未支給年金ってなに?
配信日: 2022.05.10
執筆者:大泉稔(おおいずみ みのる)
株式会社fpANSWER代表取締役
専門学校東京スクールオブビジネス非常勤講師
明星大学卒業、放送大学大学院在学。
刑務所職員、電鉄系タクシー会社事故係、社会保険庁ねんきん電話相談員、独立系FP会社役員、保険代理店役員を経て現在に至っています。講師や執筆者として広く情報発信する機会もありますが、最近では個別にご相談を頂く機会が増えてきました。ご相談を頂く属性と内容は、65歳以上のリタイアメント層と30〜50歳代の独身女性からは、生命保険や投資、それに不動産。また20〜30歳代の若年経営者からは、生命保険や損害保険、それにリーガル関連。趣味はスポーツジム、箱根の温泉巡り、そして株式投資。最近はアメリカ株にはまっています。
未支給年金が生じる理由
公的年金は2月・4月・6月・8月・10月・12月の偶数月の15日に、金融機関の口座に振り込まれます。振り込まれる年金は、振り込まれた月の前2ヶ月分です。例えば、6月15日に振り込まれる年金は、4月分と5月分です。
例えば、公的年金を受け取っていた方が6月2日に亡くなったとします。この場合、6月15日に振り込まれるはずだった4月分と5月分のほか、6月分の計3ヶ月分の年金を受け取らないまま亡くなっています。
亡くなった方が受け取っていない3ヶ月分の年金が、未支給年金として遺族に受け取る権利があるのですが、受け取ることができる人は決められています(後述)。
亡くなったのが6月14日だった場合、翌日の6月15日に公的年金が振り込まれたら、この年金は誰のものでしょうか? 公的年金は亡くなられた月分までの年金が払われますが、亡くなった日の後に振り込まれていますから、本人は受け取ることができません。
こういう時は、未支給年金を受け取るための手続きを行うか、受け取ることができる人がいなければ振り込まれた年金を返さなくてはなりません。
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未支給年金を受け取れる人
年金を受けていた方が亡くなった当時、その方と生計を同じくしていた、
(1)配偶者
(2)子
(3)父母
(4)孫
(5)祖父母
(6)兄弟姉妹
そして、(1)~(6)以外の三親等内の親族の順に受け取る権利が発生します。三親等内の親族とは、亡くなった方から見て三親等内です。亡くなった方のひ孫やおい・めいなどまでがその対象です。
ちなみに、未支給年金を受け取れる順位は上記のとおりで、先順位の方が受け取ると後順位の方は受け取ることができません。公的年金を受け取る前の方が亡くなった場合でも、遺族が未支給年金を受け取ることができる場合があります。繰り下げ待機中の方が亡くなった場合です。
ある方が、70歳から受け取りを開始するつもりで公的年金を繰り下げたとします。しかし、68歳で亡くなってしまいました。こういう時は65歳から68歳までの3年分の年金が未支給年金となり、遺族が受け取ることができます。
なお、未支給年金の額には繰り下げ増額はありません。65歳から受け取ることができたであろう年金の額です。また、未支給年金を請求した時点から5年以上前の年金は時効により受け取れなくなります。
未支給年金の課税
遺族年金は相続財産にも、みなし相続財産にも該当しません。つまり、遺産分割協議等の対象外ですが非課税ではありません。未支給年金は支給を受けた遺族の一時所得に該当します。
一時所得には特別控除50万円がありますので、他に一時所得がなければ未支給年金の額が50万円以下なら非課税になる可能性があります。
しかし、先述の繰り下げ待機中の死亡に伴い、数年分の年金を未支給年金として受け取る場合には、特別控除の額を超えてしまう可能性がありますので課税額には注意が必要です。
出典
日本年金機構 亡くなった方に、支払われる年金が残っている場合で、遺族がその年金を受け取るとき。
日本年金機構 年金を受けている方が亡くなったとき
日本年金機構 年金を受けていた本人が亡くなりましたが、年金がゆうちょ銀行の貯金口座に振り込まれました。どうすればいいですか。
日本年金機構 繰下げの注意点の7
日本年金機構 三親等の親族図
国税庁 未支給の国民年金に係る相続税の課税関係
執筆者:大泉稔
株式会社fpANSWER代表取締役