更新日: 2021.09.20 その他年金

ライフスタイルの多様化で年金はどうなる? 年金対策が特に必要なのはどんな人?

ライフスタイルの多様化で年金はどうなる? 年金対策が特に必要なのはどんな人?
ライフスタイルの多様化に伴い、働き方も多様化しています。自分に合ったライフスタイル、働き方ができるようになると、充実した人生を送ることができます。
 
ところで、老後資金は大丈夫でしょうか。目の前の人生を充実させることに集中してしまい、老後のことがおざなりになっていませんか。少しでも良いので、老後にも目を向けてみましょう。
中村将士

執筆者:中村将士(なかむら まさし)

新東綜合開発株式会社代表取締役 1級ファイナンシャル・プランニング技能士 CFP(R)(日本FP協会認定) 宅地建物取引士 公認不動産コンサルティングマスター 上級心理カウンセラー

私がFP相談を行うとき、一番優先していることは「あなたが前向きになれるかどうか」です。セミナーを行うときに、大事にしていることは「楽しいかどうか」です。
 
ファイナンシャル・プランニングは、数字遊びであってはなりません。そこに「幸せ」や「前向きな気持ち」があって初めて価値があるものです。私は、そういった気持ちを何よりも大切に思っています。

約半数の高齢者世帯が年金収入だけで生活

厚生労働省の「2019年 国民生活基礎調査の概況」によると、高齢者世帯のうち公的年金収入だけで生活をしている人(総所得のうち公的年金収入が占める割合が100%の人)の割合は、全体の48.4%と、約半数を占めています。
 
公的年金が総所得に占める割合が80%以上の人を含めると、その割合は60.9%になり、公的年金が総所得に占める割合が60%以上の人を含めると、その割合は75.4%となります。つまり、高齢者世帯4世帯のうち3世帯は、公的年金収入が家計の柱となっていることが分かります。
 

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公的年金の受給額にも差がある

ここで、公的年金の仕組みを確認しておきます。
 
公的年金は、その働き方により、第1号被保険者、第2号被保険者、第3号被保険者に分けられます。
第1号被保険者には、自営業者や無職の人、学生が該当します。
第2号被保険者には、会社員、公務員が該当します。
第3号被保険者には、第2号被保険者の配偶者が該当します。
 
公的年金は、国民年金と厚生年金とがありますが、加入できる年金は第1号被保険者、第2号被保険者、第3号被保険者のいずれであるかによって異なります。
第1号被保険者は、国民年金に加入し、厚生年金には加入できません。
第2号被保険者は、国民年金と厚生年金に加入します。
第3号被保険者は、国民年金に加入し、厚生年金には加入できません。
 
すると、65歳以降に受け取れる年金もおのずと異なります。
第1号被保険者は、老齢基礎年金を受給し、老齢厚生年金は受給できません。
第2号被保険者は、老齢基礎年金と老齢厚生年金を受給します。
第3号被保険者は、老齢基礎年金を受給し、老齢厚生年金は受給できません。
 
日本年金機構のホームページによると、令和3年4月分からの年金額は以下のとおりです。
 

●老齢基礎年金(満額):6万5075円(月額)
●老齢厚生年金(夫婦2人分の老齢基礎年金を含む標準的な年金額):22万496円(月額)

 
このことから、老齢基礎年金のみを受給している人と、老齢基礎年金と老齢厚生年金とを受給している人との公的年金収入には、およそ15万5000円の差があることが分かります。
 

年金が老齢基礎年金だけの人は特に対策が必要

高齢者世帯のうち約4分の3(約75%)の世帯が、公的年金収入を家計の柱としています。ただし、公的年金収入においても、国民年金に加入しているか厚生年金に加入しているかによって、将来受給できる金額に差があることが予想されます。
 
国民年金に加入している場合、受給できる年金額は月額6万5075円(令和3年4月分から)であり、将来にわたりそれほど大きく変動はないことが予想されます。この場合、公的年金収入だけで家計をやりくりするのは難しいでしょう。つまり、早めに対策をしておいた方が良いといえます。
 
このことから、特に対策が必要となるのは、国民年金の第1号被保険者と第3号被保険者です。
第1号被保険者には、自営業者や無職の人などが該当します。
第3号被保険者には、第2号被保険者の配偶者が該当します。
 
特に、ライフスタイルの多様化、働き方の多様化により、フリーランス(個人事業主)として働くようになった方には、年金対策をしていただきたいと思います。この方は、国民年金の第1号被保険者となるからです。
 
現役時代だけでなく、老後も充実したライフスタイルを維持できるよう、今のうちから対策をとっていただくのが良いのではないでしょうか。
 
出典
厚生労働省 「2019年 国民生活基礎調査の概況」
厚生労働省 「年金制度の仕組み」
日本年金機構 「令和3年4月分からの年金額等について」
 
執筆者:中村将士
新東綜合開発株式会社代表取締役 1級ファイナンシャル・プランニング技能士 CFP(R)(日本FP協会認定) 宅地建物取引士 公認不動産コンサルティングマスター 上級心理カウンセラー

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