更新日: 2022.03.15 その他年金

家賃収入がある場合、年金受給額は減る?

家賃収入がある場合、年金受給額は減る?
不動産投資は、十分な入居者を確保できれば安定した家賃収入が得られるので、老後の備えとして注目されています。
 
しかし、そのような収入があると受け取れる年金の額が減ってしまうケースもあります。では家賃収入がある場合、受給額はどうなるのでしょうか。
 
ここでは、収入があることで年金の受給額が減る仕組みと家賃収入との関係について解説して行きます。
FINANCIAL FIELD編集部

執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)

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新井智美

監修:新井智美(あらい ともみ)

CFP(R)認定者、一級ファイナンシャルプラン二ング技能士(資産運用)
DC(確定拠出年金)プランナー、住宅ローンアドバイザー、証券外務員

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収入があると年金受給額が減る理由

収入があることによって年金受給額が減らされる理由は、在職老齢年金制度があるからです。
 
在職老齢年金制度は、60歳以上の方が厚生年金に加入して働いた場合に年金受給額が減額される制度です。
 
現時点では60歳以上65歳未満の方は基本月額と総報酬月額相当額の合計が28万円を超えると、受給できる厚生年金の金額が減少します(制度改正により、2022年4月以降は合計が47万円に緩和)。
 
基本月額は1年間に受給できる老齢厚生年金を12で割った値、総報酬月額相当額は標準報酬月額に直近1年間の賞与を12で割った値を加えたもののこと。65歳以上の方の場合は、は基本月額と総報酬月額相当額の合計が47万円を超える場合に厚生年金の受給額が減少します。
 
在職老齢年金制度によって収入が減るのは、厚生年金に加入していて給与や賞与を受け取っている人です。そのため、厚生年金に加入しない範囲で収入を得ている場合は、年金受給額は減りません。
 
例えば、厚生年金に加入せずにパートやアルバイトで働くような場合では在職老齢年金制度の対象外となり、年金受給額は減らずにすみます。
 
ほかにも、自営業によって得た収入や株の配当、売却益なども受給できる年金を減らさずに受け取れる収入となります。
 

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家賃収入では年金受給額は減らない

家賃収入は不労所得と呼ばれる収入として扱われます。
 
厚生年金に加入して、労働しながら給与を得ているわけではありません。そのため、在職老齢年金制度の対象外となり、受給できる年金額が減ることはないのです。
 
仮に、家賃収入が100万円あったり1000万円あったりしたとしても、受給額に影響はないので安心してください。
 
ただし、減額の対象にならなくても所得として扱われるために、税金の課税対象となってしまうので注意が必要です。
 
家賃収入を得ていると、所得税や住民税が発生します。貸し出すための物件を所有していることになるので、固定資産税や都市計画税もかかります。
 
不動産所得による税金を支払う場合は、不動産の運営に必要な経費を計上することで一部減額が可能です。
 
家賃収入は年金受給額の減額対象になりませんが、所得金額が増えることによる税金がかかるので、税金に関する知識を身につけておくことが必要です。
 

老後のために家賃収入を得るメリット

日本の公的年金は、現役世代が支払う保険料で高齢者に支払う年金を賄う方式をとっており、少子高齢化が進む中で将来の年金給付額が減る可能性があるとされています。
 
公的年金のみで老後生活を送るのは厳しく、個人での年金対策が重要となっています。そんな中で、受給できる年金を減らさずに家賃収入を受け取れる不動産投資は、年金対策として有効です。
 
60歳を超えても元気な方は多いですが、いつまでも現役というわけにはいきません。家賃収入は、働けなくなっても一定の収入を期待できる点で、大きなメリットがあります。
 
また、インフレに強いのも魅力です。インフレが進むと資産価値は下がってしまいますが、家賃はインフレが進めば上昇する傾向があります。物価が上昇しても収入が上昇するので安定しています。
 
不動産は自分が死んだ後に子どもに残すことも可能で、家賃収入を子どもに引き継がせられますし、もし子どもがその不動産が不要だと思っても売却できるので、どちらにしても財産を残せます。
 

不動産投資で家賃収入を得ることは老後の備えに有効

年金は、60歳を超えて厚生年金に加入して働いていると減額される可能性があります。しかし家賃収入は厚生年金に加入せずに得られるので、減額の対象になりません。
 
税金の知識が必要になりますが、年金受給額を減らすことなく安定した収入が得られる不動産投資は、老後の備えとしてとても有効であるといえるでしょう。
 
年金対策を考えているなら不動産投資を検討してみてはいかがでしょうか。
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
 
監修:新井智美
CFP(R)認定者、一級ファイナンシャルプラン二ング技能士(資産運用)
DC(確定拠出年金)プランナー、住宅ローンアドバイザー、証券外務員

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