サラリーマンの夫が転職。専業主婦の年金手続きはどうしたらよい?
配信日: 2021.06.03
執筆者:柘植輝(つげ ひかる)
行政書士
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2級ファイナンシャルプランナー
大学在学中から行政書士、2級FP技能士、宅建士の資格を活かして活動を始める。
現在では行政書士・ファイナンシャルプランナーとして活躍する傍ら、フリーライターとして精力的に活動中。広範な知識をもとに市民法務から企業法務まで幅広く手掛ける。
夫の転職で専業主婦の年金手続きが必要になるのはどんなとき?
夫が転職したとき、専業主婦の年金の手続きが必要となるかの判断は、退職と就職の間に日が空くか否かによって異なります。2つのパターンについてしっかり確認していきましょう。
転職までに間が1日も空かない場合
夫の退職と転職先の会社での入社日に1日も空白期間がなければ、専業主婦である妻の年金の手続きはする必要がありません。例えば、10月1日に退職し、その翌日10月2日に転職先に入社するような場合です。
このようなケースでは、前職を退職して厚生年金から脱退する日に、同時に次の職場で厚生年金に加入することになり、空白期間が生じないため年金についての手続きは全て夫の職場で行ってくれるからです。
まれに転職先の定休日などとの関係で、入社日の翌日や数日後が初出社日となることがあります。この場合は社会保険への加入は基本的に入社日で判断されるため、前職を退職した翌日が入社日となっていれば、入退社に1日も日が空かないと判断して問題ありません。
転職までに間が1日でも空く場合
夫が前職を退職してから次の職場へ就職するまでに1日でも間が空く場合、妻は国民年金第1号被保険者に加入する手続きをしなければなりません。例えば、10月1日に前職を退職し、転職先の入社日が10月3日というような場合です。
この場合は夫が前職を退職した後、どこの会社にも勤めていない空白期間の1日は夫婦ともに国民年金第1号被保険者となります。
専業主婦の妻は、夫が厚生年金に加入している間は国民年金第3号被保険者となっているのですが、夫が厚生年金を抜けるタイミングで国民年金第3号被保険者の資格を喪失するため、国民年金第1号被保険者になるための手続きをしなければなりません。夫についても厚生年金から国民年金第1号被保険者に切り替えるための手続きが必要になります。
国民年金第1号被保険者となるための手続きは、お住まいの市区町村役場にて行います。その後、夫が次の会社に入社したタイミングで第1号被保険者から再度、第3号被保険者に切り替わりますが、この際の手続きは夫の転職先の会社で行ってくれるため、切り替えの手続きを行う必要はありません。
余談になりますが、年金を含む社会保険料は日割りという概念がなく、月単位で計算することになります。そのため、月末時点で国民年金第1号被保険者となっている状況ではない限り、1日だけや数週間だけ第1号被保険者になっても月末までに夫が厚生年金に加入すれば、手続きこそ必要とはなりますが保険料は発生しないためご安心ください。
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国民年金第1号被保険者に切り替えるために必要なものは?
専業主婦の妻が国民年金第1号被保険者に切り替えるためには、次のような書類などを持参し、お住まいの市区町村役場での手続きが必要になります。
●本人の印鑑
●身分証(マイナンバーカードや免許証など)
●本人の年金手帳または基礎年金番号通知書
●夫の退職年月日が分かるもの(離職票や雇用保険被保険者証など)
なお、夫の手続きをする際にも同様の書類などが必要になります。詳細については最寄りの市区町村役場にお問い合わせください。
夫が転職する場合は年金の手続きを忘れずに
夫が転職するに当たり、退職から次の職場への入社まで1日でも間が空く場合、専業主婦の妻は国民年金第1号被保険者に切り替えるための手続きが必要です。逆に、退職の翌日にすぐ転職先へ入社する場合、年金に関する手続きは不要になります。
年金の手続きは将来の年金受給にも影響する大切な手続きです。夫の転職までに1日でも間が空く場合、専業主婦であっても必ず年金の手続きをするようにしてください。少しでも不明な点があれば、年金事務所や市区町村役場に問い合わせて確認しましょう。
執筆者:柘植輝
行政書士