学生納付特例制度の「学生」とは? 対象となる学校は?専門学校はどうなる?
配信日: 2021.06.12
そこで今回は、学生納付特例制度における学生の定義や対象となる学校などについて確認していきます。
執筆者:柘植輝(つげ ひかる)
行政書士
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2級ファイナンシャルプランナー
大学在学中から行政書士、2級FP技能士、宅建士の資格を活かして活動を始める。
現在では行政書士・ファイナンシャルプランナーとして活躍する傍ら、フリーライターとして精力的に活動中。広範な知識をもとに市民法務から企業法務まで幅広く手掛ける。
目次
学生納付特例制度とは
学生納付特例制度について簡単に説明すると、所得が少ない学生の場合は20歳以上であっても国民年金の保険料の支払いを猶予するという制度です。
日本では20歳以上であれば学生であっても国民年金に加入し、保険料を支払わなければならないのですが、この特例制度によって支払いが猶予され、将来受け取れる年金額にこそ反映されないものの、年金の受給資格の判定に当たっては加入期間として扱われます。
また、支払いを猶予されてから10年以内であれば、その分の保険料を後から納め、国民年金の受給額を満額に近づけることができる追納という制度も利用することができます。
参考までに、令和3年度は本人の前年所得の目安として、128万円+扶養親族等の数×38万円で計算した額以下であれば、基準以下として学生納付特例制度の対象になります。
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学生納付特例制度における学生とは? 専門学校は対象?
学生納付特例制度における「学生」とは、主に次のような学校に在学する方です。
●大学(大学院)
●短期大学
●高等学校
●高等専門学校
●特別支援学校
●専修学校および各種学校
●日本国内にある海外大学の日本分校等で文部科学大臣が指定した課程
上記に該当する学校であれば、夜間学校や定時制、通信課程の方も学生納付特例制度における学生に含まれます。当然、専門学校に通う方も基本的には学生納付特例制度の対象です。
しかし、中には私立の学校で都道府県知事の認可を受けていないなどの理由から、学生納付特例制度における学生の定義から外れてしまうケースもあります。対象外となる学校はそう多くはないのですが、念のため、日本年金機構の「学生納付特例対象校一覧」にて自分の通う学校が対象となっているか調べることをお勧めします。
学生納付特例制度を利用しないとどうなる?
学生納付特例制度を利用しないと、20歳以上の学生は国民年金の保険料を納める義務が生じます。
保険料を納めていれば問題ないのですが、学生で収入がないからと保険料を払わないでいると、その期間は国民年金の保険料について未納扱いとされ、将来受給する年金に影響します。そのため、年金の保険料納付が困難な学生は、必ず学生納付特例制度を利用して支払いの猶予を受けておくべきです。
学生納付特例制度を利用するには?
学生納付特例制度を利用するには、住民票上の住所地の市区町村役場や最寄りの年金事務所、または在学中の学校を通じて申請をすることが必要です。
申請には学生納付特例申請書のほか、学生証など在学中であることを証明するものが必要になります。詳細については在学中の学校や最寄りの年金事務所などへお問い合わせください。
学生納付特例制度は専門学校生を含む多くの学生が対象
学生納付特例制度における「学生」とは、大学をはじめ、専門学校や私立の各種学校などに通う多くの方が対象となります。夜間や定時制の学生も含まれるため、その定義は広範にわたり、一般的に学生と呼ばれるほとんどの方が本制度の対象となるでしょう。
しかしながら、ごくまれにその対象から外れる教育機関も存在しています。自分の通う学校が対象になるかは日本年金機構のホームページを確認したり、問い合わせをするなどして調べるようにしてください。
出典
日本年金機構
国民年金保険料の納付が猶予される学生納付特例制度のポイント 令和3年度版
日本年金機構 学生納付特例対象校一覧
執筆者:柘植輝
行政書士