更新日: 2021.10.15 その他年金

年金の受給資格期間を満たしていない人が60歳になったらどうなる? 対処方法は?

執筆者 : FINANCIAL FIELD編集部 / 監修 : 新井智美

年金の受給資格期間を満たしていない人が60歳になったらどうなる? 対処方法は?
年金保険料を納付しておらず「60歳で受給資格期間を満たしていなかったらどうすればいいか教えてほしい」といった疑問を持っている方も多いのではないでしょうか。
 
結論から言えば、年金の受給資格期間を満たしていない方は、年金を1円ももらうことができません。ここでは、年金の受給資格期間を満たしてない場合に利用する任意加入制度などについて解説します。
FINANCIAL FIELD編集部

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新井智美

監修:新井智美(あらい ともみ)

CFP(R)認定者、一級ファイナンシャルプラン二ング技能士(資産運用)
DC(確定拠出年金)プランナー、住宅ローンアドバイザー、証券外務員

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年金の受給資格期間

老齢基礎年金を受け取るには、保険料納付期間が10年以上であることが必要です。受給資格期間には、保険料納付期間だけでなく、保険料免除期間や合算対象期間も含まれます。かつては、保険料納付期間などを合算した受給資格期間が25年以上必要でしたが、平成29年8月1日からは、10年以上の受給資格期間があれば年金を受け取れるようになりました。
 
また、年金を満額受け取るには、最低でも20歳から60歳までの40年間(480ヶ月)納付しなくてはなりません。

 

60歳で受給資格期間を満たしていない場合

年金保険料をほとんど納めておらず、免除期間もなく、60歳になって受給資格期間を満たしていない場合は国民年金や厚生年金を受け取ることはできません。年金がなければ、老後資金は貯蓄などでまかなう必要があります。受給資格期間を満たしていない場合はどうなるのか、事前に知っておくことで対策や老後資金計画を立てやすくなります。

 

国民年金、厚生年金を受け取ることができない

受給資格期間を満たしていない場合は、年金を受け取ることができません。
 
「年金保険料を全部で8年間納めている」「免除期間と納付期間を合わせて9年間」など年金保険料納付期間や保険料免除期間、合算対象期間が受給資格期間である10年を満たしていない場合は、国民年金と厚生年金のどちらも受け取れないので注意してください。
 
老後資金は、それまでの貯蓄や投資、働いて稼ぐ収入でまかなう必要があります。60歳で10年間の受給資格期間を満たしていない場合は気を付けましょう。

 

受給資格期間が足りない場合は任意加入制度を利用する

国民年金は60歳になった時に10年間の受給資格期間を満たしていない場合、任意加入によって年金加入期間を増やすことができます。「高齢任意加入」「特例高齢任意加入」の任意加入制度を利用して60歳以降も年金保険料を納めることで、保険料納付期間が増えて、受給資格期間を満たせます。受給資格期間を満たせば、年金を受け取れます。
 
ここでは、受給資格期間が足りない場合に利用できる任意加入制度について確認しましょう。

 

高齢任意加入

高齢任意加入は、過去に年金保険料の未納期間などがある60歳以上65歳未満の方を対象としています。60~65歳までの期間に任意加入をすることで、年金保険料の納付期間を増やせます。
 
例えば、60歳までの納付期間が8年の方は、任意加入で2年以上保険料を納付することで受給資格期間を満たせます。60歳で受給資格期間を満たしていない方でも、高齢任意加入を利用することで年金を受給できる可能性があります。

 

特例高齢任意加入

特例高齢任意加入は、昭和40年4月1日以前生まれの方で、65歳の時点で受給資格期間を満たしていない場合に70歳まで任意加入できる制度です。高齢任意加入と特例高齢任意加入制度を利用することで、最長10年間、年金加入期間を増やせます。
 
60歳で受給資格期間をまったく満たせていない方は、高齢任意加入に加え、特例高齢任意加入も利用して年金の受給資格期間を満たしましょう。高齢任意加入、特例高齢任意加入、どちらも年金事務所での手続きが必要です。

 

任意加入を利用して受給資格期間を満たしましょう

年金の受給資格期間を満たしていない場合は、国民年金や厚生年金を1円も受け取ることができません。60歳になって受給資格期間を満たしていない時は、高齢任意加入や特例高齢任意加入で保険料納付期間を増やすことで、年金を受け取れる可能性があります。
 
60歳で受給資格期間を満たしていない場合は、任意加入制度を活用しましょう。

 
出典
日本年金機構 必要な資格期間が25年から10年に短縮されました
日本年金機構 か行 高齢任意加入
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
 
監修:新井智美
CFP(R)認定者、一級ファイナンシャルプラン二ング技能士(資産運用)
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