転職で必要な年金手続き。再就職まで期間が空く場合はどうすればいい?
配信日: 2021.10.09
結論からいえば、再就職が退職日の翌月以降になる場合は、自身で国民年金への切り替え手続きが必要です。ただし、再就職までに期間が空かず当月中に再就職する場合は、転職先が手続きをしてくれます。
ここでは、転職で必要な年金手続きについて解説します。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
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CFP(R)認定者、一級ファイナンシャルプラン二ング技能士(資産運用)
DC(確定拠出年金)プランナー、住宅ローンアドバイザー、証券外務員
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再就職までに期間が空く場合
現在の会社を離職して再就職までに期間が空く場合は、国民年金に切り替える必要があります。手続きは住所地の市区役所または町村役場で行います。また、再就職ではなく自営業やフリーランスとして独立する場合も、国民年金への加入手続きが必要です。
ここでは、再就職までに期間が空く場合や自営業・フリーランスになる場合の年金手続きについて見ていきましょう。
厚生年金保険が継続されないため国民年金に切り替える
離職後、再就職までに期間が空く場合は、厚生年金保険が継続されないため国民年金に切り替えが必要です。前の会社を退職して、離職期間がなく再就職する場合や離職期間があっても退職日と入社日が同じ月の場合は国民年金への切り替えは必要ありません。転職先の会社に年金手帳を提出すれば済みます。
しかし、再就職が退職日の翌月以降になる場合は、被保険者期間に空白ができるため、自分で手続きをして国民年金の被保険者になる必要があります。
自営業やフリーランスになる場合は国民年金に加入する
前の会社を退職後、自営業やフリーランス(個人事業主)になる場合も国民年金(第1号被保険者)に切り替えが必要です。会社員の場合は厚生年金にも加入しますが、自営業やフリーランスの場合は基本的に国民年金のみです。
国民年金に加入する場合は、退職日の翌日から14日以内に住所地の市区役所または町村役場で手続きを行います。自営業やフリーランスになる場合は、期間内に国民年金への加入手続きが必要となることを覚えておきましょう。
年金切り替え・加入をしないと受給額に影響する
離職して再就職までに期間が空く場合や自営業・フリーランスになる場合は、退職日の翌日から14日以内に手続きを行い、切り替えを済ませる必要があります。期間内に手続きができていないと、保険料未納期間が生じ、将来もらえる年金受給額に影響が出る可能性があります。再就職まで期間が空いたり自営業などになったりする場合は、きちんと年金の切り替え・加入手続きをするようにしましょう。
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再就職まで期間が空かない場合
前の会社を離職して再就職までの期間が空かない場合は、再就職までの期間が空く場合と年金手続き方法が異なります。再就職までの期間が空く・空かないがわからない場合は、両方のケースの手続き方法を把握しておくことが大切です。
ここでは、離職から再就職まで期間が空かない場合の年金手続き方法について見ていきましょう。
再就職先に年金手帳を提出する
再就職まで期間が空く場合は、自身で住所地の市区役所または町村役場にて手続きが必要になります。しかし、離職期間があっても退職日と入社日が同じ月の場合は、自身で国民年金の加入手続きをする必要がありません。転職先の会社に年金手帳を提出すれば、厚生年金の手続きを会社がやってくれます。
年金手帳の提出が遅れてしまうと、スムーズに手続きを進められません。いつまでも年金手帳を提出しない場合は、保険料納付期間や将来の受給額に影響が出る可能性もあります。転職先が指定した日までに年金手帳を提出するようにしましょう。
転職後の離職期間や就業形態で年金手続きが決まる!
転職する際の年金手続きは、基本的には離職期間が空く場合自身で国民年金手続きが必要で、離職期間が空かない場合は転職先の会社に年金手帳を提出するだけで済みます。自営業やフリーランスになる場合は、離職期間に関係なく国民年金への加入手続きが必要になります。ただし、国民年金への加入手続きは、離職した日の翌日から14日以内に済ませなくてはなりません。
離職期間やその後の就業形態で年金手続きが変わってきますので、事前に把握しておくようにしましょう。
出典
日本年金機構「会社を退職した時の国民年金の手続き」
日本年金機構「就職・転職・退職」
日本年金機構「国民年金に加入するための手続き」
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
監修:新井智美
CFP(R)認定者、一級ファイナンシャルプラン二ング技能士(資産運用)
DC(確定拠出年金)プランナー、住宅ローンアドバイザー、証券外務員