更新日: 2022.02.16 その他年金

仕事をしていても障害年金が請求できるのは、どんな場合?

執筆者 : FINANCIAL FIELD編集部 / 監修 : 新井智美

仕事をしていても障害年金が請求できるのは、どんな場合?
病気やけがが原因で仕事などが制限されると、障害年金の受給が可能です。年金加入状況や障害の状態によって、受け取れる障害年金の種類や金額が変わります。
 
「仕事をしていたら障害年金を受給できないのでは?」と疑問を持っている方も多いのではないでしょうか。しかし、障害年金は就業中でも受給できます。
 
ここでは、障害年金の基本的情報や、仕事をしていても障害年金を請求・受給できる場合について解説します。

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新井智美

監修:新井智美(あらい ともみ)

CFP(R)認定者、一級ファイナンシャルプラン二ング技能士(資産運用)
DC(確定拠出年金)プランナー、住宅ローンアドバイザー、証券外務員

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障害年金とは

 
障害年金とは、病気やケガが原因で生活や仕事が制限される場合に受け取れる年金です。「障害基礎年金」と「障害厚生年金」の2種類があります。
 
障害基礎年金は障害等級1〜2級、障害厚生年金は障害等級1〜3級の方が対象です。障害等級1級・2級で障害基礎年金または障害厚生年金を受ける場合は、届け出ることによって国民年金保険料の納付が免除されます。
 

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障害基礎年金

 
障害基礎年金は、国民年金加入期間中に病気やケガの初診日がある場合、受給可能です。
 
障害基礎年金を受給するためには、以下3つの要件をすべて満たす必要があります。
 
・障害の原因となる病気やけがの初診日が次のいずれかの間
1. 国民年金加入期間
2. 20歳未満、または60歳以上65歳未満で国民年金未加入期間
 
・障害の状態が障害認定日に障害等級表に定める1級・2級に該当
※障害認定日以後に20歳に達したときは20歳に達した日
 
・初診日前日に初診日がある月の前々月までの被保険者期間で、国民年金の保険料納付済期間と保険料免除期間の合算期間が3分の2以上ある
※初診日が令和8年4月1日前のときは、初診日に65歳未満であれば、初診日前日に初診日がある月の前々月までの直近1年間に保険料未納期間がないこと
※初診日が20歳前で年金制度未加入期間にある場合は納付要件不要
 

障害基礎年金の年金額

 
障害基礎年金の年金額は、以下のとおりです。

●障害等級1級:97万6125円+子どもの加算額
●障害等級2級:78万900円+子どもの加算額

※2021年4月分から

子どもの加算額は、受給者に生計を維持されている子どもの人数によって、次のようになります。

●2人まで:1人につき22万4700円
●3人目以降:1人につき7万4900円

 

障害厚生年金

 
障害厚生年金とは、厚生年金加入期間に病気やケガで生活や仕事が制限される場合に受給できる年金です。障害等級1〜3級に該当する場合に受け取れます。
 
障害厚生年金の受給要件は、以下のとおりです。

●厚生年金加入期間に障害の原因である病気やけがの初診日がある
●保険料納付済期間と保険料免除期間を合わせた期間が3分の2以上
●障害等級が1級~3級に該当

 

障害厚生年金の年金額

 
障害厚生年金の年金額は次のとおりです。

●障害等級1級:報酬比例の年金額×1.25+[配偶者の加給年金額(22万4700円)]
●障害等級2級:報酬比例の年金額+[配偶者の加給年金額(22万4700円)]
●障害等級3級:報酬比例の年金額 最低保障額 58万5700円

※2021年4月分

 

障害年金は働きながらでも受給可能

 
厚生労働省「平成26年 年金制度基礎調査(障害年金受給者実態調査)」によると、障害年金受給者のうち、働きながら受給している方は男女計で27.6%(男性33.9%、女性20.1%)となります。※障害基礎年金・障害厚生年金計
 
図表1は、障害基礎年金と障害厚生年金の障害等級別の就業率です。
 
図表1


 
上記のとおり、障害基礎年金・障害厚生年金どちらも男性は3割以上、女性は2割程度が就業中の受給です。
 

障害等級3の程度

 
障害年金の対象となる障害等級1〜3級の中で、最も障害の程度が軽いのが3級です。
 
障害等級3級は「労働が著しい制限を受ける、または、労働に著しい制限を加えることを必要とするような状態」「日常生活にはほとんど支障はないが、労働については制限がある方」を想定しています。
 
引用:障害年金ガイド 令和3年度版|日本年金機構
 
日本年金機構の「障害等級表」によると、次のような障害の状態が3級に該当します。

●1上肢の3大関節のうち、2関節の用を廃したもの
●1下肢の3大関節のうち、2関節の用を廃したもの
●両眼の視力が0.1以下に減じたもの
●両耳の聴力が40cm以上だと通常の話し声がわからない
●脊柱の機能に著しい障害を残すもの
●そしゃくまたは言語の機能に相当程度の障害を残す

他にも該当する状態は複数あります。
 
上記のような、障害等級3程度、または3級程度より障害の状態が重い場合は、就業中でも障害年金を請求できる可能性があります。
 

障害等級3程度以上の状態であれば仕事をしていても障害年金を請求可能

 
現在、障害等級3程度、またはそれ以上の状態で生活や仕事が制限されている方は、最寄りの年金事務所や市区町村役場に相談してみましょう。
 
受給要件を満たしていれば、障害基礎年金や障害厚生年金を受給可能です。
 
出典
厚生労働省「平成26年 年金制度基礎調査(障害年金受給者実態調査)」
日本年金機構 障害等級表
日本年金機構 障害年金
日本年金機構 障害基礎年金の受給要件・請求時期・年金額
日本年金機構 障害年金ガイド 令和3年度版|日本年金機構
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
 
監修:新井智美
CFP(R)認定者、一級ファイナンシャルプラン二ング技能士(資産運用)
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