更新日: 2021.09.28 その他年金

夫が亡くなった時に受け取れる年金の種類。寡婦年金と遺族年金は併用できるの?

執筆者 : FINANCIAL FIELD編集部 / 監修 : 新井智美

夫が亡くなった時に受け取れる年金の種類。寡婦年金と遺族年金は併用できるの?
夫が亡くなったときに受け取れる寡婦年金と遺族年金。似たような制度が2つあり、「両方受け取れるの?」「どちらを受け取ればいいの?」と悩む人は多いでしょう。
 
寡婦年金と遺族年金は、併用できません。また、それぞれで受給できる人が決まっているので受給を検討する際にはどちらに当てはまるのか確認することが大切です。
 
この記事では、寡婦年金と遺族年金それぞれを解説します。また、手続きの方法も紹介するので、受け取る年金で悩んでいる人はぜひ役立ててください。
FINANCIAL FIELD編集部

執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)

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新井智美

監修:新井智美(あらい ともみ)

CFP(R)認定者、一級ファイナンシャルプラン二ング技能士(資産運用)
DC(確定拠出年金)プランナー、住宅ローンアドバイザー、証券外務員

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寡婦年金と遺族年金の基礎知識

 
寡婦年金と遺族年金は、どちらも配偶者が亡くなったときに受け取れる制度ですが、対象となる人は違います。
 
また、配偶者の働き方によっては、寡婦年金や遺族年金がもらえないケースも少なくありません。
 
ここからは、寡婦年金と遺族年金それぞれの内容と、受給の対象となる人を紹介します。制度の違いがよく分からない、自分がどちらの年金を受け取れるのか知りたい人はぜひ参考にしてください。
 

寡婦年金とは?

 
寡婦年金とは、夫が亡くなったとき、その夫により生計を維持していた妻に支給される年金です。亡くなった夫が満たす条件は、以下のとおりです。
 

●国民年金の第一号保険者であった
●保険料を納めた期間および国民年金の保険料免除期間が10年以上あった

 
また、支給には夫婦として10年以上過ごした実績が必要です。
 
一方で、寡婦年金を受け取れないケースは以下のとおりです。
 

●亡くなった夫が老齢基礎年金・障害基礎年金を受けていた
●受け取る妻が65歳未満以上である
●妻が繰り上げ支給の老齢基礎年金を受けている

 
まずは夫の年金加入状況を確認しましょう。
 

遺族年金とは?

 
遺族年金とは、生計をともにしていた家族が亡くなった人が受給できる年金です。遺族年金には遺族基礎年金と遺族厚生年金があり、年金の加入状況によって受け取れる年金の種類が変わります。
 
遺族基礎年金の受給要件は、以下のとおりです。
 

●亡くなった人に老齢基礎年金の受給資格期間が25年以上ある
●亡くなった人の保険料納付済期間が加入期間の3分の2以上ある

 
受給要件に該当していなくても令和8年4月1日前の場合、死亡日の属する月の前々月までの1年間、保険料の滞納がなければ受給できます。
 
ただし、18歳未満の子供がいる場合しか受給ができません。
 
遺族厚生年金の受給要件は遺族基礎年金と同じですが、子のいない妻でも受給できる点が異なります。
 

寡婦年金と遺族年金は併用できる?

 
寡婦年金と遺族年金は併用できません。寡婦年金は、遺族年金をもらえない人が受け取るための制度として作られています。そのため、両方を受け取ることはできません。
 
ちなみに、寡婦年金と死亡一時金の両方の受給要件を満たす場合は、どちらかを選択して受け取ります。
 
死亡一時金とは、国民年金の第1号被保険者として保険料を納めた期間が36月以上ある方が、老齢基礎年金、障害基礎金のいずれも受けないままに亡くなったとき、その遺族に支給されるものです。
 

寡婦年金の詳しい内容と手続き

 
寡婦年金制度では、夫が国民年金に加入していた自営業者で、子供がいない場合でも年金を受給できます。安定した生活を送るため、寡婦年金の受給要件に当てはまる人は、詳しい内容と手続きを知っておきましょう。
 
ここからは、寡婦年金の受給期間、受給額、受給に必要な手続きを紹介します。「寡婦年金を受給できそう」「寡婦年金の詳しい内容を知って理解を深めたい」という人はぜひチェックしてください。
 

