ケガだけではない!? 障害年金を受け取れる条件と受給額は?
配信日: 2021.07.11
今回は障害年金の制度とその内容について解説します。
執筆者:新井智美(あらい ともみ)
CFP(R)認定者、一級ファイナンシャルプラン二ング技能士(資産運用)
DC(確定拠出年金)プランナー、住宅ローンアドバイザー、証券外務員
CFP(R)認定者、一級ファイナンシャルプラン二ング技能士(資産運用)
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障害基礎年金とは
障害年金は、国民年金に加入している間、けがや病気が原因で一定の障害状態となった場合に申請することで受給できます。ちなみに一定の障害状態とは、障害年金で定めた状態のことで、身体障害者手帳の等級を決める際の状態とは異なります。
■申請できる人
国民年金に加入している間のけがもしくは病気により、一定期間を経てその状態が固定した(一定の障害状態になった)と判断した場合に支給されます。
ちなみに、けがもしくは病気で初めて病院にかかった日のことを初診日といい、その後の判定に大きく影響します。
申請する際には、これまでの国民年金保険料の未納期間がないかどうかを確認する必要があります。なぜなら、初診日のある月の前々月までの、公的年金の加入期間が3分の2以上の期間について、保険料が納付または「免除」されていることが支給要件となるからです。
また、初診日が65歳未満で、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納期間があった場合についても申請できませんので注意が必要です。
■障害になったと認定されるのはいつ?
初診日から1年6ヶ月後(65歳になる日の前日まで)の障害の状態によって認定されます。ただし、20歳になる前に初診日のある病気が原因で障害状態となっている場合は、20歳に達した日が認定日となります。
ただし、病気の内容によっては、認定日とする基準が異なりますので、詳しくは年金事務所等に確認するようにしましょう。
■障害基礎年金の給付額はいくら?
障害基礎年金の給付額は毎年見直されます。ちなみに2021(令和3)年4月分から適用されている給付額は以下のとおりです。
●障害年金等級1級の場合:78万900円×1.25+子の加算
●障害年金等級2級の場合:78万900円+子の加算
子の加算額は、18歳になる年度の最終日まで適用されます。そしてその加算額については以下のとおりです。
●第1子および第2子:それぞれ22万4700円
●第3子以降:それぞれ7万4900円
■該当する障害状態は身体障害だけ?
障害年金を受給できる障害状態には、身体障害のほかにも「精神障害」などがあります。
(参考・引用:日本年金機構「障害基礎年金の受給要件・支給開始時期・計算方法」(※1))
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障害厚生年金とは
厚生年金に加入している間のけがや病気が原因で、一定の障害状態になった場合に受給できる年金です。
■申請できる人
厚生年金保険に加入中のけがや病気が原因で、一定の障害状態になった場合に申請し受給できます。保険料の納付要件については、障害基礎年金と同じです。
■初診日に厚生年金に加入していることが要件
障害基礎年金との大きな違いは、初診日とされる日に厚生年金の加入者であることが要件となっていることです。したがって、現在は厚生年金の被保険者であるとしても、転職などで初診日に働いていない、もしくは自営業者などで厚生年金に加入していなかった場合は、障害厚生年金の給付を申請できません。
■障害厚生年金等級は3級まである
障害基礎年金と異なり、障害厚生年金は3級まで存在します。また、等級が3級よりも軽い場合は手当金として一時金を受給できます。
■障害厚生年金の給付額はいくら?
障害厚生年金は障害基礎年金と異なり、加算される対象が配偶者となります。そして等級ごとの給付額は以下のとおりです。
●障害年金等級1級の場合:報酬比例部分の年金額×1.25+配偶者の加給年金額(22万4700円)
●障害年金等級2級の場合:報酬比例部分の年金額+配偶者の加給年金額(22万4700円)
●障害年金等級3級の場合:報酬比例部分の年金額(最低保障額:58万5700円)
配偶者の加給年金額とは、配偶者が65歳未満の場合に支給されるものです。
報酬比例部分の年金額の計算式は、以下のとおりです。
(平均報酬月額×7.125/1000×平成15年3月までの被保険者期間の月数)+(平均報酬月額×5.481/1000×平成15年4月以降の被保険者期間の月数)
このように、報酬比例部分の計算額は非常に複雑ですので、ねんきん定期便などに記載されている情報をもとに確認するようにしましょう。
(参考:日本年金機構「障害厚生年金の受給要件・支給開始時期・計算方法」(※2))
請求の方法には2種類ある
障害基礎年金、そして障害厚生年金の請求方法には2種類あります。要件としてはどちらも同じですので、覚えておきましょう。
■障害認定日以降の請求
障害認定日(初診日から1年6ヶ月以内)に一定の障害状態になっている場合は、この方法で請求を行います。ただし。障害認定日から1年以上の期間があいている場合は、請求手続き以前3ヶ月の診断書が必要となりますので注意してください。
■事後重症
障害認定日に障害年金等級の状態の障害ではなかったとしても、その後病状が進み障害年金等級に該当する状態になった際にも請求できます。この請求は65歳前々日までに行う必要があります。
■請求方法によって年金受給開始日が異なる
障害認定日になってから請求する場合は、障害認定日の翌月から支給されます。一方、事後重症の請求の場合は請求日の翌月から支給されます。
まとめ
障害年金には種類あり、障害基礎年金と障害厚生年金を併せて受給できます。また、障害年金受給期間に障害の程度が変わる可能性もあることから、日本年金機構より障害の状況を確認する書類が届くケースがあります。その際には、主治医に請求手続き以前3ヶ月の診断書を書いてもらい、提出する必要があります。
提出期限等については日本年金機構より届く書類に記載されていますので、遅れることのないように提出するようにしましょう。もし提出が遅れた場合には、障害の状態が確認できないとして、障害年金の支給が一時的に停止する可能性がありますので注意が必要です。
参考・引用
(※1)日本年金機構「障害基礎年金の受給要件・支給開始時期・計算方法」
(※2)日本年金機構「障害厚生年金の受給要件・支給開始時期・計算方法」
執筆者:新井智美
CFP(R)認定者、一級ファイナンシャルプラン二ング技能士(資産運用)
DC(確定拠出年金)プランナー、住宅ローンアドバイザー、証券外務員