年金未納期間がある夫が死亡した場合、遺族年金はどうなる?
配信日: 2021.04.16
もし、年金に未納期間が存在する夫が亡くなった場合、遺族は遺族年金を受け取ることができるのでしょうか。そんな疑問に答えるべく、遺族年金と年金未納問題について解説します。
執筆者:柘植輝(つげ ひかる)
行政書士
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2級ファイナンシャルプランナー
大学在学中から行政書士、2級FP技能士、宅建士の資格を活かして活動を始める。
現在では行政書士・ファイナンシャルプランナーとして活躍する傍ら、フリーライターとして精力的に活動中。広範な知識をもとに市民法務から企業法務まで幅広く手掛ける。
遺族年金には2種類ある
一口に遺族年金といっても、遺族年金には遺族基礎年金と遺族厚生年金があります。
遺族基礎年金は、国民年金の被保険者(加入者)が亡くなった際、その方によって生計を維持されていた子のある配偶者や子が受け取れるものになります。ただし遺族基礎年金の場合、妻が亡くなった夫に生計を維持されていたとしても、子がいなければ受け取れない点には要注意です。
対して遺族厚生年金は、厚生年金の被保険者が亡くなった際、その方に生計を維持されていた妻や子、孫、父母、祖父母と幅広い遺族が受け取れるものになります。こちらは遺族基礎年金と異なり、妻は子がいなくても亡くなった夫に生計を維持されていれば遺族年金を受け取ることができます。
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遺族年金は未納期間があっても受け取れる?
結論から先に述べると、遺族基礎年金と遺族厚生年金、どちらも年金の未納期間が3分の1未満であれば受け取ることができます。では、それぞれ分けて確認していきます。
遺族基礎年金の場合
遺族基礎年金の場合は支給要件として、亡くなった方が死亡日の前日において保険料納付済期間と免除期間が加入期間の3分の2以上あることが必要です。言い換えれば、未納となっている期間が3分の1未満であれば遺族は遺族基礎年金を受け取れるということになります。
しかしこれには特例があり、令和8年4月1日前に亡くなった場合、死亡日に65歳未満であることを条件に、死亡日の前日において死亡日の属する月の前々月までの1年間の保険料を納付しなければならない期間に、保険料の滞納がなければ受け取ることができます。
例えば令和6年12月1日に亡くなった場合、令和6年11月30日時点において、令和5年11月から令和6年10月の間に保険料の滞納がなければ受け取れるといった具合です。
遺族厚生年金の場合
遺族厚生年金の場合も遺族基礎年金と同様に、未納となっている期間が3分の1未満であれば遺族は遺族厚生年金を受け取れるということになります。
もちろん、令和8年4月1日前に亡くなった場合、死亡日において65歳未満であれば死亡日の前日において死亡日の属する月の前々月までの1年間、保険料の滞納がなければ受け取れるという特例も同じです。
亡くなった夫の年金に未納期間があっても遺族年金を受け取れることがある
遺族年金は亡くなった方に年金の未納期間があったとしても、その期間によっては遺族が遺族年金を受け取れる場合があります。特に亡くなった方が65歳未満であれば、死亡日の前日において死亡日の属する月の前々月までの直近1年に未納期間がなかったら遺族年金を受けられる特例は覚えておきたいところです。
遺族年金について気になることがあれば、最寄りの年金事務所、ねんきんダイヤルに問い合わせるとよいでしょう。
出典
日本年金機構 遺族基礎年金(受給要件・支給開始時期・計算方法)
日本年金機構 遺族厚生年金(受給要件・支給開始時期・計算方法)
執筆者:柘植輝
行政書士