離婚した配偶者から年金を分けてもらいたい。どんな手続きが必要? 時効はある?

配信日: 2022.04.15

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離婚した配偶者から年金を分けてもらいたい。どんな手続きが必要? 時効はある?
会社員など第2号被保険者の配偶者で第3号被保険者である場合、その期間は自分で年金を納める必要がありません。
 
この状態で離婚したとき、国民年金の老齢基礎年金は受け取ることができますが、厚生年金や共済組合の老齢厚生年金は元配偶者だけが受け取るため、受給額に大きな差が生じます。
 
こちらでは、離婚したときに、元配偶者が受給する予定の厚生年金等を分割する方法についてみていきます。
FINANCIAL FIELD編集部

執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)

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高橋庸夫

監修:高橋庸夫(たかはし つねお)

ファイナンシャル・プランナー

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サラリーマン生活24年、その間10回以上の転勤を経験し、全国各所に居住。早期退職後は、新たな知識習得に貪欲に努めるとともに、自らが経験した「サラリーマンの退職、住宅ローン、子育て教育、資産運用」などの実体験をベースとして、個別相談、セミナー講師など精力的に活動。また、マンション管理士として管理組合運営や役員やマンション居住者への支援を実施。妻と長女と犬1匹。

年金分割とは

夫婦で一方が専業主婦(主夫)として家庭を支えていた場合、家族の生活維持という点では貢献しているものの、年金の面では主な収入を得ている配偶者に扶養されている状態になるため、実際に年金を支給される時期に不公平が生じます。
 
年金受給者になっても夫婦でいる場合には、互いに年金を出し合って生活をするので大きな問題になることはありませんが、離婚する場合には老後の収入に格差が生じてしまいがちです。
 
そんなときに利用したいのが、主に収入を得ている配偶者の年金を分割してもらう制度です。これは、婚姻期間中に扶養に入っていた国民年金の第3号被保険者が請求することにより、婚姻期間中の元配偶者の厚生年金や共済組合の記録を分割できる制度です。
 
年金分割には大きく分けて2種類があり、離婚する当事者双方が合意して請求することにより、婚姻期間全体の期間を、第3号被保険者の上限を50%とする任意の割合で分割できる「合意分割制度」と、第3号被保険者が請求することにより、平成20年4月1日以後の婚姻期間中の記録を半分ずつ分割できる「3号分割制度」から選ぶことになります。
 
前者は当事者両名の合意が必要ですが、後者を利用する場合は利益を得る第3号被保険者が請求するだけで済み、相手方の同意は必要ありません。
 

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年金分割の手続き

年金分割の手続きは、主に年金事務所等で行います。まず、年金分割のための情報通知書を取得して、婚姻期間や年金保険料の納付状況などを確認しましょう。
 
離婚相手と話し合いができそうならば、分割について交渉することで平成20年4月1日より前の婚姻期間分についても、分割してもらうことが可能です。
 
扶養に入っていた側のみで請求する3号分割制度では、平成20年4月1日以後の国民年金第3号被保険者期間中の記録に限り、無条件で50%の割合による分割ができます。
 
話し合いが成立した場合には、合意した内容を離婚協議書に記載するか、公正証書を作成し、年金事務所等で必要書類に記入して添付書類とともに提出します。
 
話し合いが成立しなかった場合は、情報通知書の取得までは同じですが、年金分割を求めて家庭裁判所に申し立てをしなければなりません。裁判所で審判もしくは調停成立を経て、審判書や調停調書を携えて年金事務所等で請求手続きをする流れになります。
 

年金分割の注意点

年金分割を検討しているときは、時効に注意しましょう。
 
年金分割は離婚をしたとき、あるいは婚姻の取り消しをしたとき、または事実婚関係にあった人が国民年金の第3号被保険者資格を喪失し、事実婚関係の解消が認められたときの翌日から2年を経過すると、時効になります。時効が来た後は、年金分割の請求手続きができません。
 
ただし、年金分割は婚姻期間中に納付していた保険料の分割になるため、離婚後に再婚したり、元配偶者が死亡したりしても、影響を受けることなく年金額を受け取れます。
 

年金分割は早めに手続きを

このように、年金分割は必ずしも相手方の同意を必要としないため、それほど面倒はありませんが、年金事務所などで手続きをしなければ分割ができないこと、2年という時効があることに注意しなければなりません。
 
若い内はそれほど年金について深く考えないものですが、老後の長い期間の主な収入源になることを考えると、忘れずに手続きをしておきたいものです。
 
出典
日本年金機構 離婚時の年金分割について
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
 
監修:高橋庸夫
ファイナンシャル・プランナー

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