遺族年金はいつまで・誰が・いくらもらえる?

配信日: 2021.03.25

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遺族年金はいつまで・誰が・いくらもらえる?
遺族年金は、国民年金または厚生年金保険の被保険者・被保険者であった方が亡くなったときに、その方によって生計を維持されていた遺族が受けることができる年金です。今回は、遺族年金の種類や受給要件、そして受給期間などについて解説します。
新井智美

執筆者:新井智美(あらい ともみ)

CFP(R)認定者、一級ファイナンシャルプラン二ング技能士(資産運用)
DC(確定拠出年金)プランナー、住宅ローンアドバイザー、証券外務員

CFP(R)認定者、一級ファイナンシャルプラン二ング技能士(資産運用)
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遺族年金とは?

遺族年金とは、国民年金または厚生年金保険の被保険者が亡くなった際、遺族に対して支払われるもので、受給するためには一定の要件を満たしている必要があります。また、遺族年金には2種類あり、その要件や支給額、支給期間についてもそれぞれ異なります。これらの遺族年金の内容についてしっかりと理解しておきましょう。
 

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遺族基礎年金

遺族基礎年金とは、国民年金の被保険者等であった方が受給要件を満たしている場合、亡くなられた方によって生計を維持されていた「子のある配偶者」または「子」が、受け取ることができるものです。
 

■支給要件

遺族基礎年金を受けるためには、まず亡くなった方が以下の要件に当てはまることが必要です。
 
被保険者または老齢基礎年金の受給資格期間が25年以上ある者が死亡したとき(ただし、死亡した者について、死亡日の前日において保険料納付済期間(保険料免除期間を含む)が加入期間の3分の2以上あること)。

なお、国民年金加入者である場合、納付要件を満たしていることも必要です。具体的には、死亡日の前日において保険料納付済期間(保険料免除期間を含む)が加入期間の3分の2以上あることや、死亡した月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこととなっています。
 
ただし、2026年4月1日よりも前であり、亡くなった方が65歳未満であれば、亡くなった日の前日において、亡くなった日の2ヶ月前までの1年間の保険料を納付しなければならない期間のうちに、保険料の滞納がなければ要件を満たしているとみなされる特例があります。
 

■対象者

遺族基礎年金の対象者は、亡くなった方によって「生計を維持」されていた「子のある配偶者」または「子」です。したがって子どものいない配偶者は遺族基礎年金を受けることはできません。また、この場合の「子」であるためには、以下の要件を満たしていることが必要です。
 

1.18歳になった年度の3月31日までの間にある子(受給要件を満たしている被保険者等が死亡した当時、胎児であった子も出生以降に対象です)
2.20歳未満で、障害等級1級または2級の障害状態にある子
3.婚姻していないこと

 
また、「生計を維持されていた」とは、原則として次の要件を満たす場合をいいます。
 

1.同居していること(別居していても、仕送りをしている、健康保険の扶養親族である等の事項があれば要件を満たしているとして扱われます)
2.遺族の前年の収入が850万円未満であること。または所得が655万5000円未満であること

 

■年金額

遺族基礎年金額(2020年4月時点)は以下のとおりです。
 
78万1700円+子の加算
 
子の加算については、第1子・第2子の場合は各22万4900円、第3子以降の場合は各7万5000円となります。
 

■受給期間

遺族基礎年金の受給期間は、受給資格を喪失するまでの期間です。つまり、子どもが18歳を迎えた年度の3月31日まで、あるいは1~2級の障害がある子どもが20歳を迎えるまでの期間となります。
 
もし、その間に配偶者が死亡または再婚した場合や、血族や姻族以外の養子となった際には受給資格を喪失します。また、子どもが受給期間内に死亡または結婚、もしくは直系親族以外の養子となった際にも受給資格がなくなります。
 

遺族厚生年金

遺族厚生年金とは、厚生年金保険の被保険者等であった方が受給要件を満たしている場合、亡くなられた方によって生計を維持されていた遺族が受け取ることができる制度です。
 

■支給要件

遺族厚生年金を受給するためには、亡くなった方が以下のいずれかの要件を満たしている必要があります。
 

1.老齢厚生年金の受給資格期間が25年以上あること
2.厚生年金保険の加入中に初診日がある病気等により、初診日から5年以内に死亡したこと
3.1級もしくは2級の障害厚生年金を受給していること
4.老齢厚生年金を受給していること、もしくは老齢厚生年金の受給資格を満たしていること