寡婦年金を受給できる期間

 
寡婦年金を受給できるのは、妻が60歳~65歳のときです。妻が60歳未満で夫が死亡した場合、寡婦年金は60歳になるまで受け取れません。
 
寡婦年金は、受取期間が決まっており、期間の変更はできません。
 

寡婦年金の受給額

 
寡婦年金の受給額は、夫が65歳から受け取る予定であった老齢基礎年金の4分の3です。まずは夫の老齢基礎年金支給額を確認しましょう。
 

寡婦年金の受給手続き

 
寡婦年金を受給する際は、以下の書類を住所地の市区町村役場の窓口または年金事務所、年金相談センターに提出します。
 

●年金請求書
●戸籍謄本(記載事項証明書)
●世帯全員の住民票の写し
●死亡者の住民票の除票
●請求者の収入が確認できる書類
●受取先金融機関の通帳など
●年金証書

 
詳しい書類は、提出前に年金事務所へ問い合わせましょう。
 

遺族年金の詳しい内容と手続き

 
遺族年金は、寡婦年金と比べより多くの人が受給できる年金です。しかし、遺族基礎年金、遺族厚生年金の2種類があるため、どう違うのかよく分からない人も多いでしょう。
 
そこでここからは、遺族年金を受給できる期間、受給額、手続きを紹介します。遺族年金への理解を深め、今後の生活を安定させましょう。
 

遺族年金を受給できる期間

 
遺族基礎年金は、支給対象となる子がいなくなるまで受給可能です。つまり、末っ子が18歳になったときに支給停止となります。
 
一方、遺族厚生年金は一生涯受け取ることが可能ですが、子供の成長、自身の年齢により受給額が変わります。
 

遺族年金の受給額

 
遺族基礎年金の場合、受給額は以下のように計算します。
 
78万900円+子の加算
 
子の加算額は、第1子・第2子の場合22万4700円、第3子以降は、それぞれ7万4900円となっていますう。
 
一方、遺族厚生年金は以下の計算で決まります。
 
1.平均標準報酬月額×7.125/1000×平成15年3月までの被保険者期間の月数+(平均標準報酬額×5.481/1000+平成15年4月以降の被保険者期間の月数)×3/4
 
この計算式で出した金額が以下2の式の結果よりも少なかった場合は、2の額が優先されます。
 
2.平均標準報酬月額×7.5/1000×平成15年3月までの被保険者期間の月数+(平均標準報酬額×5.769/1000+平成15年4月以降の被保険者期間の月数)×1.001(※)×3/4
※昭和13年4月2日以降に生まれた方の場合は0.999となります。
 
また、遺族厚生年金には寡婦加算制度(中高齢および経過的)もあります。計算が複雑でよく分からない場合は、電話や窓口で日本年金機構に相談しましょう。
 

遺族年金の受給手続き

 
遺族基礎年金を受けるときは、以下の書類を住所地の市区町村役場の窓口に提出します。
 

●年金請求書
●世帯全員の住民票の写し
●死亡者の住民票の除票
●請求者の収入が確認できる書類
●子の収入が確認できる書類
●市区町村長に提出した死亡診断書(死体検案書等)のコピーまたは死亡届の記載事項証明書
●受取先金融機関の通帳など

 
遺族厚生年金の場合は、以下の書類を年金事務所または年金相談センターに提出します。
 

●年金請求書
●戸籍謄本
●年金手帳
●世帯全員の住民票の写し
●死亡者の住民票の除票
●請求者の収入が確認できる書類
●子の収入が確認できる書類
●市区町村長に提出した死亡診断書(死体検案書等)のコピーまたは死亡届の記載事項証明書
●受取先金融機関の通帳など

 
その他、状況によっては追加で必要な書類があるので提出前に窓口で確認しましょう。
 

寡婦年金と遺族年金は併用できない

 
寡婦年金と遺族年金は併用できません。寡婦年金と遺族年金はそれぞれ受給できる人が決まっているため、自分がどちらのケースに当てはまるのか確認しましょう。
 
もし、年金について不明な点があれば日本年金機構に相談するのがおすすめです。年金に関する相談は、年金事務所・年金相談センター窓口か、電話で行えます。基礎年金番号を用意して、分からないことを詳しく聞いてみましょう。
 
出典
日本年金機構「寡婦年金」
日本年金機構「遺族年金」
日本年金機構「遺族基礎年金(受給要件・支給開始時期・計算方法)」
日本年金機構「寡婦年金を受けるとき」
日本年金機構「遺族基礎年金を受けられるとき」
日本年金機構「遺族厚生年金を受けられるとき」
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
 
監修:新井智美
CFP(R)認定者、一級ファイナンシャルプラン二ング技能士(資産運用)
DC(確定拠出年金)プランナー、住宅ローンアドバイザー、証券外務員

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