子どもが浪人生になったら、国民年金保険料はどうする?
配信日: 2021.05.07
では、収入が限られる浪人生の国民年金の保険料はどうするのが正解なのでしょうか。浪人生と国民年金の付き合い方について考えていきます。
執筆者:柘植輝(つげ ひかる)
行政書士
◆お問い合わせはこちら
https://www.secure-cloud.jp/sf/1611279407LKVRaLQD/
2級ファイナンシャルプランナー
大学在学中から行政書士、2級FP技能士、宅建士の資格を活かして活動を始める。
現在では行政書士・ファイナンシャルプランナーとして活躍する傍ら、フリーライターとして精力的に活動中。広範な知識をもとに市民法務から企業法務まで幅広く手掛ける。
目次
浪人生でも国民年金保険料の納付義務が発生
日本に住んでいる20歳以上60歳未満の全ての方は、原則として国民年金に加入する必要があります。浪人生もそこに含まれ、20歳以上であれば原則として国民年金に加入することになります。
当然、保険料も発生し、自営業者などと同じ金額である月額1万6610円(令和3年度)を支払っていくことになります。
【PR】資料請求_好立地×駅近のマンション投資
【PR】J.P.Returns
おすすめポイント
・東京23区や神奈川(横浜市・川崎市)、関西(大阪、京都、神戸)の都心高稼働エリアが中心
・入居率は99.95%となっており、マンション投資初心者でも安心
・スマホで読めるオリジナルeBookが資料請求でもらえる
浪人生は猶予制度が利用できる
多くの浪人生は勉強がメインとなるため、金銭的余裕はありません。浪人生にとっては国民年金の保険料の負担は決して小さいものではないでしょう。
そこで国は、浪人生のように所得が少なく、保険料の納付が困難な方に向けて国民年金保険料の猶予制度を用意しています。猶予制度とは、本人の所得が57万円以下であれば申請できるもので、猶予されている間は保険料を支払う必要はありません。
その上、猶予を受けていた期間は将来老齢基礎年金を受け取るのに必要な受給資格期間に算入されますし、猶予中に病気やけがを負った際には保険料を納付していたものとして障害年金を受け取ることができます。
しかし、猶予期間は受給資格期間の計算においてはカウントされるものの、将来受け取れる老齢基礎年金の年金額を計算する際にはカウントされません。
猶予の手続きはどこでする?
猶予の手続きは住民票上の住所地の市区町村役場にて行います。必要な書類は個別の状況によって異なることもあるため、詳細については最寄りの年金事務所や住所地の市区町村役場までお問い合わせください。
将来年金を満額受け取るなら追納を
猶予期間中の保険料は10年以内であれば、後から追納することができます。追納することにより、猶予期間があっても将来年金を満額受け取れるようになります。追納手続きの詳細については最寄りの年金事務所へお問い合わせください。
なお、猶予を受けた期間の翌年度から起算して3年度目以降に追納する場合は、元の保険料に一定の加算額を含めた金額を支払うことになるのを覚えておいてください。
子どもの国民年金保険料を親が払うのは節税に
家計に余裕があれば、浪人生である子に代わって親が国民年金保険料を納めることをおすすめします。国民年金保険料は支払った全額がその年分の社会保険料控除となるため、節税策として大いに役立ちます。
もちろん子どもの国民年金保険料を親が払っても全額親の所得控除となります。節税にもなり、かつ、加算額の上乗せもないため特におすすめの方法になります。
浪人生の国民年金保険料は猶予が可能
浪人生といえども、20歳になったら国民年金に加入し保険料を払っていくことになります。もし払えないという場合は猶予することもできますし、親が浪人生である子に代わって支払いをすることも可能で、それにより親が節税をすることもできます。
浪人生の国民年金保険料の扱いについてどうするのが良い悪いというものはなく、状況に応じて家族間で話し合って決めることが大切です。国民年金保険料の扱いに悩んだときは、最寄りの年金事務所やねんきんダイヤルへ相談すると良いでしょう。
執筆者:柘植輝
行政書士