年金を受給する人、している人が必要な手続きとは?
配信日: 2022.02.13
年金をこれから受給する方や、受給中の方が押さえておきたい手続きについて解説します。
執筆者:柘植輝(つげ ひかる)
行政書士
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2級ファイナンシャルプランナー
大学在学中から行政書士、2級FP技能士、宅建士の資格を活かして活動を始める。
現在では行政書士・ファイナンシャルプランナーとして活躍する傍ら、フリーライターとして精力的に活動中。広範な知識をもとに市民法務から企業法務まで幅広く手掛ける。
年金の受給を開始する方が必要な手続き
現在、国民年金と厚生年金のいずれも原則65歳から老齢年金を受け取れることになっていますが、老齢年金を受け取る場合、年金請求書を提出して受給手続きを行う必要があります。
年金請求書は、年金の受給権を得られる受給開始年齢に到達する3ヶ月前に住所地へ届くことになっており、必要事項を記入し、誕生日の前日以降に添付書類とともに年金事務所へ提出することで、年金の受給が始まります。
年金請求書が65歳になっても届かない場合は、最寄りの年金事務所へその旨を連絡するようにしてください。なお、遺族年金や障害年金についても、年金の種類に応じて市区町村役場の窓口や年金事務所へ添付書類とともに年金請求書を提出しなければ、年金を受給することができません。
この場合、老齢年金のように年金請求書が届くわけではないので、自身で日本年金機構のホームページや市区町村役場、最寄りの年金事務所で年金請求書を取得した上で、手続きを行う必要があります。
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年金を受給中の方が必要な手続き
年金を受給中、自分自身の情報に何らかの変更があったときには、手続きが必要となります。具体的には下記のようなケースが挙げられます。
住所や氏名、年金の受取先に変更があったとき
住所や年金の受取先金融機関のほか、婚姻などで氏名が変わったときは、年金事務所または街角の年金相談センターで手続きを行います。
住所については変更後、10日以内に「年金受給権者 住所変更届」を、氏名の場合は10日以内に「年金受給権者 氏名変更届」を、受取先金融機関を変えるときは、次回の年金支払日の1ヶ月以上前までに「年金受給権者 受取機関変更届」を提出します。
ただし、日本年金機構にマイナンバーを登録している場合、住所や氏名の変更届の提出は原則不要となります。
誕生月を迎えたとき
年金を受給している方には、毎年の誕生月の初めごろに日本年金機構より「年金受給権者現況届」(現況届)が送られてくるため、マイナンバーの番号確認書類または住民票を添付の上、誕生月の末日までに同封の返信用封筒で提出する必要があります。
現況届が期限までに提出されない場合、年金の受給が一時的にストップしてしまうことになるためご注意ください。
なお、年金を受け取っている方が健在かを住民基本台帳ネットワークで確認できる場合や、年金が全額支給停止となっている場合などでは現況届は送付されず、提出の必要もありません。
また、現況届に記載したマイナンバーや添付書類の情報を基にマイナンバーが登録された後は、現況届の提出は原則不要です。
2つ以上の年金を受ける権利が発生したとき
例えば障害年金を受けている方が、年齢要件を満たして老齢年金を受給できるようになった場合など、年金を受給中の方が新たに他の年金を受ける権利を得られることがあります。
こうしたケースでは、年金事務所や街角の年金相談センターに「年金受給選択申出書」を提出して、受け取る年金の選択が必要です。詳細については最寄りの年金事務所などへご確認ください。
年金受給者が亡くなったときや、所在不明となったとき
受給者本人が行う手続きではありませんが、年金を受けている方が亡くなったときや、1ヶ月以上の所在不明となったとき、遺族の方や同一世帯の方は、その旨の届け出が必要となります。
また、受給者の死亡時に未支給の年金がある場合、その方と生計を同じくしていた一定の範囲の遺族の方は、請求手続きをすることで未支給分を受け取れます。
まとめ
年金は受給を開始するときだけでなく、受給中も一定の要件が生じれば所定の手続きが必要になります。受給開始年齢になれば年金が自動で振り込まれると思っている方や、一度受給が始まれば、後は手続きを行うが必要ないと思っている方は特に要注意です。
年金は手続きが遅れてしまうと、円滑な受給に影響を及ぼす恐れがあります。手続きについて不明な点がある場合は、日本年金機構の専用ダイヤルや最寄りの年金事務所、街角の年金相談センターへ早めに問い合わせるようにしてください。
出典
日本年金機構 老齢年金の請求手続き
日本年金機構 年金を受給している方やそのご家族の手続き(共通事項)
執筆者:柘植輝
行政書士