更新日: 2021.06.29 その他年金

年収400万円と年収1000万円、年金にはどのような差がある?

執筆者 : 柘植輝

年収400万円と年収1000万円、年金にはどのような差がある?
年収400万円といえば、多くの方にとって現実的な年収ではないでしょうか。対して年収1000万円というと、多くの方にとっては夢のような高収入といえる年収です。
 
両者の収入差は歴然であり、当然、将来受け取る年金にも大きく差が出ると思われることでしょう。果たして、その考えは正しいのでしょうか。
 
年収400万円と年収1000万円の年金の差について見ていきます。

【PR】SBIスマイルのリースバック

おすすめポイント

・自宅の売却後もそのまま住み続けられます
・売却金のお使いみちに制限がないので自由に使えます
・家の維持にかかるコスト・リスクが無くなります
・ご年齢や収入に制限がないので、どなたでもお申し込みいただけます

柘植輝

執筆者:柘植輝(つげ ひかる)

行政書士
 
◆お問い合わせはこちら
https://www.secure-cloud.jp/sf/1611279407LKVRaLQD/

2級ファイナンシャルプランナー
大学在学中から行政書士、2級FP技能士、宅建士の資格を活かして活動を始める。
現在では行政書士・ファイナンシャルプランナーとして活躍する傍ら、フリーライターとして精力的に活動中。広範な知識をもとに市民法務から企業法務まで幅広く手掛ける。

年金は国民年金と厚生年金に分かれる

一口に年金といっても、日本の公的年金制度は国民年金と厚生年金とに大きく分けられます。国民年金は自営業者やフリーランスの方など、20歳以上60歳未満で日本に住民票を有する全ての方が加入します。
 
厚生年金は会社員や公務員のほか、契約社員、派遣社員、パート・アルバイトの方など、一定の要件を満たして雇用されて働く方が加入する年金です。
 
厚生年金は国民年金に上乗せして支給されるため、月々の保険料は高くなりますが、同じ年収の国民年金のみの加入者と比較した場合、将来受け取れる年金額など保障は手厚くなります。
 

【PR】SBIスマイルのリースバック

おすすめポイント

・自宅の売却後もそのまま住み続けられます
・まとまった資金を短期間で手に入れられます
・家の維持にかかるコスト・リスクが無くなります
・借り入れせずに資金を調達できます

年収400万円と年収1000万円の年金の差は?

それでは、具体的に年収400万円と年収1000万円の方で、どれくらい将来受け取る年金に差がつくのか見ていきます。国民年金と厚生年金によって内容が異なるため、それぞれ分けて確認します。
 

国民年金ではどれくらい差がつく?

国民年金の支給額については年収による差がつきません。国民年金の給付額は年収に関係なく、保険料を納付した月数や物価変動などによって変化するからです。ちなみに令和3年4月分以降の国民年金は、満額受給できる方で月額6万5075円となります。
 

厚生年金ではどのように差がつく?

年収によって大きく差が出てくるのは厚生年金です。しかし、現在の年収から一概にどれくらいの差がつくとは言い切れません。
 
厚生年金は加入期間と、その間の平均年収(厳密には加入していた期間の標準報酬月額の平均)によって将来の給付額が決まるからです。また、計算式自体も生まれた年や諸条件などによって変化する複雑なものになっています。
 
そのため、単に現在の年収だけで厚生年金の受給額の差について比較することはナンセンスです。重要なのは、加入している年金が国民年金のみなのか、厚生年金にも加入しているかどうかです。
 
同じ年収であっても、自営業者やフリーランスの方であれば国民年金のみの加入であるのに対し、会社員などであれば厚生年金の上乗せ分もあるため、年金額は大きく差がつきます。
 
例えば、月収43.9万円の自営業者の方の場合は国民年金だけのため、将来受け取れる年金は満額で月額約6万5000円程度です。
 
対して同じ月収43.9万円(賞与も月額換算で40年間就業した場合)の会社員であれば、厚生年金含めて受け取れる年金の月額は約15万5000円と2倍以上の差がつきます。
 

年金の差は年収以上に加入している年金制度によって生じる

国民年金については一律であることから年収による差が生まれません。
 
年収によって差がつくのは厚生年金の方ですが、受け取れる年金額は平均年収によって決まるため、一概に一定時期の年収だけを比較して年金の差を考えてもあまり意味がありません。
 
将来受け取れる年金について考える際は、まず自身の年金における加入履歴を基に、順を追って見通しを立てていくとよいのではないでしょうか。
 
出典
日本年金機構 令和3年4月分からの年金額等について
 
執筆者:柘植輝
行政書士