年金受給額が減るのはどのようなケース? 働くほど損って本当?
配信日: 2021.04.29
今回は年金の受給額が減ってしまうケースを紹介しつつ、「働くほど損をするのは本当か?」という疑問にもお答えします。
執筆者:柘植輝(つげ ひかる)
行政書士
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2級ファイナンシャルプランナー
大学在学中から行政書士、2級FP技能士、宅建士の資格を活かして活動を始める。
現在では行政書士・ファイナンシャルプランナーとして活躍する傍ら、フリーライターとして精力的に活動中。広範な知識をもとに市民法務から企業法務まで幅広く手掛ける。
年金受給額が減る場合
年金の受給額が減ってしまう原因は、主に次のような3つのパターンに分けられます。
国民年金を満額納めていない
将来、国民年金を満額受給するには、40年(480月)の加入期間が必要です。しかし、中には学生のときや転職活動中など、国民年金保険料の納付を猶予されていた一定の期間があり、その間の保険料を今も支払っていないという方も少なくありません。
そういった期間に相当する分は後から追納しない限り、猶予された期間に応じて減額された年金を受け取ることになります。
繰り上げ受給している
公的年金は原則65歳からの受給となっているものの、最短で60歳から繰り上げ受給(前倒し)することができます。繰り上げ受給をすると、1ヶ月当たり0.5%減額された年金を生涯にわたって受け取ることになります。
厚生年金を受けながら働いている
60歳以降で厚生年金に加入し、働きながら受け取る老齢厚生年金は在職老齢年金に該当します。在職老齢年金に該当すると、受け取る厚生年金の額と働いて得る給与・賞与の額に応じて、年金額が減少または支給停止となります。
具体的には、60歳から65歳までは厚生年金の額と月額給与(厳密には標準報酬月額)に直近1年の月額換算した賞与を足した金額が28万円(65歳以降は47万円)を超えると、厚生年金が減額されはじめます。
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年金が減るから働くほど損って本当?
年金を受けられる年齢になっても働き続けると、年金が減るから損というのは間違いです。次のようなケースでは働いても年金が減らず損になりません。
厚生年金に加入せずに働く
在職老齢年金の仕組みが適用されるのは、あくまでも勤務先で厚生年金に加入している場合です。そのため、勤務時間を週20時間以内に抑える、雇用契約を結ばずに業務委託で働くなど、厚生年金に加入しないように調整することで在職老齢年金による受給金額の減額を防ぐことができます。
退職後に厚生年金を受け取れる
在職老齢年金が適用されるのは在職中のみです。退職後は停止分も支給が再開されますし、在職老齢年金の適用期間中に支払った厚生年金保険料はその後に受け取る年金額に反映されます。在職老齢年金が何年適用され、将来年金を受け取れる期間が何年あるかなどにもよりますが、退職後に年金を受け取れるのであれば完全に損とまではいえないでしょう。
厚生年金の受給資格がない方の場合
自営業者や専業主婦など、厚生年金の受給資格がない方が受け取るのは国民年金になります。在職老齢年金の対象は厚生年金であるため、国民年金のみを受け取る方には適用されません。
年金受給額が減る理由はさまざま! 必ずしも働くほど損ではない
年金の受給額が減る理由にはさまざまなものがあります。特に年金を受けながら働いた場合でも、工夫をすれば支給額が減額されないようにできますし、在職老齢年金が適用されて一時的に年金が減額されても、その間に支払った保険料は後から反映されるため、無条件に働くことが年金の受給において損というわけではありません。
予期しない場面で年金の受給額が減ってしまわないよう、年金についての疑問は最寄りの年金事務所などで確認するとよいでしょう。
執筆者:柘植輝
行政書士