更新日: 2021.06.22 その他年金

高齢になったときだけじゃない 年金ってどんなときに受け取れるの?

執筆者 : FINANCIAL FIELD編集部

高齢になったときだけじゃない 年金ってどんなときに受け取れるの?
仕事にも慣れてきた新社会人の方も多いと思いますが、初めてのボーナスという方もいることでしょう。新社会人の方は毎月の給与やボーナスから天引きされている年金保険料について、老後に備えた年金のためだけのものだと思っているかもしれませんが、そんなことはありません。
 
本記事では、老後の備え以外の年金について解説します。
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公的年金制度ってどうなっているの?

まず年金制度の大枠について説明します。日本国内に居住する人は20歳になったとき、「国民年金」に加入することが義務付けられています。そして就職した場合には「厚生年金」に加入するのが一般的です。
 
例えば、大学卒業後に就職した場合は、20歳からは国民年金に加入し、就職した時点で厚生年金に切り替え、65歳になったら年金受給開始という流れになっています。これは皆さんがイメージする年金のことで「老齢年金」と呼ばれています。
 
国民年金は加入月数で支給額が決まる仕組みです(20~60歳の最大480ヶ月)。厚生年金は、給与およびボーナスの額に応じて保険料が計算され、支払った保険料の額に応じて支給される仕組みです。厚生年金に加入している人の支給額は、「国民年金」+「厚生年金」の合計となります。
 

老齢年金以外はどんなものがあるの?

では「老齢年金」以外の年金とはどのようなものでしょうか?それは以下の2つです。
 

1. 障害年金

(1)障害基礎年金
こちらは国民年金の制度で、年金加入中や20歳前(年金加入前)、60歳以上65歳未満(年金未加入期間で国内居住)の間に、病気やけがによる障害が定められた基準(障害等級1級または2級)に該当した場合に支給されます。
 
大切なポイントとして年金保険料の支払い状況があり、病気やけがの「初診日」の「前々月」までの保険料納付要件として以下のいずれかを満たしていないと支払われません(20歳前で年金加入前の場合、納付要件はありません)。
 

ア. 初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の3分の2以上の期間について、保険料が納付または免除されていること
イ. 初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと

 
受け取れる金額は、障害等級が1級の場合は「78万900円×1.25+子の加算」、2級の場合は「78万900円+子の加算」となり、子の加算は第1・2子分はそれぞれ22万4700円、第3子以降は7万4900円です。
 
また、子の条件は以下のとおりです。
 

ア. 18歳到達年度の3月31日を経過していない子
イ. 20歳未満で障害等級1級または2級

 
(2)障害厚生年金
こちらは厚生年金の制度で、厚生年金加入者が障害基礎年金と同様の障害等級1級または2級に該当した場合に支給されます。障害基礎年金と異なる部分としては、軽度の障害が残り障害等級3級と判定された場合、年金ではなく「障害手当金(一時金)」の支給を受けられます。
 
受給のための必要な年金保険料の納付要件は、障害基礎年金と同様です。受け取れる金額は、障害等級が1級の場合は「報酬比例の年金額×1.25+配偶者加算(22万4700円)」、2級の場合は「報酬比例の年金額+配偶者加算(22万4700円)」となります。
 
配偶者の条件として、65歳未満で生計を維持されている必要があります。加えて配偶者が老齢年金を受給中で、定められた条件に該当する場合は配偶者加算が停止になります。
 

2. 遺族年金

(1)遺族基礎年金
こちらは国民年金の被保険者、または年金受給資格期間が25年以上ある人が亡くなった場合に、その人に生計を維持されていた「子のある配偶者」または「子」に支給される年金です。受け取れる金額は「78万900円+子の加算」で、子の加算額および子の条件については障害基礎年金と同じです。
 
(2)遺族厚生年金
こちらは厚生年金の被保険者が死亡した、または被保険者期間中の傷病がもとで以下の要件に該当した場合に受給することができます。
 

●初診日から5年以内に亡くなったとき
●年金受給資格期間が25年以上ある人が亡くなったとき
●障害等級1級・2級の障害厚生年金を受けられる人が亡くなったとき

 
対象者の範囲が遺族基礎年金より広くなっており、「妻」「子および孫(条件は前述の子の場合と同じ)」「55歳以上の夫、父母、祖父母(支給開始は60歳以上)」も対象になります。受け取れる金額は報酬比例ですので、加入していた人の保険料の納付状況で変動します。
 

まとめ

以上、老齢年金以外の公的年金制度について説明しました。特に障害厚生年金、遺族厚生年金の受給についてはさまざまな条件があり、理解が難しい部分があるかと思います。もしかしたら条件に当てはまるかも? と思われた場合、まずは年金事務所などに相談されてみてはいかがでしょうか。
 
出典
日本年金機構 「障害年金」
日本年金機構 「遺族年金」
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部

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