障害年金を受給中に、障害の程度が変わった場合どうなる?

配信日: 2021.09.21

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障害年金を受給中に、障害の程度が変わった場合どうなる?
障害年金の等級が決まる基になる障害の症状は、病気やけがである以上、回復や改善によって程度が軽くなったり、逆に悪化して重くなることもあります。
 
もし、障害年金を受給しているときに障害の程度に変化があった場合、障害年金はどうなるのでしょうか。
柘植輝

執筆者:柘植輝(つげ ひかる)

行政書士
 
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2級ファイナンシャルプランナー
大学在学中から行政書士、2級FP技能士、宅建士の資格を活かして活動を始める。
現在では行政書士・ファイナンシャルプランナーとして活躍する傍ら、フリーライターとして精力的に活動中。広範な知識をもとに市民法務から企業法務まで幅広く手掛ける。

まずは障害年金の基礎知識から

障害年金とは、病気やけがの症状によって仕事や日常生活が制限されるようになった場合に受け取れる年金です。年金とはいえ原則65歳以降でないと受けられないというものではなく、現役世代の方も受給可能で、外部障害・内部障害だけではなく精神的な障害も対象となります。
 
障害年金には、国民年金加入者の方が受給できる障害基礎年金と、厚生年金加入者の方が障害基礎年金に上乗せして受給できる障害厚生年金があります。
障害基礎年金の障害等級は1級・2級ですが、障害厚生年金には1級から3級まであり、さらに3級に満たない軽度の障害の場合は一時金として障害手当金が支給されるなど、障害厚生年金の方が手厚い給付となっています。
 

出典:日本年金機構 「障害年金ガイド 令和3年度版」
 

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受給中に障害の程度が変わったらどうなる?

障害年金の受給中であっても障害の程度に変化があった場合、その症状をあらためて障害等級表に当てはめ、程度が重くなり障害等級が上がった場合は障害年金の額が増えます。
 
逆に程度が軽くなって等級が下がれば障害年金は減額され、対象に該当しなくなった場合は支給停止となります。
 
障害年金の年金額は、その症状に応じた等級によって変化します。例えば、両目の視力の合計が0.04以下の状態は障害年金の等級でいえば1級に分類され、受け取れる障害基礎年金の金額は97万6125円(令和3年度)です。
 
しかし、治療を続けるなどして障害の程度が軽くなったり、反対に重くなるというのもあり得ないことではありません。
 
前述の視力の例でいえば、治療した結果、両目の視力の合計が0.05以上、0.08以下という障害等級2級の程度にまで改善することもあるでしょう。この場合、現在の症状に合わせて等級が2級に変更され、障害基礎年金も78万900円となります。
 

障害の程度が変化したら手続きは必要?

障害年金を受け取っている方には、障害の状態を確認するために日本年金機構から「障害状態確認届」が随時送付されます。障害状態確認届を提出することで現在の状態が判断され、前回の認定時から等級の変更があれば年金額の改定が行われます。
 
ただし、障害の程度が重くなった場合、定期的な確認を待たずに改定の手続きをすることも可能です。また、障害年金が不要なほどに程度が軽くなった場合は年金事務所などへ相談する必要があります。
 
提出する書類や手続きの必要性などについては、最寄りの年金事務所や街角の年金相談センターへ問い合わせるようにしてください。
 

障害の症状によって障害年金の等級や年金額は変化する

障害状態と認定されて障害年金を受給していても、その後の障害の程度に応じて等級が変化することで年金額が増減したり、場合によっては支給停止となることもあります。また、障害の程度の内容によっては障害年金について手続きが必要となることもあるため、該当するかどうか年金事務所などに確認しておくとよいでしょう。
 
出典
日本年金機構 障害の程度が軽くなったとき。
日本年金機構 障害の程度が重くなったとき。
日本年金機構 障害年金ガイド 令和3年度版
日本年金機構 障害の程度が変わったとき
 
執筆者:柘植輝
行政書士

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