年金の減額や支給停止も! 毎月どのくらい稼ぐと年金は減らされていくの?
配信日: 2022.02.21
毎月どれぐらいなら、稼いでも年金の受給額に支障が出ないのでしょうか。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
ファイナンシャルプランナー
FinancialField編集部は、金融、経済に関する記事を、日々の暮らしにどのような影響を与えるかという視点で、お金の知識がない方でも理解できるようわかりやすく発信しています。
編集部のメンバーは、ファイナンシャルプランナーの資格取得者を中心に「お金や暮らし」に関する書籍・雑誌の編集経験者で構成され、企画立案から記事掲載まですべての工程に関わることで、読者目線のコンテンツを追求しています。
FinancialFieldの特徴は、ファイナンシャルプランナー、弁護士、税理士、宅地建物取引士、相続診断士、住宅ローンアドバイザー、DCプランナー、公認会計士、社会保険労務士、行政書士、投資アナリスト、キャリアコンサルタントなど150名以上の有資格者を執筆者・監修者として迎え、むずかしく感じられる年金や税金、相続、保険、ローンなどの話をわかりやすく発信している点です。
このように編集経験豊富なメンバーと金融や経済に精通した執筆者・監修者による執筆体制を築くことで、内容のわかりやすさはもちろんのこと、読み応えのあるコンテンツと確かな情報発信を実現しています。
私たちは、快適でより良い生活のアイデアを提供するお金のコンシェルジュを目指します。
CFP(R)認定者、一級ファイナンシャルプラン二ング技能士(資産運用)
DC(確定拠出年金)プランナー、住宅ローンアドバイザー、証券外務員
CFP(R)認定者、一級ファイナンシャルプラン二ング技能士(資産運用)
DC(確定拠出年金)プランナー、住宅ローンアドバイザー、証券外務員
聞くのは耳ではなく心です。
あなたの潜在意識を読み取り、問題解決へと導きます。
https://marron-financial.com
老齢厚生年金の支給額が減額される場合とは
老齢厚生年金は、65歳から老齢基礎年金に上乗せして支給される年金です。しかし60歳から65歳になるまでの間、要件を満たしていれば「特別支給の老齢厚生年金」を「繰り上げ受給の老齢厚生年金」として受け取ることができます。
「特別支給の老齢厚生年金」の受給条件の1つは生年月日で、男性は昭和36年4月1日以前、女性は昭和41年4月1日以前に生まれたことです。さらに老齢基礎年金の保険料を10年以上支払っていること、厚生年金などに1年以上加入していたこと、生年月日に応じた受給開始年齢に達していることが挙げられます。
「特別支給の老齢厚生年金」の請求は、老齢基礎年金と併せて行う必要があります。共済組合などから複数の老齢厚生年金をもらう場合は、すべての年金の繰り上げ受給を請求しなければなりません。
「特別支給の老齢厚生年金」の受給額は、本来の受給額より減額されます。受給開始年齢が61歳の方が、60歳で繰上げ受給した場合、老齢基礎年金の受給額は本来より30%の減額です。減額率は生涯変わりません。繰り上げ受給の取り消しはできず、国民年金の任意加入や保険料の追納もできなくなります。
「特別支給の老齢厚生年金」を受給しながら働いている場合には、基本月額と総報酬月額相当額に応じて年金額が一部または全額支給停止されます。基本月額は年金の年額を12(ヶ月)で割った金額、総報酬月額相当額は毎月の賃金と1年間の賞与を足した金額を12で割った金額です。
基本月額と総報酬月額相当額を足した金額が28万円以下の場合は、「特別支給の老齢厚生年金」の全額が支給されます。たとえば「特別支給の老齢厚生年金」が120万円だとすると、基本月額は10万円です。
この場合は総報酬月額相当額が18万円以下なら年金は全額支給となります。年金を除く年間の収入を平均して、毎月18万円以下なら稼いでもよいということです。
基本月額が28万円以下で総報酬月額相当額が47万円以下の場合は、基本月額と総報酬月額相当額を足した金額から28万円を差し引き、その金額の2分の1に12をかけたものが年間の支給停止額となります。
支給停止額の計算方法は、基本月額と総報酬月額相当額によって5種類のパターンがあります。支給停止額の計算に使われる28万円は「支給停止調整開始額」、47万円は「支給停止調整変更額」で賃金や物価の変動によって毎年見直されます。2022年4月から改正される点に注意が必要です。
【PR】資料請求_好立地×駅近のマンション投資
【PR】J.P.Returns
おすすめポイント
・東京23区や神奈川(横浜市・川崎市)、関西(大阪、京都、神戸)の都心高稼働エリアが中心
・入居率は99.95%となっており、マンション投資初心者でも安心
・スマホで読めるオリジナルeBookが資料請求でもらえる
65歳以上の在職老齢年金の場合
65歳以上になって厚生年金に加入しながら老齢厚生年金を受け取る場合は、65歳未満の人とは別の計算方法で年金額の一部または全額が受給停止されます。厚生年金の適用事業所で働いていれば、70歳未満の人には厚生年金に加入する義務があります。
老齢厚生年金の支給年齢である65歳に達しているときは、基本月額と総報酬月額相当額の合計が47万円以下の場合は年金が全額支給されます。たとえば老齢厚生年金が120万円だとすると基本月額は10万円となり、総報酬月額相当額が37万円以下なら年金は全額受け取れます。
基本月額と総報酬月額相当額の合計が47万円を超えているときは、基本月額と総報酬月額相当額の合計から47万円を引いた金額の2分の1に12をかけた金額が支給停止額です。共済年金や議員、70歳以降も厚生年金の適用事業所で働いている人も在職中による支給停止の対象となります。
高年齢雇用継続給付を受けている場合
「特別支給の老齢厚生年金」の受給者で厚生年金に加入している場合には、高年齢雇用継続給付を受けると在職による年金の支給停止だけでなく、さらに年金の一部が支給停止されます。
高年齢雇用継続給付は雇用保険の加入期間が5年以上ある人が対象で、60歳から65歳未満の加入者の賃金が60歳到達時の75%未満となった場合に、最高で賃金額の15%が雇用保険から支払われる制度です。
稼いでも老齢厚生年金を受給停止されないためには
老齢厚生年金は65歳から受給することができます。しかし厚生年金の被保険者となって働きながら年金を受給している場合には、基本月額と総報酬月額相当額に応じて年金額が一部または全額支給停止されます。
65歳以上でも在職による年金の支給停止が行われますが、60歳から65歳未満の人が繰り上げ受給した場合と比較すると稼げる金額は大きく上回ります。
出典
日本年金機構 在職老齢年金の支給停止の仕組み
日本年金機構60歳台前半(60歳から65歳未満)の在職老齢年金の計算方法
日本年金機構老齢厚生年金を受けている議員の皆様へ
日本年金機構老齢年金ガイド
日本年金機構特別支給の老齢厚生年金
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
監修:新井智美
CFP(R)認定者、一級ファイナンシャルプラン二ング技能士(資産運用)
DC(確定拠出年金)プランナー、住宅ローンアドバイザー、証券外務員