遺族年金を受けている人が結婚した場合、年金受給は続けられる?
配信日: 2021.06.12
遺族年金と結婚について解説します。
執筆者:柘植輝(つげ ひかる)
行政書士
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2級ファイナンシャルプランナー
大学在学中から行政書士、2級FP技能士、宅建士の資格を活かして活動を始める。
現在では行政書士・ファイナンシャルプランナーとして活躍する傍ら、フリーライターとして精力的に活動中。広範な知識をもとに市民法務から企業法務まで幅広く手掛ける。
目次
まずは遺族年金について簡単におさらい
冒頭でも述べたとおり、遺族年金とは国民年金や厚生年金に加入していた方が亡くなったとき、その方に生計を維持されていた方が受け取れる年金です。遺族年金には遺族基礎年金(国民年金加入者に生計を維持されていた方)と、遺族厚生年金(厚生年金保険加入者に生計を維持されていた方)があります。
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遺族年金は結婚すると支給が打ち切られる
結論からいうと、遺族年金は結婚すると支給が打ち切られます。遺族基礎年金、遺族厚生年金どちらも同様です。一度結婚し、その後に離婚したとしても、遺族年金を再度受け取れるようになるわけではありません。また、結婚相手の収入が遺族年金の額未満であっても同様の結果となります。
なお、遺族厚生年金を受け取っている親が結婚しても、一定の年齢未満の子がいれば、子が代わりに遺族厚生年金を受け取ることができます。仮に子が親の結婚相手と養子縁組をしたり、扶養されることになっても受け取ることができます。
内縁関係事実婚にとどまる場合はどうなる?
結婚すると遺族年金の支給が打ち切られるのであれば、婚姻届を出さずに内縁や事実婚という形にすればいいと考える方もいらっしゃいます。
しかし、婚姻届を出してなくても、事実上、結婚していると同視できる状態であれば遺族年金は打ち切られます。そのため、内縁や事実婚も結婚した場合と同様に遺族年金の受給は続けられません。ただし、その場合でも遺族厚生年金については子が受け取れる可能性があるという点は変わりません。
結婚・事実婚は遺族年金の受け取りを停止する手続きが必要
遺族年金を受け取っている方が結婚したり、事実婚状態になったときは、「遺族年金失権届」を提出して遺族年金の受給を中止する手続きをしなければなりません。結婚して婚姻届を出すだけで、遺族年金の手続きまで同時に完了するわけではありません。
遺族年金失権届は、受け取っている遺族年金によって手続きすべき期間が異なっています。遺族基礎年金を受けている方は結婚してから14日以内に、遺族厚生年金を受けている方は結婚後10日以内に遺族年金失権届を提出するように定められています。提出先は年金事務所または街角の年金相談センターとなります。
結婚後も遺族年金を受け続けるとどうなる?
結婚後も遺族年金を受給し続けることは、不正受給に該当します。不正受給が発覚すると受け取った年金の返還に加え、悪質な場合は罰金や懲役といった刑事罰が科されることもあります。遺族年金を受けている方が結婚した場合、速やかに遺族年金失権届を提出するようにしてください。
結婚したら遺族年金は受け取れない
遺族年金を受給している方が結婚した場合、遺族年金の趣旨に照らし、遺族年金の受給資格を失います。遺族年金は自動で打ち切られるわけではないため、自身で遺族年金失権届を提出し、その旨の報告が必要になります。
結婚後も遺族年金を受け取っていると不正受給となり、刑事罰を含む罰則の対象となることがあります。事実婚を含めて、結婚をしたら遺族年金を受給する資格がなくなると理解し、必ず遺族年金失権届を提出してください。
出典
日本年金機構 遺族年金を受けている方が結婚や養子縁組などをしたとき
執筆者:柘植輝
行政書士