65歳から年金を受給。では、手続きはいつすればいいの?
配信日: 2021.10.09
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
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CFP(R)認定者、一級ファイナンシャルプラン二ング技能士(資産運用)
DC(確定拠出年金)プランナー、住宅ローンアドバイザー、証券外務員
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年金の請求手続き方法
老齢基礎年金は10年以上の受給資格期間があれば、65歳から受給できます。そして、老齢厚生年金は、老齢基礎年金の受給資格期間と、厚生年金保険の被保険者期間がある方が受給できます。
まず、この見出しでは年金の請求手続き方法について、詳しく見ていきましょう。
年金をもらうには手続きが必要
年金は65歳になれば、自動で銀行口座に振り込まれるものではありません。老齢基礎年金の場合、日本年金機構から65歳の誕生日の3ヶ月前に「年金請求書」が送られてきます。内容をよく読んで、必要事項に記入し、年金の手続きを行いましょう。
その際、年金請求書には年金加入記録が記載されていますので、間違いや漏れがないかよく確認する必要があります。不備があれば、年金請求書を提出する前に年金事務所に問い合わせましょう。
手続きの流れ
年金請求書が届いたら、必要事項に記入して手続きを行いましょう。事前に年金記録を確認し、手続きの際には年金手帳を忘れずに準備してください。複数の年金手帳がある人は、1本にまとめる手続きが必要です。
年金請求書に添付する必要書類は、人それぞれ異なります。下記で挙げる必要書類は参考として覚えておき、いつでも提出できるように準備しておきましょう。
●戸籍謄本や住民票など生年月日を証明できる書類
●年金手帳
●所得証明書・源泉徴収票など前年度の収入がわかる書類
●退職年齢がわかる書類など
手続きの際には、本人名義の銀行口座や印鑑も忘れずに準備してください。
「年金請求書」の提出方法
年金請求書に必要事項を記入し、必要書類の準備が終わったら年金事務所で手続きを行いましょう。年金の請求をしないまま5年が経過すると、時効により年金が受け取れない可能性があります。
年金の繰り下げ受給を希望する場合も、「老齢基礎年金・老齢厚生年金支給繰下げ請求書」の提出が必要です。そのままにしておいても、自動で繰り下げになることはありませんので、気を付けてください。
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年金の手続きの注意点
年金は、年金請求書を提出するだけでは手続きは終了しません。必要書類の準備や、年金の繰り下げをしたいときの手続き方法も知っておきましょう。
必要書類を確認する
年金の手続きは、年金請求書以外にも必要書類を準備しなくてはいけません。戸籍や住民票は市区町村の役所での手続きが必要です。また、配偶者がいる方や収入がある方など、その人によって必要書類が変わってきます。
提出書類に不備があると、手続きに時間がかかるため、あらかじめ確認してしっかりと準備しておきましょう。わからないことがあれば、事前に年金事務所に確認しておくと安心です。
66歳以後に年金の受給を繰り下げたいとき
年金は65歳から受け取れますが、66歳以降に繰り下げて受け取ることもできます。ただし、繰り下げをする手続きが必要なので、年金事務所に行き「老齢基礎年金・老齢厚生年金支給繰下げ請求書」を提出してください。
年金の繰り下げ受給を希望すれば、受け取る年齢に応じて年金額が増額されますが、増額率については年齢によって2つのパターンに分かれます。昭和16年4月1日以前か4月2日以後が分かれ目になるため、繰り下げ受給を行った場合の受給額をよく確認しましょう。
年金請求書が来たら速やかに提出しましょう
年金請求書は、65歳になる月の3ヶ月前に自宅に郵送されてきます。年金請求書が届いたら、年金加入記録を確認して手続きの準備を始めましょう。必要書類は直前になってそろえようとすると、ミスや漏れが起こりやすくなるため気を付けてください。
また、手続きの際に不安なことや不明点があれば、年金事務所に早めに相談しておくのもよいでしょう。年金は受け取れる年齢になったからといって自動で受け取れるわけではなく、受け取るための手続きが必要だということをしっかりと覚えておきましょう。
出典
日本年金機構「老齢年金の請求手続き」
日本年金機構「年金の請求手続きのご案内」
日本年金機構「66歳以後に老齢年金の受給を繰下げたいとき」
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
監修:新井智美
CFP(R)認定者、一級ファイナンシャルプラン二ング技能士(資産運用)
DC(確定拠出年金)プランナー、住宅ローンアドバイザー、証券外務員