更新日: 2021.10.08 その他年金
年金保険料はいつからいつまで払う? 途中納付が困難な場合はどうする?
年金保険料を支払う期間と、納付が困難な事由が生じたときの対応について確認していきます。
執筆者:柘植輝(つげ ひかる)
行政書士
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2級ファイナンシャルプランナー
大学在学中から行政書士、2級FP技能士、宅建士の資格を活かして活動を始める。
現在では行政書士・ファイナンシャルプランナーとして活躍する傍ら、フリーライターとして精力的に活動中。広範な知識をもとに市民法務から企業法務まで幅広く手掛ける。
年金の保険料はいつから払う?
年金の保険料の納付は20歳から、とはよくいわれることですが、これは国民年金についての話です。厚生年金は勤務先で被保険者となれば、20歳未満であっても年齢に関係なく加入し、保険料を納めることになります。
厚生年金の被保険者は、臨時的に雇用される場合を除き、厚生年金の適用事業所でフルタイムで勤務、または所定労働時間と所定労働日数が通常の社員の4分の3以上ある場合に該当します。つまり、勤務時間と日数によっては正社員だけでなく、アルバイトやパート勤務の方でも厚生年金に加入することになります。
なお、所定労働時間と日数が通常の社員の4分の3未満であっても、週20時間以上の勤務、従業員が常時501人以上の勤務先など、一定の要件を満たす場合も同様です。
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年金の保険料はいつまで払う?
国民年金の保険料は、60歳になるまで支払います。ただし、保険料の納付月数が480月未満である場合は、任意加入によって最大65歳まで保険料を支払うことができます。
それに対して、厚生年金の加入可能年齢は70歳までとされています。そのため、基本的には厚生年金の加入要件を満たす限りは70歳まで強制加入となり、保険料を支払っていくことになります。つまり、厚生年金を受け取っているのにもかかわらず、厚生年金の保険料を支払うという状況もあり得るということです。
また、年金を受けるのに最低限必要な加入年数の要件を満たしていない場合、高齢任意加入被保険者の制度によって、70歳以降も会社に勤めている方は75歳まで厚生年金に任意加入することもできます。なお、高齢任意加入被保険者であれば加入は任意であるため、厚生年金に加入しないという選択肢もあります。
国民年金保険料の納付が困難な場合は?
国民年金保険料は失業や収入の減少、学生であり収入の確保が困難というような場合は、保険料納付について猶予や免除を受けることができます。
保険料の納付猶予が認められると、将来の年金額には反映されないものの、年金の受給資格を判定する受給資格期間には反映されます。また、免除が適用された場合、その期間については年金額と受給資格期間の両方に反映されます。
猶予や免除の手続きは、住民登録をしている市区町村役場にて行います。詳細については住所地の市区町村役場へお問い合わせください。
対して、厚生年金の保険料は給与から天引きされ、勤務先が納付するという形になるため、国民年金のように本人の申し出に基づく納付の猶予や免除という制度はありません。
まとめ
国民年金の保険料は原則20歳から60歳まで納付し、一定の条件の下、任意で最長65歳まで支払うことができます。
一方、厚生年金の保険料は、勤務先で厚生年金の被保険者となったときから納付することになり、最長で70歳(任意で75歳)まで支払い続けることになります。また、厚生年金には国民年金のような保険料の納付猶予・免除の制度はありません。
年金の保険料の仕組みは、特に厚生年金の場合は少々分かりづらいと感じることがあるかもしれません。そういったときは、保険料の詳細について勤務先や日本年金機構に問い合わせるとよいでしょう。
出典
日本年金機構 年金額を増やすために、70歳を過ぎても厚生年金保険に加入できますか。
日本年金機構 国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度
執筆者:柘植輝
行政書士