更新日: 2022.01.06 その他年金
転職先に企業型DCがない場合はどうすればいい?必要な手続きとは
企業型DCのない会社に転職した場合、それまでの企業型DCの資産は、iDeCoなどほかの制度に移換できます。ここでは、企業型DC加入者が企業型DCのない会社に転職した際の選択肢と手続き方法をまとめました。ご自身のケースではどのような手続きが必要かを確認しましょう。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
ファイナンシャルプランナー
FinancialField編集部は、金融、経済に関する記事を、日々の暮らしにどのような影響を与えるかという視点で、お金の知識がない方でも理解できるようわかりやすく発信しています。
編集部のメンバーは、ファイナンシャルプランナーの資格取得者を中心に「お金や暮らし」に関する書籍・雑誌の編集経験者で構成され、企画立案から記事掲載まですべての工程に関わることで、読者目線のコンテンツを追求しています。
FinancialFieldの特徴は、ファイナンシャルプランナー、弁護士、税理士、宅地建物取引士、相続診断士、住宅ローンアドバイザー、DCプランナー、公認会計士、社会保険労務士、行政書士、投資アナリスト、キャリアコンサルタントなど150名以上の有資格者を執筆者・監修者として迎え、むずかしく感じられる年金や税金、相続、保険、ローンなどの話をわかりやすく発信している点です。
このように編集経験豊富なメンバーと金融や経済に精通した執筆者・監修者による執筆体制を築くことで、内容のわかりやすさはもちろんのこと、読み応えのあるコンテンツと確かな情報発信を実現しています。
私たちは、快適でより良い生活のアイデアを提供するお金のコンシェルジュを目指します。
CFP(R)認定者、一級ファイナンシャルプラン二ング技能士(資産運用)
DC(確定拠出年金)プランナー、住宅ローンアドバイザー、証券外務員
CFP(R)認定者、一級ファイナンシャルプラン二ング技能士(資産運用)
DC(確定拠出年金)プランナー、住宅ローンアドバイザー、証券外務員
聞くのは耳ではなく心です。
あなたの潜在意識を読み取り、問題解決へと導きます。
https://marron-financial.com
転職時には企業型DCの移換手続きが必要
企業型DCのある会社を60歳未満で転職した場合、転職前の会社の企業型DCの加入者資格は喪失します。そのため、転職先の企業型DCや企業年金制度の導入状況に応じて、転職前の企業型DCから年金資産を転職先の企業型DCやiDeCo(個人型確定拠出年金)などに移換する手続きが必要です。
転職にともなう年金資産の移換手続きの期限は、資格喪失日(退職日翌日)の翌月から6ヶ月です。期限内に移換手続きを行わない場合、年金資産は国民年金基金連合会に自動的に移換されます(ほかの企業型DCやiDeCoに加入している場合は、そちらに移換されることもあります)。
国民年金基金連合会に自動移管されると、資産の運用は停止し、管理手数料が発生するため注意しましょう。また、自動移換された期間は、老齢給付金の受給要件を判断する通算加入者等期間にカウントされません。
自動移管された場合、手続きをすると運用を再開できます。
【PR】資料請求_好立地×駅近のマンション投資
【PR】J.P.Returns
おすすめポイント
・東京23区や神奈川(横浜市・川崎市)、関西(大阪、京都、神戸)の都心高稼働エリアが中心
・入居率は99.95%となっており、マンション投資初心者でも安心
・スマホで読めるオリジナルeBookが資料請求でもらえる
転職先に企業型DCがない場合の選択肢
転職先に企業型DCが導入されていない場合、企業型DCから企業型DCへの年金資産を移換はできません。そのため、次の3つが主な選択肢となります。
●iDeCoに年金資産を移換する
●確定給付企業年金に年金資産を移換する
●脱退一時金を受けとる
それぞれ、選択できる条件や手続き方法が異なります。以下で確認しましょう。
iDeCo(個人型確定拠出年金)に移換する
企業型DCに加入していた人が企業型DCのない会社に転職したときの第一選択肢が、iDeCoへの年金資産の移換です。
●iDeCoの運営管理機関を選んで移換を依頼する
●iDeCoの加入手続きをする
企業型DCからiDeCoへの移換手続きは、運営管理機関で行います。自身でiDeCoを取り扱う運営管理機関を選択し、「個人別管理資産移換依頼書」を提出しましょう。
また、iDeCoに移換した際に、資産の運用だけを行う運用指図者になるか、iDeCoに加入して掛け金を拠出するかを選択できます。iDeCoに加入する場合は、別途加入申出の手続きも必要です。「個人型年金加入申出書」と必要書類を運営管理機関に提出しましょう。
確定給付企業年金に移換する
転職先に企業年金制度がある場合は、その制度である確定給付企業年金(DB)への資産移換ができる場合があります。
確定給付企業年金への資産移換ができるのは、確定給付企業年金の規約に、確定拠出年金の個人別管理資産の受け入れが可能である旨が定められている場合です。また、そのほかにも一定の条件を満たしている必要があるため、転職先の確定給付企業年金(DB)に移換ができるかどうか確認しましょう。
また、確定給付企業年金への資産移換の可否にかかわらず、iDeCoへの移換を選択できます。
脱退一時金を受け取る
確定拠出年金は原則として任意の脱退はできません。しかし、次の条件を全て満たす場合は企業型DCの資格を喪失したのちに、積み立てた年金資産額を脱退一時金として受け取れます。
●年金資産額が1万5000円以下
●企業型・個人型の確定拠出年金の加入者ではなく、運用指図者でもない
●企業型確定拠出年金の加入資格を喪失して6ヶ月以内
脱退一時金の請求手続きの方法は、運営管理機関に確認しましょう。なお、脱退一時金は一時所得として課税対象となるため注意が必要です。
転職先に企業型DCがない場合の手続きはケースにより異なる
転職先に企業型DCがないときにどのような手続きが必要となるかは、どの制度に年金資産を引き継ぐかも含め、今後の運用方法などによって異なります。まずは転職先の制度を確認して、自分のケースではどのような選択肢があるのかを知ることが大切です。
そのうえで、どの制度を選択するのかをよく検討して、6ヶ月の期限内に手続きを済ませましょう。
出典
金融広報中央委員会 知るぽると「企業年金を受け取るまでに退職したらどうなるのでしょうか? 」
iDeCo加入者で転職・退職された方へ|転職・退職された方|iDeCo(イデコ・個人型確定拠出年金)【公式】
iDeCo個人別管理資産の移換手続きについて|iDeCoをはじめよう|iDeCo(イデコ・個人型確定拠出年金)【公式】
三菱UFJ信託銀行 脱退一時金の請求
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
監修:新井智美
CFP(R)認定者、一級ファイナンシャルプラン二ング技能士(資産運用)
DC(確定拠出年金)プランナー、住宅ローンアドバイザー、証券外務員