更新日: 2021.08.12 その他年金

はじめて老齢年金をもらう場合の手続きや注意点をFPが解説

はじめて老齢年金をもらう場合の手続きや注意点をFPが解説
初めて年金をもらうとき、申請の手続きについてどうすればいいのか悩んだり、不安に思うこともあるでしょう。年金の手続きが遅れたり、間違ったりすると今後の受給に影響が出ることもあります。
 
初めて年金をもらう人に知ってほしい、手続きの方法や注意点についてまとめました。
柘植輝

執筆者:柘植輝(つげ ひかる)

行政書士
 
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2級ファイナンシャルプランナー
大学在学中から行政書士、2級FP技能士、宅建士の資格を活かして活動を始める。
現在では行政書士・ファイナンシャルプランナーとして活躍する傍ら、フリーライターとして精力的に活動中。広範な知識をもとに市民法務から企業法務まで幅広く手掛ける。

年金は手続きをしないともらえない

まず確認しておきたいのは、年金は自動で振り込まれることはないという点です。年金は原則65歳以降、任意のタイミングで受け取りたいと思ったときに年金請求書を添付書類とともに提出し、請求手続きをすることで受け取れるようになります。

年金請求書は、年金の受給権が発生する年齢に到達する3ヶ月前に送られてきますが、日本年金機構のホームページなどから取得することも可能です。添付書類としては、本人の生年月日を証明できる戸籍謄本や戸籍抄本、住民票のほか、振込先の金融機関の口座情報が分かる通帳などが必要になります。

また、状況によっては世帯全員の住民票や配偶者の年金手帳なども必要になることがあります。日本年金機構から送付される請求手続きの案内を参考にするとともに、不明な点があれば年金事務所に問い合わせて確認しておきましょう。

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年金には繰り上げ受給と繰り下げ受給がある

年金は65歳からの受給が原則となっていますが、繰り上げ・繰り下げ受給を申請することで、60歳から70歳の間で受け取れるようになります。

しかし、繰り上げをすると1ヶ月当たり0.5%減額された年金額(最大で30%減)を、繰り下げをすると0.7%増額された年金額(最大で42%増)を将来にわたって受け取ることになります。

年金の繰り上げ・繰り下げは、その時々の経済状況やライフプランに合わせて受け取りの開始時期を柔軟に変更できる反面、一度選択をすると取り消しができないため十分に注意が必要です。

年金は申請から給付までにズレがある

年金請求書を提出したら、すぐに年金を受け取れるわけではありません。年金請求書を提出して約1ヶ月から2ヶ月後に「年金証書・年金決定通知書」が送られきて、さらに1ヶ月から2ヶ月経過した後に年金支払いの案内が届いて受け取り開始となります。

年金の支給は原則偶数月の15日に銀行口座へ振り込みという方法で行われますが、請求から受け取りが始まるまで、ある程度のタイムラグが存在することを認識しておいてください。

受給要件が定められている

年金には受給要件があります。老齢基礎年金(国民年金)の場合は10年間(免除や猶予期間含む)加入し、保険料を納付していることが要件となっています。

老齢厚生年金(厚生年金)は老齢基礎年金の受給要件を満たしており、かつ、厚生年金保険の被保険者であった期間が1ヶ月以上あることが必要です(昭和16年4月2日以後に生まれた方の場合)。

年金の受給権には時効がある

年金には5年という時効があります。年金を受給できるようになってから、請求手続きをせずに5年が経過すると、時効によって年金を受け取る権利が消滅するのです。

例えば、65歳の12月に受け取れる分の年金は、手続きをしないまま70歳の12月になると、5年の期間経過により時効が成立して受け取れなくなってしまいます。

5年間手続きを何もしないというケースはあまり考えられませんが、一応5年が過ぎると受給できる権利を失うということは覚えておいてください。

年金の手続きは注意事項をよく確認しながら行う

年金の申請手続きは特に難しいものではありませんが、注意しておかなければならない点があります。

手続きに不備があるとスムーズに年金を受給できなかったり、受給額に影響することもあります。初めて年金を申請するときは、大切な手続きであることを意識して丁寧に対応するようにしてください。

出典
日本年金機構 老齢年金の請求手続き

執筆者:柘植輝
行政書士

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