夫が亡くなった…子のいる妻と子のいない妻、給付の違いは?
配信日: 2021.09.08
執筆者:柘植輝(つげ ひかる)
行政書士
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2級ファイナンシャルプランナー
大学在学中から行政書士、2級FP技能士、宅建士の資格を活かして活動を始める。
現在では行政書士・ファイナンシャルプランナーとして活躍する傍ら、フリーライターとして精力的に活動中。広範な知識をもとに市民法務から企業法務まで幅広く手掛ける。
遺族年金
遺族年金には遺族基礎年金と遺族厚生年金とがあり、どちらを受け取るかは夫が生前加入していた年金によって異なります。そして、年金の種類によって給付の内容も変わります。
遺族基礎年金
生前に夫が加入していた年金が国民年金のみで、受給資格期間や保険料納付済み期間など一定の要件を満たしている場合、夫に生計を維持されていた子がいる妻は遺族基礎年金を受け取ることができます。遺族基礎年金の金額(令和3年4月分から)は下記のようになります。
●78万900円+子の加算額
●第2子まで…1人につき22万4700円
●第3子以降…1人につき7万4900円
仮に子が2人いれば、妻は遺族年金として123万300円を受け取れるということになります。遺族基礎年金は、妻に対しては子がいる場合のみ支給対象となるため、子がいない妻は受給できません。
なお、子とは18歳到達年度の末日を経過していない子、または20歳未満で障害年金の障害等級1・2級の子のことをいいます。子がいたとしても、18歳ないし20歳の年度末を過ぎていると遺族基礎年金の対象とは判断されません。
遺族厚生年金
生前に夫が厚生年金に加入していた場合、老齢基礎年金と同様に受給資格期間などの要件を満たしていれば、夫に生計を維持されていた妻は遺族厚生年金を受け取ることができます。
遺族厚生年金は遺族基礎年金と異なり、妻は子の有無にかかわらず受給できます。ただし、30歳未満で子がいない妻においては5年間の有期給付となります。
なお、遺族厚生年金は遺族基礎年金に上乗せ支給となり、子がいる妻は要件を満たすことで併給できます。
遺族厚生年金の支給額は、亡くなった方の厚生年金加入期間の収入によって変化するため、詳細については最寄りの年金事務所などへお問い合わせください。
中高齢寡婦加算
厚生年金に加入していた夫が亡くなったとき、子がいない妻が40歳以上65歳未満であれば中高齢寡婦加算を受け取ることができます。
子がいる妻の場合は、子が年齢要件により遺族基礎年金を受けられなくなったときに40歳以上であれば、中高齢寡婦加算の対象となります。中高齢寡婦加算の金額は年額58万5700円です。
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児童扶養手当
生計を支えていた夫が亡くなったとき、子がいる妻は児童扶養手当を受け取ることができます。児童扶養手当は請求する妻の所得と子の人数によって変化します(令和3年4月分から)。
●基本となる支給額…4万3160円~1万180円
●2人目の子がいれば、1万190円~5100円が加算
●3人目以降の子は1人につき、6110円~3060円が加算
なお、上記の子とは18歳到達日以後、最初の年度末までの間の子(障害児の場合は20未満)が条件となっています。
児童扶養手当は、遺族基礎年金や遺族厚生年金と併給することができますが、それらの年金が児童扶養手当の金額を超えている場合は受け取れないことに注意してください。
夫の死後の給付は子がいる妻の方が手厚くなっています
夫の死後、生計を維持されていた妻が受け取れる給付は、子の有無にかかわらず用意されています。しかし、基本的には子がいる妻の方が給付の内容が手厚くなっています。
特に、遺族基礎年金と児童扶養手当は子の存在が要件のため、この点は大きな差になっているといえるでしょう。
夫を亡くした妻を支援するための給付は、自治体などによっては今回紹介したもの以外にも用意されていることがあります。大切な保障となる給付ですので請求漏れがないよう、詳細については年金事務所や自治体などへ問い合わせるようにしてください。
出典
日本年金機構 遺族基礎年金(受給要件・支給開始時期・計算方法)
日本年金機構 遺族厚生年金(受給要件・支給開始時期・計算方法)
厚生労働省 児童扶養手当について
執筆者:柘植輝
行政書士