更新日: 2021.09.14 厚生年金

老齢厚生年金の加算にはどんなものがある?どれぐらい加算される?

老齢厚生年金の加算にはどんなものがある?どれぐらい加算される?
皆さん老齢厚生年金の仕組みはご存じですか? 老齢厚生年金の掛け金は給料から引かれているけど、内容はよく分からないという方が多いのではないでしょうか。
 
その中で今回は「老齢厚生年金の加算にはどんなものがあるのか? 」「どれくらい加算されるのか? 」について解説します。
小久保輝司

執筆者:小久保輝司(こくぼ てるし)

幸プランナー 代表

30数年の営業経験と金融・経済の知識をマッチング納得いくまでお話しさせていただきます。

老齢厚生年金の仕組みとは

公的年金は原則65歳からの支給で、日本国民全員が対象になる「老齢基礎年金」と、会社員や公務員(平成27年10月以降)などが対象になる「老齢厚生年金」があります。
 
老齢厚生年金には「加算」されるものがあり、「経過的加算」と「加給年金」があります。
 

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老齢厚生年金の経過的加算とは

「老齢厚生年金の経過的加算」は、65歳時に定額部分を老齢基礎年金に移行する際に、年金額が下がらないようにするためできた制度です。
 
60歳以降に受け取る「特別支給の老齢厚生年金」は、「定額部分」と「報酬比例部分」からなり、それが65歳になると定額部分が「老齢基礎年金」に、報酬比例部分が「老齢厚生年金」になります。
 
この時点で、老齢基礎年金より定額部分の方が多くなるため、その差額分が老齢厚生年金に加算されます。これが「経過的加算」です。
 
従って、経過的加算の額は「定額部分の額-老齢基礎年金の額」となり、65歳以降も、それまでの年金額が保障されることになります。この経過的加算は届け出の必要はありません。
 
なお、期間は当分の間とされていますがいつまでと具体的には決まっていません。
 

老齢厚生年金の加給年金とは

「加給年金」は、定額部分が支給されている人のうち、扶養者がいる人の負担を軽減するためにできた制度で、「年金の家族手当」などと呼ばれています。
 
加給年金を受給できる要件は
(1)厚生年金の被保険者期間が20年以上ある
(2)65歳に達している、または定額部分支給開始年齢に達している
(3)生計を維持している配偶者(妻や夫)や子がいること 
 となります。
 
そして加給年金の額(令和3年度)は
(1)配偶者(妻または夫) 22万4700円
(2)子供(1人目、2人目) 各22万4700円
(3)子供(3人目) 各 7万4900円
 となっています。
 
加給年金を受給できる年齢の上限は、配偶者は65歳未満、子供は18歳に達した年度の末日まで、または1級、2級の障害のある20歳未満の子となっています。
 
なお、配偶者が加給年金の対象になる場合は、特別加算額(受給者の生年月日により異なる)が上乗せされます。また、加給年金を受給するには届け出が必要です。
 

老齢基礎年金の振替加算とは

「振替加算」とは、加給年金受給者の配偶者(妻または夫)が65歳になったときに、加給年金受給者(夫または妻)の加給年金が終了する代わりに、加給年金加入者の配偶者(妻または夫)の老齢基礎年金に加算されるものです。
 
具体的には、加給年金加入者の配偶者(妻または夫)が老齢基礎年金を受ける資格を得たときに、一定の基準で自身の老齢基礎年金に加算されます。
 
その振替加算の対象者の条件は
(1)大正15年4月2日~昭和41年4月1日までに生まれた人
(2)配偶者(妻または夫)が老齢厚生年金や退職共済年金を受給している場合はその加入期間が240月未満の人
(3)配偶者(妻または夫)の厚生年金の35歳以降の(夫40歳以降)の加入期間が規定の期間(年代別に違い)未満であるの人

となります。
 
また振替加算の額は
大正15年4月2日~昭和2年4月1日までに生まれた人の振替加算額は、加給年金と同額の22万4700円です。それを1.00(100%)として、それ以後は年齢が若くなるほど減額され、昭和41年4月2日以降生まれの人の振替加算はありません。
 
振替加算額を受け取るためには、届け出が必要になります。詳しくは、日本年金機構のホームページなどで調べてみてください(※1)(※2)。
 

まとめ

公的年金は、老後の生活を支える大切なものです。ねんきん定期便などは必ずチェックするようにして、自分がどのくらい受給できるのか把握しましょう。特に自分が加算の対象者となる場合は、その具体的な額まで確認するようにしましょう。
 
そして、「今後のライフプラン」を立てたり、「キャッシュフロー表」を作成するようなときには、今回の経過的加算・加給年金や振替加算について、ぜひ加味してください。
 
出典
(※1)日本年金機構 加給年金額と振替加算
(※2)日本年金機構 か行 経過的加算
 
執筆者:小久保輝司
幸プランナー 代表

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