用の納付書(国民年金保険料納付書)を用いて金融機関や郵便局、コンビニなどで行います。また、ご利用の金融機関によってはATMやインターネットバンキングでの電子納付も可能です。納付書がお手元にない場合は、通知書に記載されている年金事務所へ問い合わせることで再発行が可能になります。
また、失業や休業などで収入が減少しており、保険料の納付が困難という場合は、保険料について免除や猶予を受けられることもあります。国民年金保険料の免除および猶予は、住民票上の住所地を管轄する市区町村役場の年金担当窓口で手続きを行います。
その際には年金手帳など基礎年金番号を確認できるものの他、所得の申立書など一定の書類が必要になることもあります。免除や猶予を受けたい場合、まずは一度、住所地の市区町村役場に相談してください。
なお、国民年金保険料の免除および猶予の手続きは郵送でも可能です。この場合は日本年金機構のホームページで申請書をダウンロードし、他の必要書類と共に市区町村役場へ郵送します。
通知書が届いたら早めに手続きを
国民年金未納保険料納付勧奨通知書(催告状)が届いた場合、国民年金保険料が未納となっている恐れがあります。行き違いの可能性もありますが、そのまま放置しておくと将来の年金受給に影響を及ぼす可能性が高いです。通知書が届いたらすぐに内容を確認し、必要に応じて年金事務所への問い合わせや保険料の納付など一定の手続きを行うようにしてください。
出典・参考
日本年金機構 国民年金保険料を納付いただいていない期間がある方にお知らせをお送りいたします。
日本年金機構 国民年金未納保険料納付勧奨通知書(催告状)
日本年金機構 国民年金関係届書・申請書一覧
執筆者:柘植輝
行政書士