更新日: 2021.10.26 その他年金
定年延長した人が在職期間に年金額を増やす方法って?
執筆者:新井智美(あらい ともみ)
CFP(R)認定者、一級ファイナンシャルプラン二ング技能士(資産運用)
DC(確定拠出年金)プランナー、住宅ローンアドバイザー、証券外務員
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70歳以上でも厚生年金に加入できるケース
厚生年金への加入は70歳までとなっていますが、一定の要件を満たす場合、70歳以降も厚生年金へ加入することができます。この制度のことを高齢任意加入といいます。
■高齢任意加入
通常、70歳になると厚生年金への加入資格を失います。しかし、老齢厚生年金の受給資格である加入期間を満たさない場合は、その加入資格を満たすまでの間、任意に厚生年金保険に加入できます。ただし、以下の要件を満たす必要があります。
1.厚生年金保険の被保険者となることについて、事業主の同意を得ている
2.厚生年金保険の加入について、厚生労働大臣が認可している
加入の際には、本人が「高齢任意加入被保険者資格取得申出書」を日本年金機構に提出する必要があります。この高齢任意加入は、本人が手続きを行わなければなりませんので注意してください。また、保険料についてはそれまでと同様に事業主との折半となります。
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定年後も働く場合は年金が支給停止になる可能性に注意
定年後も老齢年金を受けながら働く場合は、基本月額と総報酬月額相当額によって一部もしくは全額支給停止となる可能性があります。
■全額支給されるためには(65歳以上の場合)
働きながら老齢年金を受給するためには、基本月額と総報酬月額相当額との合計が47万円以下である必要があります。また、47万円を超える場合は、(総報酬月額相当額+基本月額-47万円) ×1/2×12で計算された額が支給停止となります。
ちなみに、在職による支給停止は老齢厚生年金に対して行われるもので、老齢基礎年金は支給停止の対象とはなりません。
■在職定時改定の導入
2020年の年金制度改正法では、65歳以上の者については、在職中であっても、年金額の改定を定期的に行うことになりました。改定は年に一度、10月に行われます。
それまでは「退職改定」といって、70歳の資格喪失時にそれまでの就労期間に応じた年金額を計算し、改定していましたが、今後はそれが毎年受け取る年金額に反映されることから、65歳から70歳までの方については、年金を受給しながら働く際に受け取れる年金額が多くなることになります。
ちなみにこの制度は2022年4月より施行されます。
■企業型確定拠出年金への加入
今回の年金制度改正により、企業型の確定拠出年金制度への加入資格が、現行の65歳未満から70歳未満までに拡大されます。こちらの施行は2022年5月からとなっていますが、確定拠出年金制度への加入期間が拡大されたことから、さらに税制優遇を受けながら年金を増やすことが可能となります。
これからは70歳定年の時代に
高年齢者雇用安定法の改正により、事業主には70歳までの就業機会を確保する努力義務が課せられることとなりました。これは2021年4月よりすでに施行されています。
■高年齢者就業確保措置
事業主は、65歳から70歳までの就業機会を確保するため、以下のいずれかの措置を講ずる努力をしなければならないとされています。
1.70歳までの定年引き上げ
2.定年制の廃止
3.70歳までの継続雇用制度(再雇用制度・勤務延長制度)の導入
(特殊関係事業主に加えて、他の事業主によるものを含む)
4.70歳まで継続的に業務委託契約を締結する制度の導入
5.70歳まで継続的に以下の事業に従事できる制度の導入
(1)事業主が自ら実施する社会貢献事業
(2)事業主が委託、出資(資金提供)等する団体が行う社会貢献事業
ただし、4および5の措置については、労働組合もしくは同労者の過半数の同意を得る必要があります。また、これらの措置を行う場合でも、以下のような場合は就業を継続しないことが認められています。
1.心身の故障のため業務に堪えられないと認められた場合
2.勤務(業務)状況が著しく不良で引き続き従業員としての職責(業務)を果たし得ないと判断された場合
まとめ
定年後も働き続けることで、将来受け取る年金額を増やすことができますし、制度の改正により、働きながら受け取れる年金額も増えることになります。また年金の繰り下げ受給年齢が75歳まで拡大されるなど、昔であれば60歳だった定年が65歳、そして70歳とどんどん延長していくことに対する国の制度も整備されつつあります。
特に企業型確定拠出年金の加入が70歳まで延長されることは、働きながら年金を増やす方法として非常に有効です。勤務先の企業型確定拠出年金の概要を確認しながら、加入そして運用を行い、将来受け取れる年金額を増やしていきましょう。
出典
(※1)日本年金機構「70歳以上の方が厚生年金保険に加入するとき(高齢任意加入)の手続き」
(※2)厚生労働省「年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律の概要」(令和2年6月5日公布)
(※3)厚生労働省「高年齢者雇用安定法改正の概要」(令和3年4月1日施行)
執筆者:新井智美
CFP(R)認定者、一級ファイナンシャルプラン二ング技能士(資産運用)
DC(確定拠出年金)プランナー、住宅ローンアドバイザー、証券外務員