更新日: 2022.01.14 その他年金

「第3号被保険者」の専業主婦が「第1号被保険者」に変更するのはどんなとき?

執筆者 : 伊達寿和

「第3号被保険者」の専業主婦が「第1号被保険者」に変更するのはどんなとき?
公的年金は終身でもらえるため、老後の収入の大きな柱といえるでしょう。また老後だけでなく、万が一、亡くなった場合や、病気やけがにより生活や仕事などが制限される場合への備えとしての役割もあります。
 
専業主婦などの「第3号被保険者」は国民年金加入者であるものの、本人が保険料を負担する必要がありません。しかし、さまざまな理由で第3号被保険者から変わるケースも少なくありません。
 
今回は、「第3号被保険者」が「第1号被保険者」に変更するケースについて紹介します。
伊達寿和

執筆者:伊達寿和(だて ひさかず)

CFP(R)認定者、1級ファイナンシャルプランニング技能士、相続アドバイザー協議会認定会員

会社員時代に、充実した人生を生きるには個人がお金に関する知識を持つことが重要と思いFP資格を取得。FPとして独立後はライフプランの作成と実行サポートを中心にサービスを提供。

親身なアドバイスと分かりやすい説明を心掛けて、地域に根ざしたFPとして活動中。日本FP協会2017年「くらしとお金のFP相談室」相談員、2018年「FP広報センター」スタッフ。
https://mitaka-fp.jp

国民年金の被保険者には3種類ある

国民年金は、日本国内に住んでいる20歳以上60歳未満の全ての人が加入する制度であり、被保険者の種類は3つありまず。
 
「第1号被保険者」は、主に自営業者や農業従事者、学生、フリーターなどが該当します。
 
「第2号被保険者」は、主に会社員や公務員など厚生年金保険、または共済年金(※)に加入している人が該当します。
 
「第3号被保険者」は、第2号被保険者に扶養されている配偶者で20歳以上60歳未満の人が該当します。ただし、年間収入が130万円以上ある人は該当しません。
 
第1号被保険者と第2号被保険者は、それぞれ国民年金保険料、厚生年金保険料を納めますが、第3号被保険者の国民年金保険料は配偶者が加入する年金制度が保険料を負担するため、自身で納付する必要はありません。
 
※共済年金は平成27年に厚生年金に一元化されております。
 

第3号被保険者から変わるケースは主に3つ

第3号被保険者の要件は前述したとおり、大きく分けて3つあります。

(1)第2号被保険者の配偶者であること
(2)20歳以上60歳未満であること
(3)年間収入が130万円未満であること

逆に、上記3つのいずれかが当てはまらない場合は第3号被保険者ではなくなり、被保険者の種類を変更することになります。第3号被保険者から変更になるケースをいくつか紹介します。
 

配偶者の扶養から外れた場合

第3号被保険者から変更になるケースで分かりやすいのは、配偶者の扶養から外れた場合ではないでしょうか。
 
年間収入が130万円以上になる場合は、配偶者の扶養から外れることになります。勤務先の厚生年金・健康保険に加入する場合は第2号被保険者になり、厚生年金・健康保険に加入できない場合は第1号被保険者になります。
 
また、勤務先によっては月給8万8000円以上(年収約106万円以上)で厚生年金・健康保険に加入するケースもあり、この場合も第3号被保険者から変更になります。
 
その他、本人が自営業者となるケースや、第2号被保険者の配偶者と離婚、死別するケースでも第3号被保険者ではなくなります。
 

本人が60歳になった場合

本人が60歳になった場合も、第3号被保険者から変更になります。国民年金は20歳以上60歳未満の人が加入するため、60歳になると国民年金加入被保険者ではなくなるためです。
 
国民年金の加入月数は最大480月(40年)で、老齢基礎年金を満額受給するには480月の全ての期間の保険料を納付することが必要です。もし480月に満たない場合は、納付月数で算出された金額を受給することになります。
 
配偶者が第2号保険者であっても、自身が60歳になると第3号被保険者として加入月数が増えることはなくなります。その場合、60歳から65歳まで国民年金に任意加入することで、保険料の納付月数を増やすことができますが、自身で保険料を納める必要があります。
 

配偶者が第2号被保険者から変更になる場合

第3号被保険者は、配偶者が第2号保険者であるのが要件ですので、ここにも注意が必要です。
 
まず、配偶者が会社を定年退職してその後は働かない、嘱託勤務など勤務日数が大幅に減るなどして厚生年金に加入しないといったケースも考えられます。また、配偶者が転職や独立で自営業者やフリーランスになり、第1号被保険者となるケースもあるでしょう。
 
配偶者が第1号被保険者となった場合、自身も第1号被保険者となるので、配偶者の転職や独立は年金にも影響があります。
 
配偶者が65歳になったときも注意が必要です。第2号被保険者は、厚生年金保険または共済年金に加入している人のうち、65歳未満の人と、65歳以上70歳未満の人で老齢基礎年金の受給資格を満たしていない人となっています。
 
配偶者が第2号被保険者でなくなると、自身は第3号被保険者ではなくなり、第1号被保険者への変更が必要になります。特に配偶者との年齢が離れているケースで気をつけたいポイントです。
 

まとめ

今回紹介したケースのように、自身だけでなく配偶者の状況の変化で第3号被保険者から変更になることもあります。第3号被保険者から第1号被保険者に変更になるときは、年金事務所や市区町村の窓口で国民年金の加入手続きをしましょう。
 
出典
日本年金機構 公的年金の種類と加入する制度
日本年金機構 国民年金に加入するための手続き
日本年金機構 3号被保険者の「配偶者が65歳になったとき」の手続き
 
執筆者:伊達寿和
CFP(R)認定者、1級ファイナンシャルプランニング技能士、相続アドバイザー協議会認定会員

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