更新日: 2022.01.28 その他年金
夫の死後、働く女性の遺族年金はいくらになるの?
執筆者:柘植輝(つげ ひかる)
行政書士
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2級ファイナンシャルプランナー
大学在学中から行政書士、2級FP技能士、宅建士の資格を活かして活動を始める。
現在では行政書士・ファイナンシャルプランナーとして活躍する傍ら、フリーライターとして精力的に活動中。広範な知識をもとに市民法務から企業法務まで幅広く手掛ける。
遺族年金の種類
遺族年金には、遺族基礎年金と遺族厚生年金とあります。妻がどちらを受け取ることになるのかは、亡くなった夫が加入していた年金制度によって異なります。
簡単にいえば、厚生年金の被保険者、または被保険者であったことがあれば遺族厚生年金を、厚生年金に加入したことがなければ遺族基礎年金のみを受け取れるようになっています。
遺族基礎年金と遺族厚生年金では受給要件が異なるため、それぞれの要件を簡単に確認していきます。
遺族基礎年金
国民年金に加入している夫が亡くなり、その夫に生計を維持されているなど一定の要件を満たすことで、妻は就労の有無を問わず遺族基礎年金を受け取ることができます。
しかし、遺族基礎年金を妻が受け取るには子(18歳になった年度の3月31日までにある方、または20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の状態にある方)がいることが必要です。
遺族厚生年金
厚生年金に加入している夫の妻の場合、夫の死亡時に生計を維持されているなど一定の要件を満たすことで、就労の有無に関係なく原則として遺族厚生年金を受け取ることができます。しかし、30歳未満で子がいない妻については、5年間という期限付きでの支給になります。
なお、厚生年金の被保険者である夫は国民年金に加入していることにもなるため、子がいれば遺族基礎年金も同時に受けられます。
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「生計を維持されている」とは
働く女性が遺族基礎年金、遺族厚生年金を受け取るには「夫に生計を維持されている」ことが必要になります。
「生計を維持されている」というのは、夫の死亡当時、生計を同一にしていた妻の年収が850万円未満である状態が原則として該当します。つまり、働いていたとしても年収850万円未満であれば、他の要件を満たしている限り、遺族年金を受け取ることができるのです。
また、遺族厚生年金においては夫の死亡時に妻の年収が850万円以上であっても、おおむね5年以内に退職や廃業など、850万円未満に下がると認められる理由があれば、生計を維持されていると判断されて支給の対象となることがあります。
この点は個別の事情によって判断が分かれることがあるため、詳細については最寄りの年金事務所や街角の年金相談センターなどへご確認ください。
働く女性が受け取れる遺族年金の額は?
では、遺族年金の受給要件を満たす場合、働いている妻はどれくらいの金額を受給できるのでしょうか。遺族基礎年金と遺族厚生年金に分けて見ていきます。
遺族基礎年金の場合
遺族基礎年金は年額78万900円(令和3年度)で、対象の子がいる場合は人数に応じた加算額が支給されます。子の加算額は下記のとおりです。
●2人目までの子:1人につき22万4700円上乗せ
●3人目以降:1人につき7万4900円上乗せ
遺族厚生年金の場合
遺族厚生年金の金額は、夫の死亡時の老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3になります。この金額は個々の事情によっても異なるため、最寄りの年金事務所に問い合わせたり、夫のねんきん定期便やねんきんネットで確認してください。
まとめ
夫が亡くなったとき、一定の要件を満たすことで妻は遺族年金を受け取ることができますが、働いている場合は年収によって対象外となることがあります。
遺族年金についての詳細は、遺族年金ガイドや年金事務所などで確認するようにしてください。
出典
日本年金機構 遺族年金ガイド 令和3年度版
執筆者:柘植輝
行政書士