障害年金と障害者手帳の等級はイコール?
配信日: 2021.04.09
執筆者:柘植輝(つげ ひかる)
行政書士
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2級ファイナンシャルプランナー
大学在学中から行政書士、2級FP技能士、宅建士の資格を活かして活動を始める。
現在では行政書士・ファイナンシャルプランナーとして活躍する傍ら、フリーライターとして精力的に活動中。広範な知識をもとに市民法務から企業法務まで幅広く手掛ける。
障害年金と障害者手帳の等級は異なる
障害年金と障害者手帳はどちらも障害の程度に応じた等級という概念がある点は同一ですが、双方の制度は互いにリンクしているわけではなく、別の制度です。
まず、障害年金は障害基礎年金と障害厚生年金に分けられます。対して障害者手帳は、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳の3種類に分けられます。
そして、等級もイコールではありません。例えば、障害厚生年金は1級から3級まで区分けされているのに対し、身体障害者手帳は最大で7段階の区分けになっているなど等級の分け方や認定基準が異なっています。そのため、障害者手帳では等級認定を得られたが障害年金の等級認定は受けられないといったような事態も起こり得るのです。
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障害基礎年金を申請できる場合
障害基礎年金は、国民年金に加入していて次の要件を全て満たす場合に申請できます。
障害の原因についての初診日が基準の期間内にある
障害の原因となった病気やけがの初診日が次のいずれかの間にあることが必要です。
●国民年金加入中
●20歳前または日本国内に住んでいる60歳以上65歳未満の方で年金制度に加入していない期間※老齢基礎年金を繰り上げて受給している方を除く
一定の障害の状態にあること
障害基礎年金は障害等級1級と2級に分かれており、障害の度合いによってどちらに該当するかが異なります。具体例としては次のようなものがあります。
●両目の視力の和が0.04以下のもの
●両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの
●両上肢の機能に著しい障害を有するもの
●精神の障害であって、上記と同程度以上と認められる程度のもの
など
●両目の視力の和が0.05以上0.08以下のもの
●両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの
●精神の障害であって、上記と同程度以上と認められる程度のもの
など
保険料が納付されていること
初診日の前日において、初診日がある月の2ヶ月前までの被保険者期間において国民年金の保険料納付済期間と免除期間をあわせた期間が3分の2以上あることが必要です。20歳以前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合、上記の要件は不要となります。
障害厚生年金を申請できる場合
障害厚生年金は、厚生年金に加入している方が次の要件を全て満たす場合に申請できます。
障害の原因についての初診日が基準の期間内にある
障害基礎年金のように障害厚生年金も、厚生年金保険に加入している期間内に、障害の原因となった病気やけがの初診日があることが必要です。
一定の障害の状態にあること
障害厚生年金は障害等級1級から3級に分かれており、障害の度合いによってどれに該当するかが異なります。具体例としては次のようなものがあります。
●障害基礎年金と同様
●両目の視力が0.1以下に減じたもの
●両耳の聴力が40センチメートル以上では通常の話声を解することができない程度に減じたもの
●そしゃく、または言語の機能に相当程度の障害を残すもの
など
障害年金と障害者手帳の障害等級はイコールではない
障害年金と障害者手帳、どちらも障害の程度に応じて保障を受けられるという点では共通しているものの別の制度となっており、双方における等級はイコールではありません。
また、どちらも障害と等級の認定に当たっては判断が難しい場合もあります。詳細については日本年金機構やねんきんダイヤル、年金事務所などへお問い合わせください。
参考 日本年金機構 障害年金ガイド令和2年度版
執筆者:柘植輝
行政書士