障害年金を受給した場合のデメリットとは?

配信日: 2021.05.05

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障害年金を受給した場合のデメリットとは?
障害年金は、ケガや病気で思うように働けなくなったという方を経済的に支える公的制度の1つです。しかし、中にはデメリットが気になり、障害年金の申請に踏み切れないという方もいらっしゃるようです。
 
今回は、障害年金のデメリットについて解説します。
柘植輝

執筆者:柘植輝(つげ ひかる)

行政書士
 
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2級ファイナンシャルプランナー
大学在学中から行政書士、2級FP技能士、宅建士の資格を活かして活動を始める。
現在では行政書士・ファイナンシャルプランナーとして活躍する傍ら、フリーライターとして精力的に活動中。広範な知識をもとに市民法務から企業法務まで幅広く手掛ける。

家族の扶養から外れる可能性がある

障害年金は非課税所得であるため、障害年金を受給するにあたり、税金については基本的に気にすることはありません。しかし、税金面ではなく社会保障の面においては、障害年金が影響します。
 
具体的には、障害年金と他の収入を含めた総収入が年間180万円を超えてしまうと、家族の扶養から外れてしまいます。
 
障害年金のみである場合、180万円を超えるというのはまず起こり得ませんが、就労しているなど何らかの収入があり、家族の扶養に入っているというような場合は注意してください。
 

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妻が寡婦年金を受け取れなくなる

寡婦年金とは、一定の要件を満たす夫が亡くなった際に10年以上婚姻関係にあり、死亡当時、夫によって生計を維持されていた妻が60歳から65歳の間受け取れる年金です。
 
しかし、この寡婦年金は令和3年3月31日以前に夫が亡くなった場合、その夫が障害基礎年金を受け取っていないことが受給要件となっています。そのため、障害年金を受け取っていると、妻が将来寡婦年金を受け取れなくなる恐れがあります。
 
ただ、寡婦年金をもらえる期間は最大でも5年であること、寡婦年金を受けられなくても遺族年金を受けられることから、このデメリットはさほど気にする必要はないでしょう。
 

死亡一時金を受け取れなくなる

死亡一時金とは、死亡日の前日において国民年金の第一号被保険者として保険料を納めた月数が36ヶ月以上ある方が亡くなった際に、その方に生計を維持されていた遺族が受け取れるものです。
 
この死亡一時金は亡くなった方が障害年金を受け取らないまま亡くなったことが支給の条件であるため、障害年金を受け取ってしまうと、死亡一時金を受け取ることができなくなります。
 
しかし、死亡一時金は遺族が遺族年金を受給できるときは支給されない上、その遺族年金は障害年金を受けていても受け取れること、死亡一時金自体の基本額が12万円から32万円であることを考えると、死亡一時金を受け取れなくなるという点がデメリットとして響いてくるのは限定的な状況といえます。
 

その他のデメリットは?

障害年金を受給していると、それが周囲に知られないか心配という方はご安心ください。基本的に自分から話すようなことがない限り知られることはありません。年末調整や健康診断、社会保障の手続きから勤務先に知られることは手続きの仕組み上あり得ません。
 
また、障害保険を受給していることを直接の理由として加入している保険や入居している賃貸物件の更新が打ち切られることなどもありません。
 
さらに、生命保険など新規の保険加入については障害年金を受け取っているかではなく、ケガや病気の程度によって加入の可否が分かれるため、障害年金を受給しているかは関係ありません。そう考えると、障害年金を受給することのデメリットはほとんどないといって差し支えないでしょう。
 

基本的に障害年金の受給に大きなデメリットは無し

障害年金を受給するにあたり、小さなデメリットはあるもののどれも単体としてみれば軽微なものであり、特段大きなデメリットはありません。
 
障害年金の受給について何か大きなデメリットがあるのではないかと躊躇(ちゅうちょ)しているのであれば、軽微なデメリットは存在するということに留意した上で受給するとよいでしょう。
 
障害年金の受給については年金事務所や街角の年金相談センター、ねんきんダイヤルで相談しておくとより確実です。
 
出典
日本年金機構 寡婦年金
日本年金機構 障害厚生年金の受給要件・支給開始時期・計算方法
 
執筆者:柘植輝
行政書士

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