更新日: 2022.03.04 その他年金

50歳未満のねんきん定期便の見方とは? 「年金を毎月いくらもらえるか」を知るにはどこをチェック?

執筆者 : 柘植輝

50歳未満のねんきん定期便の見方とは? 「年金を毎月いくらもらえるか」を知るにはどこをチェック?
老後の生活において重要な要素の1つに、将来受け取れる年金の額があります。
 
将来の年金額はねんきん定期便を見ることで確認できますが、ねんきん定期便にはさまざまな事柄が記載されています。
 
50歳未満の方が将来受け取れる年金額を知るためにはねんきん定期便のどこを見ればよいのでしょうか。解説します。
柘植輝

執筆者:柘植輝(つげ ひかる)

行政書士
 
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2級ファイナンシャルプランナー
大学在学中から行政書士、2級FP技能士、宅建士の資格を活かして活動を始める。
現在では行政書士・ファイナンシャルプランナーとして活躍する傍ら、フリーライターとして精力的に活動中。広範な知識をもとに市民法務から企業法務まで幅広く手掛ける。

ねんきん定期便とは

ねんきん定期便とは、現役世代を中心とした年金制度加入者に対し、年金に対する理解を深めてもらうことを目的として発行されている文書です。
 
ねんきん定期便は毎年誕生日の月に送られ、これを確認することで直近の年金の加入履歴や、現在の状況のまま年金受給を迎えたときに年金をいくら受け取ることができるかなど、年金において大切な情報を知ることができるようになっています。
 
ねんきん定期便は封書のタイプとはがきのタイプがあり、それぞれ書式や記載内容が異なっています。
 

はがきタイプのねんきん定期便

50歳未満の方の場合、はがきのタイプでねんきん定期便が送られてきます。
 

出典:日本年金機構 令和3年度「ねんきん定期便」50歳未満(表)
 
表面には問い合わせの際に必要となる照会番号や直近の加入履歴が記載されています。
 
最低限、直近の加入履歴については目を通し、納付していた期間が未納となっていないかなどチェックしておくべきです。
 

出典:日本年金機構 令和3年度「ねんきん定期便」50歳未満(裏)
 
裏面には、これまで納めてきた保険料の累計額や加入していた期間の合計などが記載されています。
 
また、真ん中の最下部にある、「これまでの加入実績に応じた年金額」は今の保険料の納付状況・加入状況のまま年金の受給が開始された場合、どれだけ年金を受け取れるのかが確認できるものになります。
 
50歳未満の方が将来、年金を毎月いくらもらえるのかをある程度知るためには、ねんきん定期便で「これまでの加入実績に応じた年金額」を確認することになります。
 
ここに記載されている金額が想定より低くても過度に慌てることはありません。あくまでも現時点での状況を基にした金額が記載されているため、今後年金制度に加入し続けて保険料を納付していくことで、そこに記載される金額は増加していきます。
 

35歳・45歳の方

35歳・45歳の方は節目の年齢ということで、封書形式のねんきん定期便が送られてきます。
 
節目の年齢に送られてくるねんきん定期便には、これまでの年金加入履歴や、厚生年金加入者の場合は標準報酬月額の状況などが記載されています。さらに節目の年齢になると、ねんきん定期便の確認の仕方の説明書なども同封されます。
 
節目の年齢においては、2ページ目に「これまでの加入実績に応じた年金額」があり、ここを見ることで現在の加入実績に応じた将来受け取れる年金額について知ることができます。
 

出典:日本年金機構 令和3年度「ねんきん定期便」35歳、45歳の方
 
封書タイプのねんきん定期便が届いたときは、最低限この2ページ目に記載の内容は目を通し、確認しておくべきです。
 
同様に3ページ目にある、これまでの年金加入履歴についても誤った記載がないか確認しておくべきでしょう。ここが間違っていると将来正しい年金額を受け取ることができないからです。
 

「これまでの加入実績に応じた年金額」を確認して早めに老後の対策を

50歳未満の方はねんきん定期便の「これまでの加入実績に応じた年金額」を確認することで、現段階の加入履歴から将来受け取ることのできる、大まかな年金額を知ることができます。
 
ここに記載されているのは、あくまでも現段階の加入実績に基づくものであるため、今後の加入実績によっては大きく変化するものでありますが、老後について考える際には大切なデータとなります。
 
ねんきん定期便が届いたときは、「これまでの加入実績に応じた年金額」を確認し、年金受給まで時間がある50歳未満だからこそ、早めに老後について考え、老後を迎える準備を進めるようにしてください。
 
出典
日本年金機構 「ねんきん定期便」50歳未満の方
日本年金機構 「ねんきん定期便」35歳、45歳の方
 
執筆者:柘植輝
行政書士

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