更新日: 2022.01.30 その他年金
夫が亡くなったのに遺族年金がもらえない? 亡くなった本人と受け取る遺族にはどんな要件がある?
本記事では、夫が亡くなった際に妻が受け取れる遺族年金について解説します。また、遺族基礎年金と遺族厚生年金では要件が違うため、あわせて確認しましょう。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
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CFP(R)認定者、一級ファイナンシャルプラン二ング技能士(資産運用)
DC(確定拠出年金)プランナー、住宅ローンアドバイザー、証券外務員
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夫が亡くなった際に妻が受け取れる遺族年金とは
夫が亡くなった際、妻は遺族年金を受け取れます。遺族年金は「遺族基礎年金」「遺族厚生年金」の総称で、それぞれで受け取れる要件が異なります。ここでは、どのような要件を満たせば2つの年金を受け取れるのか、詳しく解説します。
遺族基礎年金
遺族基礎年金を受け取れるのはどのような方が亡くなった場合か、以下で4つの要件を確認しましょう。この要件のいずれかに当てはまる場合に遺族基礎年金を受け取ることができます。
1.国民年金の被保険者である間に死亡したとき
2.国民年金の被保険者であった60歳以上65歳未満の方で、日本国内に住所を有していた方が死亡したとき
3.老齢基礎年金の受給権者であった方が死亡したとき
4.老齢基礎年金の受給資格を満たした方が死亡したとき
遺族基礎年金は、老齢年金受給中のみならず、国民年金被保険者期間であっても支給されます。もっとも、60~65歳未満の方が亡くなった場合は、日本国内に住所を有している必要があります。
遺族厚生年金
遺族厚生年金は、下記5つのいずれかに当てはまる方が亡くなった際に、遺族に支給されます。
1.厚生年金保険の被保険者である間に死亡したとき
2.厚生年金の被保険者期間に初診日がある病気やけがが原因で初診日から5年以内に死亡したとき
3.1級・2級の障害厚生(共済)年金を受け取っている方が死亡したとき
4.老齢厚生年金の受給権者であった方が死亡したとき
5.老齢厚生年金の受給資格を満たした方が死亡したとき
遺族厚生年金は、年金の被保険者期間および年金受給中に亡くなった場合に支給されます。遺族基礎年金と違い、遺族厚生年金の要件には年齢による制約がありません。
また、けがや病気の初診日から5年以内に死亡した場合や、1級・2級の障害厚生(共済)年金を受給していた場合でも、遺族厚生年金が支給されます。
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夫が亡くなっても妻が遺族年金をもらえないケース
遺族年金は亡くなった方だけでなく、受給対象者となる妻にも要件があります。ここでは、夫が亡くなっても妻が遺族年金を受給できないケースについて、4つのパターンを解説しました。
生計維持されていない
亡くなった夫に生計維持されていなかった妻には、遺族年金は支給されません。生計維持の条件とは、夫と同居していることです。もっとも別居をしていても、仕送りがあったり健康保険の扶養家族であったりすれば、生計維持されていると認められて遺族年金が支給されます。
子がいない
子どもがいない妻は、遺族基礎年金の受給対象者にはなりません。なお、遺族厚生年金の場合は子どもの有無は関係なく支給されます。しかし、30歳未満の子どものいない妻が遺族厚生年金を受給できるのは5年間のみです。
子が18歳(20歳)以上である
子どもがいる妻は、遺族基礎年金を受給できます。しかし、子どもの年齢に制限がある点には注意しましょう。受給できるのは、子どもが18歳になった年度の3月31日までです。もしくは、障害年金の障害等級1級または2級の20歳未満の子どものいる妻は受給対象となります。
亡くなった方に年金未納期間がある
夫の年金未納期間が長いと、妻は遺族年金を受け取れません。年金を納めている期間に亡くなった際、死亡日の前日時点で保険料納付済期間が加入期間の3分の2未満だと受給要件に当てはまらなくなります。
ただし、令和8年3月末日までに死亡した65歳未満の方は別です。死亡日の前日に、死亡日が含まれる月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がなければ問題ありません。
年金受給している夫が65歳以上で亡くなった場合も注意が必要です。保険料を納付した期間+保険料免除期間および合算対象期間が25年以下であると、受給要件から外れます。被保険者・年金受給者共に、保険料を納めていた実績について確認しましょう。
遺族年金を受け取れるか要件を確認しよう
夫が亡くなった際に妻が遺族年金を受給するには、亡くなった夫が遺族基礎年金・遺族厚生年金を受給できる要件に当てはまるかが重要です。年金の未納期間はないかなど、納付実績を確認しましょう。
遺族年金を支給される妻の状況によっても、受け取れない可能性があります。生計維持されているか・子どもはいるかなどにより、支給対象となるかが決まります。遺族年金を受け取れるのか、自身の状況を確認しましょう。
出典
日本年金機構「遺族基礎年金(受給要件・対象者・年金額)」
日本年金機構「遺族厚生年金(受給要件・対象者・年金額)」
日本年金機構「生計維持」
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
監修:新井智美
CFP(R)認定者、一級ファイナンシャルプラン二ング技能士(資産運用)
DC(確定拠出年金)プランナー、住宅ローンアドバイザー、証券外務員