 
また、保険料の支払い状況については遺族基礎年金と同様に、死亡日の前日において保険料納付済期間(保険料免除期間を含む)が加入期間の3分の2以上あることや、死亡した月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこととなっており、2026年4月1日よりも前に死亡した際の特例についても遺族基礎年金と同じ扱いとなっています。
 

■対象者

遺族厚生年金を受けることができる対象者は、「亡くなった人によって生計を維持されていた遺族」となっており、以下のとおり優先順位がつけられています。遺族の優先順位の高い方から

1.配偶者または子
2.55歳以上の父母
3.孫
4.55歳以上の祖父母

となります。
 
「子」や「孫」については、遺族基礎年金と同じ要件が定められています。また、障害基礎年金と異なり、妻が死亡した際に夫が55歳以上であることも要件となっています。
 

■年金額の計算方法

遺族厚生年金額の計算方法は遺族基礎年金と異なり、かなり複雑です。2020年4月時点の遺族厚生年金額の計算方法については以下のとおりです。
 
{(平均標準報酬月額×(7.125/1000)×平成15年3月までの被保険者期間の月数)+(平均標準報酬額×(5.481/1000)×平成15年4月以降の被保険者期間の月数)}×3/4
 
計算式を覚えるのは難しいと思いますので、「亡くなった方が受け取るはずだった老齢厚生年金の3/4」と理解しておくとよいでしょう。
 

■受給期間

遺族厚生年金については、原則として一生涯受け取ることが可能です。ただし、子どもがいない30歳未満の妻の場合、受給期間は5年間に限定されます。
 

上記以外にも受け取ることができる年金

遺族に支払われる年金は、遺族基礎年金そして遺族厚生年金以外にも以下のようなものがあります。
 

■未支給年金

年金を受けている方が死亡したときにまだ受け取っていない年金や、死亡日より後に振り込みされた年金のうち、死亡した月分までの年金については、その方と生計を同じくしていた遺族が受け取ることができます。
 

■寡婦年金

国民年金の第1号被保険者として保険料を納めた期間(免除期間を含む)が10年以上ある夫が死亡したときに、10年以上継続して婚姻関係にあり、夫に生計を維持されていた妻に対して、60歳から65歳になるまでの間支給されます。
 
ただし、年金額は、夫の第1号被保険者期間だけで計算した老齢基礎年金額の4分の3となり、亡くなった夫が障害基礎年金の受給権者であった場合、老齢基礎年金を受けたことがある場合は支給されません。
 
また、妻が繰り上げ支給の老齢基礎年金を受けている場合は支給されないことにも注意が必要です。

■死亡一時金

死亡日の前日において、第1号被保険者として保険料を納めた月数が36月以上ある方が、老齢基礎年金または障害基礎年金を受けないまま亡くなったとき、その方によって生計を同じくしていた遺族に保険料を納めた期間に応じて12万~32万円の間で支給されます。
 
ただし、遺族が、遺族基礎年金の支給を受けられるときは支給されず、寡婦年金との併用もできません。
 

■中高齢寡婦加算

遺族厚生年金の加算給付の1つで、夫が死亡したときに40歳以上で子のない妻が受ける遺族厚生年金において、40歳から65歳になるまでの間、中高齢寡婦加算(定額)が加算されます。妻が65歳になると自身の老齢基礎年金に移行され、中高齢寡婦加算はなくなります。
 

まとめ

遺族基礎年金と遺族厚生年金の大きな違いは、遺族基礎年金は子どもがいない妻(夫)には支給されないという点です。また、金額が把握しやすい遺族基礎年金と違い、遺族厚生年金についてはどのくらいの額が支給されるのか計算が複雑で分かりにくいのが実情です。
 
ただ、夫や妻にもしものことが起こった際に、遺された自分たちがどのように生計を立てていくのかにおいて、遺族年金の内容を知っておくことはとても大切なことです。支給要件や支給金額、そして支給期間については、最低限把握しておき、今後の制度改正の動きにも注意しておくようにしましょう。
 
執筆者:新井智美
CFP(R)認定者、一級ファイナンシャルプラン二ング技能士(資産運用)
DC(確定拠出年金)プランナー、住宅ローンアドバイザー、証券外務員

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