更新日: 2021.06.18 その他年金

高齢任意加入被保険者の保険料はどのように納付する?

執筆者 : 柘植輝

高齢任意加入被保険者の保険料はどのように納付する?
65歳になっても年金の受給要件を満たさず年金を受給できないという人に向けた救済制度として高齢任意加入制度というものがあります。高齢任意加入制度とは何か、保険料はどう振り込んでいくかについて、徹底解説していきます。
柘植輝

執筆者:柘植輝(つげ ひかる)

行政書士
 
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2級ファイナンシャルプランナー
大学在学中から行政書士、2級FP技能士、宅建士の資格を活かして活動を始める。
現在では行政書士・ファイナンシャルプランナーとして活躍する傍ら、フリーライターとして精力的に活動中。広範な知識をもとに市民法務から企業法務まで幅広く手掛ける。

高齢任意加入制度とは

高齢任意加入制度とは冒頭でも記載したとおり、過去に年金保険料が未納となっていた期間があるなどの理由により加入期間が不足し、国民年金(老齢基礎年金)や厚生年金(老齢厚生年金)を受給できない方や受給金額が満額に満たないという方を救うための制度です。
 
国民年金、厚生年金ともに原則20歳から60歳までの40年間加入するものになります。
 
ただ、国民年金を受給するのに必要な10年の加入期間に満たない場合、国民年金には65歳まで、厚生年金なら会社の同意を得て70歳以上であってもこの高齢任意加入制度を利用することができます。
 

高齢任意加入制度を利用するには?

高齢任意加入制度を利用するには国民年金と厚生年金、どちらの制度に加入するかによって異なります。それぞれに分けて解説していきます。
 

国民年金の場合

国民年金に高齢任意加入制度で加入するには、住民票を有する住所地の市区町村役場や年金事務所での手続きが必要になります。主な要件として、次の4つの要件を満たしている方が加入できます。


・60歳以上65歳未満の方
・老齢基礎年金の繰上支給を受けていない方
・20歳以上60歳未満までの保険料の納付月数が40年(480ヶ月)未満の方
・厚生年金に加入していない方

 

厚生年金の場合

厚生年金の適用事業所に勤めており、70歳以上であっても受給資格期間が10年以上なく、年金が全く受け取れない場合は厚生年金に高齢任意加入することができます。
 
しかし、厚生年金の適用事業所以外(簡単にいうと従業員が厚生年金に加入しなくてもよい事業所)に勤めている場合は事業主の同意が必要になります。
 
厚生年金に高齢任意加入する場合は国民年金の場合と異なり、日本年金機構へ申請をすることが必要になります。詳細は最寄りの年金事務所やねんきんダイヤルにご相談ください。
 

高齢任意加入被保険者としての保険料はどう払う?

高齢任意加入被保険者である間の保険料の支払いは国民年金と厚生年金との場合で異なります。これについても両者順に確認していきましょう。
 

国民年金の場合

国民年金に高齢任意加入する場合、保険料は原則として口座振替またはクレジットカードにて支払うことになります。
 
万が一、口座振替が間に合わない場合は後日送られてくる納付書にて納付することになります。詳細については加入手続きの際にご確認ください。
 

厚生年金の場合

厚生年金に任意加入する方が厚生年金の適用事業所に勤めており、かつ事業主に同意を得ている場合は一般的な厚生年金のように、労使折半で保険料を支払うことになり、給与から保険料が天引きされ事業主が納付します。
 
もし、事業主の同意が得られていない場合は全額本人が保険料を負担することになり、口座振替などの方法により、自身で納付します。
 
厚生年金の適用事業所以外の事業所で事業主の同意のある場合は、勤務先の同意が得られている場合と同様、労使折半で会社が納付することになります。
 
詳細については加入時に説明を受けることができますが、その後不明点などが生じた場合は勤務先やねんきんダイヤル、最寄りの年金事務所などへお問い合わせください。
 

任意加入制度の保険料は国民年金か厚生年金かによって異なる

年金の受給要件とされる加入期間を満たさないなどの理由から、60歳以上の方でも一定の要件の下、国民年金や厚生年金に高齢任意加入制度に任意加入することができます。
 
任意加入に当たっては保険料の納付や加入要件など通常の加入者よりも注意すべき点が多々あります。
 
高齢任意加入制度を利用する場合は必ず最寄りの年金事務所や市区町村役場、勤務先などと相談しながら手続きを進めるようにしてください。
 
出典
日本年金機構 Q 高齢任意加入被保険者の保険料はどのように納めるのですか。
日本年金機構 か行 高齢任意加入
多摩市 60歳以降の任意加入(高齢任意加入)
日本年金機構 70歳以上の方が厚生年金保険に加入するとき(高齢任意加入)の手続き
 
執筆者:柘植輝
行政書士

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