更新日: 2021.08.29 その他年金
夫が亡くなって再婚したら遺族年金はもらえなくなる?
経済的にとても心強い遺族年金ですが、再婚しても引き続き受給できるのでしょうか? 今回は気になる遺族年金の基礎知識について解説します。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
ファイナンシャルプランナー
FinancialField編集部は、金融、経済に関する記事を、日々の暮らしにどのような影響を与えるかという視点で、お金の知識がない方でも理解できるようわかりやすく発信しています。
編集部のメンバーは、ファイナンシャルプランナーの資格取得者を中心に「お金や暮らし」に関する書籍・雑誌の編集経験者で構成され、企画立案から記事掲載まですべての工程に関わることで、読者目線のコンテンツを追求しています。
FinancialFieldの特徴は、ファイナンシャルプランナー、弁護士、税理士、宅地建物取引士、相続診断士、住宅ローンアドバイザー、DCプランナー、公認会計士、社会保険労務士、行政書士、投資アナリスト、キャリアコンサルタントなど150名以上の有資格者を執筆者・監修者として迎え、むずかしく感じられる年金や税金、相続、保険、ローンなどの話をわかりやすく発信している点です。
このように編集経験豊富なメンバーと金融や経済に精通した執筆者・監修者による執筆体制を築くことで、内容のわかりやすさはもちろんのこと、読み応えのあるコンテンツと確かな情報発信を実現しています。
私たちは、快適でより良い生活のアイデアを提供するお金のコンシェルジュを目指します。
CFP(R)認定者、一級ファイナンシャルプラン二ング技能士(資産運用)
DC(確定拠出年金)プランナー、住宅ローンアドバイザー、証券外務員
CFP(R)認定者、一級ファイナンシャルプラン二ング技能士(資産運用)
DC(確定拠出年金)プランナー、住宅ローンアドバイザー、証券外務員
聞くのは耳ではなく心です。
あなたの潜在意識を読み取り、問題解決へと導きます。
https://marron-financial.com
2種類ある遺族年金とは?
日本の公的年金は「2階建て」だと、聞いたことがある方も多いことでしょう。2階建ての1階部分は、日本に住んでいる20歳以上60歳未満の人に加入義務がある「国民年金(基礎年金)」です。そして2階部分が、会社員や公務員が加入する「厚生年金」となります。
遺族年金も、同じ「2階建て」の仕組みです。ここでは遺族年金の種類についての基礎知識を整理しましょう。
遺族年金の種類を整理しよう
遺族年金は以下のとおり2種類あります。遺族年金を受け取る遺族には優先順位が設けられており、表に示した番号はその優先順位を示したものです。
遺族年金の種類 | 遺族年金の年金額 | 遺族年金の受給権のある遺族 | ||
---|---|---|---|---|
2階 | 遺族厚生年金 | 老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3 | 1.子のある妻 2.子のある55歳以上の夫 3.子 遺族厚生年金の受給権があれば、遺族基礎年金に上乗せした金額を受給できる |
4.子のない妻(中高年の寡婦加算額あり、30歳未満の場合には5年間の有期給付) 5.子のない55歳以上の夫 6.55歳以上の父母 7.孫 8.55歳以上の祖父母 |
1階 | 遺族基礎年金 | 【子のある配偶者が受け取る場合】 78万900円+(子の加算額) 【子が受け取る場合】 |
上記遺族には、基礎年金の支払いなし |
(年金額は令和3年度の金額)
なお「子のある妻」あるいは「子のある55歳以上の夫」が遺族年金を受け取っている間は、「子」は遺族年金を受給できません。
遺族基礎年金は、遺族年金の1階部分です。国民年金に加入または加入していた人で、保険料納付要件を満たしている人が亡くなった場合に支給されます。
国民年金は「自営業者・学生・無職の人」「会社員や公務員」「専業主婦」まで、日本に住んでいる20歳以上60歳未満のすべての人に加入を義務付けられた制度です。会社員や公務員の給与から控除され納付している厚生年金保険料には、国民年金の保険料も含まれます。
つまり会社員や公務員は、厚生年金と共に国民年金に加入していることから、その遺族の方はケースによっては、遺族基礎年金と遺族厚生年金の両方を受け取ることが可能です。
【PR】資料請求_好立地×駅近のマンション投資
【PR】J.P.Returns
おすすめポイント
・東京23区や神奈川(横浜市・川崎市)、関西(大阪、京都、神戸)の都心高稼働エリアが中心
・入居率は99.95%となっており、マンション投資初心者でも安心
・スマホで読めるオリジナルeBookが資料請求でもらえる
再婚したら遺族年金はもらえなくなる?
新しいパートナーと一緒に、人生を歩めるのは喜ばしいことです。そこで夫が亡くなった後に出会いに恵まれて、再婚や養子縁組をしたり事実婚状態になったりした場合に、遺族年金の取り扱いはどうなるのでしょうか?
ここでは遺族年金の受給の基本について、「こんなとき、一体どうすればいいの?」といった疑問に回答します。
結婚や養子縁組すると失権する
結婚や養子縁組をした場合には、原則として遺族年金を受給する権利がなくなります。「失権」と呼ばれており、主な失権事由は次の3つのケースです。
・亡くなったとき
・結婚したとき
・直系血族または直系姻族以外の方の養子となったとき
遺族年金を受給する権利を失った場合には、次のとおり速やかに「遺族年金失権届」を提出しましょう。
・遺族基礎年金:14日以内
・遺族厚生年金:10日以内
内縁関係でも遺族年金をもらえなくなる
失権事由の「結婚したとき」には、内縁関係も含まれます。そのため、法律婚だけでなく事実婚状態になった場合も遺族年金を受ける権利がなくなることを知っておきましょう。
子どもが代わりにもらえる
生計を維持する配偶者を亡くした妻あるいは夫が、再婚などの理由で遺族年金を受ける権利がなくなっても、次の優先順位である子どもが受給できる場合があります。
ただし子どもに「生計を同じくする父あるいは母」がいると、遺族基礎年金を受給できませんが、親族に預けられている場合なら受給できます。なお再婚した親と一緒に暮らす場でも、遺族厚生年金なら子どもは親の代わりに受給できます。
再婚すると妻は遺族年金をもらえないが子どもはもらえる
遺族年金を受給している場合、再婚によって遺族年金がもらえなくなるなら再婚を思いとどまるという人もいるかもしれません。知っておきたいのは、再婚によって遺族年金を受け取る権利を失っても、子どもに権利が移行する場合があることです。
パートナーや子どもとよく相談しながら、前向きに新しい人生の一歩を踏み出してはいかがでしょうか。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
監修:新井智美
CFP(R)認定者、一級ファイナンシャルプラン二ング技能士(資産運用)
DC(確定拠出年金)プランナー、住宅ローンアドバイザー、証券外務員