更新日: 2021.09.09 厚生年金

アルバイトで働いている勤務先の社会保険に加入したくない! そんな場合、どうしたらよい?

アルバイトで働いている勤務先の社会保険に加入したくない! そんな場合、どうしたらよい?
近年では健康保険や厚生年金といった社会保険の加入対象者が広がっており、以前は社会保険に加入することが珍しかったアルバイトの方も当たり前に社会保険に加入するようになりました。
 
一方で社会保険に加入することに抵抗を覚える方も一定数存在しています。アルバイト先で社会保険に加入したくないという場合どうすればよいのでしょうか。
柘植輝

執筆者:柘植輝(つげ ひかる)

行政書士
 
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2級ファイナンシャルプランナー
大学在学中から行政書士、2級FP技能士、宅建士の資格を活かして活動を始める。
現在では行政書士・ファイナンシャルプランナーとして活躍する傍ら、フリーライターとして精力的に活動中。広範な知識をもとに市民法務から企業法務まで幅広く手掛ける。

フルタイムの方はアルバイトでも原則全員社会保険に加入

基本的には雇用形態に関係なく、雇用されてフルタイム(就業規則などで定められた週ないし月の労働時間の4分の3以上)で働く方は勤務先にて社会保険(健康保険と厚生年金)に加入することになります。
 
ただ、社会保険には適用事業所という概念があり、上記は強制適用事業所(株式会社など法人の事業所や、農林漁業などを除く従業員5人以上の個人事業主の事業所など)や任意適用事業所(強制適用事業所ではないが、従業員の半数以上が厚生年金保険の適用事業所となることに同意して厚生労働省の認可を受けた事業所)に勤務している場合になります。
 
言い換えれば、フルタイムで働いていても強制適用事業所や任意適用事業所以外、例えば従業員5人未満の個人事業主に雇われているような場合は原則社会保険に加入しません。
 

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フルタイムではない場合の要件は?

フルタイムではない場合は次のような要件を全て満たす場合、アルバイトでも社会保険に加入することになります。
 

●勤務先が特定事業所(短時間労働者を除く社会保険加入者の総数が常時500人を超える事業所)ないし任意適用事業所であること(特定適用事業所の要件は令和4年10月からは常時100人を超える場合、令和6年10月からは常時50人を超える場合と段階的に緩和されていきます)
●週の所定労働時間が20時間以上であること
●雇用期間が1年以上見込まれること(令和4年10月からは2ヶ月以上見込まれること)
●毎月の給与が8万8000円以上であること
●学生でないこと

 
特に、特定事業所の人数要件には要注意です。現在20時間以上フルタイム未満で働いている人でも、令和4年10月以降は人数要件が緩和されることで社会保険に加入せざるを得なくなる可能性もあります。
 

社会保険に加入したくない場合は?

社会保険に加入したくないのであれば、これまで紹介した社会保険の加入要件を満たさないようにすることです。具体的には次のような方法で社会保険に加入しない働き方を選択することができます。
 

●雇用形態を切り替える
●労働時間を減らす
●従業員5人未満の個人事業主など社会保険の適用事業所以外で勤務する

 

雇用形態を切り替える

厚生年金や健康保険といった社会保険は雇用されて働く人に適用されるものです。これを雇用関係のない業務委託などに切り替えてしまえば社会保険には加入しなくても済みます。
 
しかし、形式上業務委託などに切り替えても、他のアルバイトなどと変わらず、雇用関係があると見なされる場合はこの限りではないことに注意してください。
 

労働時間を減らす

単純に労働時間を所定労働時間の4分の3未満、あるいは週20時間未満に抑えてしまえば時間的な要件を満たさなくなるため、社会保険に加入をしなくても済みます。ただ、その分収入が減る点については注意が必要です。
 

従業員5人未満の個人事業主など社会保険の適用事業所以外で勤務する

従業員5人未満の個人事業主など社会保険の適用外となる事業所で勤務すれば、フルタイムで働いても社会保険に加入する必要はありません。労働時間もあまり減らせない、かといって雇用形態も変えられない場合は、希望する勤務時間に応じて従業員5人未満の個人事業主や従業員500人以下の勤務先を探すとよいでしょう。
 

社会保険に入りたくない場合は働き方の変更を

社会保険は一定の要件に合致している限り、本人の意思と関係なく強制加入となります。もし社会保険に入りたくないと考えている場合は社会保険の加入要件をよく理解し、その要件に合致しないような働き方をすることで、社会保険に加入しないように働くことができます。社会保険に入りたくないと思ったときは、まず社会保険の加入要件から調べていくと、差異的な働き方が見つかることでしょう。
 
出典
日本年金機構 令和4年10月からの短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用の拡大
 
執筆者:柘植輝
行政書士

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