夫が亡くなったのに遺族年金がもらえない? 亡くなった本人と受け取る遺族にはどんな要件がある?
本記事では、夫が亡くなった際に妻が受け取れる遺族年金について解説します。また、遺族基礎年金と遺族厚生年金では要件が違うため、あわせて確認しましょう。
ファイナンシャルプランナー
FinancialField編集部は、金融、経済に関する記事を、日々の暮らしにどのような影響を与えるかという視点で、お金の知識がない方でも理解できるようわかりやすく発信しています。
編集部のメンバーは、ファイナンシャルプランナーの資格取得者を中心に「お金や暮らし」に関する書籍・雑誌の編集経験者で構成され、企画立案から記事掲載まですべての工程に関わることで、読者目線のコンテンツを追求しています。
FinancialFieldの特徴は、ファイナンシャルプランナー、弁護士、税理士、宅地建物取引士、相続診断士、住宅ローンアドバイザー、DCプランナー、公認会計士、社会保険労務士、行政書士、投資アナリスト、キャリアコンサルタントなど150名以上の有資格者を執筆者・監修者として迎え、むずかしく感じられる年金や税金、相続、保険、ローンなどの話をわかりやすく発信している点です。
このように編集経験豊富なメンバーと金融や経済に精通した執筆者・監修者による執筆体制を築くことで、内容のわかりやすさはもちろんのこと、読み応えのあるコンテンツと確かな情報発信を実現しています。
私たちは、快適でより良い生活のアイデアを提供するお金のコンシェルジュを目指します。
新井智美/トータルマネーコンサルタント
公式サイト:https://marron-financial.com/
(保有資格)
・1級ファイナンシャル・プランニング技能士
・CFP®
・DC(確定拠出年金)プランナー
・住宅ローンアドバイザー
・証券外務員
マネーコンサルタントとしての個人向け相談、NISA・iDeCoをはじめとした運用にまつわ
るセミナー講師のほか、金融メディアへの執筆および監修に携わっている。現在年間200本
以上の執筆・監修をこなしており、これまでの執筆・監修実績は3,500本を超える。
夫が亡くなった際に妻が受け取れる遺族年金とは
夫が亡くなった際、妻は遺族年金を受け取れます。遺族年金は「遺族基礎年金」「遺族厚生年金」の総称で、それぞれで受け取れる要件が異なります。ここでは、どのような要件を満たせば2つの年金を受け取れるのか、詳しく解説します。
遺族基礎年金
遺族基礎年金を受け取れるのはどのような方が亡くなった場合か、以下で4つの要件を確認しましょう。この要件のいずれかに当てはまる場合に遺族基礎年金を受け取ることができます。
1.国民年金の被保険者である間に死亡したとき
2.国民年金の被保険者であった60歳以上65歳未満の方で、日本国内に住所を有していた方が死亡したとき
3.老齢基礎年金の受給権者であった方が死亡したとき
4.老齢基礎年金の受給資格を満たした方が死亡したとき
遺族基礎年金は、老齢年金受給中のみならず、国民年金被保険者期間であっても支給されます。もっとも、60~65歳未満の方が亡くなった場合は、日本国内に住所を有している必要があります。
遺族厚生年金
遺族厚生年金は、下記5つのいずれかに当てはまる方が亡くなった際に、遺族に支給されます。
1.厚生年金保険の被保険者である間に死亡したとき
2.厚生年金の被保険者期間に初診日がある病気やけがが原因で初診日から5年以内に死亡したとき
3.1級・2級の障害厚生(共済)年金を受け取っている方が死亡したとき
4.老齢厚生年金の受給権者であった方が死亡したとき
5.老齢厚生年金の受給資格を満たした方が死亡したとき
遺族厚生年金は、年金の被保険者期間および年金受給中に亡くなった場合に支給されます。遺族基礎年金と違い、遺族厚生年金の要件には年齢による制約がありません。
また、けがや病気の初診日から5年以内に死亡した場合や、1級・2級の障害厚生(共済)年金を受給していた場合でも、遺族厚生年金が支給されます。

