障害者手帳の特級が低くても、障害年金の受給ができることがあるって本当?
配信日: 2021.12.13
この2つは実は全く別の制度であり、障害年金の等級と障害者手帳の等級が合致しないケースは珍しくありません。
ここでは、障害年金の受給要件をまとめるとともに、障害年金の等級と障害者手帳の等級の関連性について解説します。ぜひ一読して、制度への理解を深めてください。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
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CFP(R)認定者、一級ファイナンシャルプラン二ング技能士(資産運用)
DC(確定拠出年金)プランナー、住宅ローンアドバイザー、証券外務員
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障害年金とは
障害年金とは、病気やけがなどによって日常生活や就業に制限が生じたときに、現役世代の人も含めて受給できる、公的年金のひとつです。障害年金の対象となる主な病気やけがには、次のものがあります。
・外部障害:視覚、聴覚、肢体などの障害
・精神障害:統合失調症、うつ病、知的障がい、発達障がい、てんかんなど
・内部障害:呼吸器、腎臓、肝臓、血液・造血器などの疾患、がん、糖尿病など
障害年金には、「障害基礎年金」「障害厚生年金」の2種類があります。
・障害基礎年金:病気やけがの初診日が国民年金加入期間または20歳未満、60歳~65歳未満の期間にある場合に受給できる
・障害厚生年金:病気やけがの初診時に厚生年金に加入していた場合に受給できる
それぞれの詳しい受給要件を、以下で確認しましょう。
障害基礎年金の受給要件
障害基礎年金は、初診日が国民年金加入期間または20歳未満、60歳~65歳未満の期間にある方が受給できる障害年金です。受給の要件は、次のとおりです。
・国民年金加入期間または20歳未満、60歳~65歳未満の期間に、障害の原因である病気やけがの初診日がある
・法定の障害等級表1級・2級に該当する障害の状態にある
また、国民年金保険料の納付状況についても、以下の要件が設けられています(納付要件に関しては20歳未満は不問)。
・初診日が属する月の前々月までに、公的年金加入期間の3分の2以上の保険料納付期間、または免除期間がある
・初診日が属する月の前々月までの1年間に保険料の未納がない
障害厚生年金の受給要件
障害厚生年金は、厚生年金に加入している人が、障害基礎年金に上乗せして受給できる障害年金です。障害厚生年金の受給要件は、次のとおりです。
・厚生年金加入期間中に障害の原因である病気やけがの初診日がある
・障害の状態が障害基礎年金の1級または2級に該当する
また、障害の状態が障害基礎年金2級より軽い場合にも、3級の障害厚生年金を受給可能です。より障害が軽く障害年金の受給要件に当てはまらない場合は、障害手当金(一時金)が支給されます。
なお、障害厚生年金や障害手当金を受給する際にも、障害基礎年金と同様の保険料納付要件をクリアしていなければなりません。
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障害年金と障害者手帳は全く別の制度
「障害等級」というと、障害者手帳の等級を思い浮かべる人もいるでしょう。しかし、障害年金の受給可否の基準となる障害等級と、障害者手帳の等級は基本的に無関係です。
そのため、病気やけがで1級の障害者手帳が交付されたとしても、1級の障害年金が受給できるとは限りません。反対に、障害者手帳の等級が4級と低くても、それより等級が高い3級の障害年金を受給できる可能性もあります。
障害年金の審査基準はあくまでも法定の障害等級表に照らして1級・2級に該当するかどうかなので、申請時には障害者手帳の等級とは切り離して考える必要があるでしょう。
障害者手帳の等級=障害年金の判定における等級ではない
障害者手帳の等級と障害年金の等級は、全く異なる基準で判断されるものです。そのため「障害者手帳の交付を受けたのに障害年金を受給できない」「障害者手帳の等級が低いのに障害年金の申請は受理された」といった食い違いは、当たり前に起こることです。
障害年金の申請が必要となったときには、障害者手帳の制度は別のものだと理解したうえで、どのような受給要件を満たす必要があるのかを確認しましょう。
出典
日本年金機構 障害年金ガイド
日本年金機構 障害年金
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
監修:新井智美
CFP(R)認定者、一級ファイナンシャルプラン二ング技能士(資産運用)
DC(確定拠出年金)プランナー、住宅ローンアドバイザー、証券外務員