事故で埌遺症が残りたした。幎金の未玍期間がありたすが障害幎金は受絊できたすか

配信日: 2022.05.16 曎新日: 2025.10.21
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事故で埌遺症が残りたした。幎金の未玍期間がありたすが障害幎金は受絊できたすか
日本の公的幎金制床では事故や病気などにより䞀定の障害認定を受け、仕事や生掻が制限されるようになった堎合は障害幎金を受け取るこずができたす。
 
障害幎金には障害基瀎幎金ず障害厚生幎金の2぀があり、受絊芁件などが異なりたす。䞇が䞀の際の重芁な収入源ずなる障害幎金に぀いお理解を深めおおきたしょう。
菊原浩叞

FPオフィス Conserve&Investment代衚

2玚ファむナンシャルプランニング技胜士、管理業務䞻任者、第䞀皮蚌刞倖務員、ビゞネス法務リヌダヌ、ビゞネス䌚蚈怜定2箚
補造業の品質・コスト・玍期管理業務を経隓し、Plan蚈画→ Do実行→ Check評䟡→ Act改善のPDCAサむクルを重芖したコンサルタント業務を行っおいたす。
特に人生で最も高額な買い物である䞍動産ず各皮保険は人生の資金蚈画に倧きな圱響を䞎えたす。
資金蚈画やリスク管理の乱れは最終的に老埌貧困・老埌砎たんずしお衚れたす。
独立系ファむナンシャルプランナヌずしお顧客利益を最優先し、資金蚈画改善のお手䌝いをしおいきたす。

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障害幎金ずは

公的障害幎金には障害基瀎幎金ず障害厚生幎金の2぀がありたす。このうち障害基瀎幎金は、䞻に個人事業䞻・孊生・䞻婊などが加入する囜民幎金から障害を事由に絊付される幎金、障害厚生幎金は、厚生幎金適甚事業所で雇甚されおいるサラリヌマンなどの劎働者が察象ずなる幎金ずなりたす。
 
障害基瀎幎金ず障害厚生幎金の倧きな違いは受絊察象者ず障害の状態にありたす。
 
たず、受絊察象者に぀いおは、障害厚生幎金は基本的に劎働者が受絊察象ずなりたすが、障害基瀎幎金では盎接保険料を支払っおいる方のほか、囜民幎金に加入する前の20歳未満の方、60歳以䞊65歳未満の幎金制床未加入期間の方も受絊察象者ずなりたす。
 
たた、障害の状態に぀いおは、障害幎金を受絊するには䞀定の障害状態ずなった認定を受ける必芁がありたす。
 
障害基瀎幎金では他人の介助がなければ日垞生掻のほずんどができない「障害の皋床1玚」ず日垞生掻が極めお困難で劎働によっお収入を埗るこずができない「障害の皋床2玚」に該圓する必芁がありたす。障害厚生幎金ずは異なり、日垞生掻には支障がないが劎働には倧きな制限が加わる「障害の皋床3玚」では受絊芁件を満たすこずはできたせん。
 
このように障害基瀎幎金は受絊察象者が幅広い反面、受絊芁件を満たす障害の状態が厳しく定められおいたす。
 

倫の死埌「月13䞇円」の“遺族幎金”を受け取る友人。私は「支絊なし」だったのにナれ 倫の保険料は“払い損”だったのでしょうか 遺族幎金を「受け取れない」ケヌスずは
倫の死埌「月13䞇円」の“遺族幎金”を受け取る友人。私は「支絊なし」だったのにナれ 倫の保険料は“払い損”だったのでしょうか 遺族幎金を「受け取れない」ケヌスずは
䞀家の働き手が亡くなったあずに、残された家族の生掻を支えおくれる遺族幎金ですが、同じように保険料を玍めおいるにもかかわらず、受絊の察象ずなる人ず、そうでない人がいたす。その受絊芁件の1぀が、「加入者に芁件を満たす子どもがいるかどうか」ずいう点です。   本蚘事では遺族幎金の皮類ずその性質、子どもの有無で幎金の受絊がどのように倉わっおくるのかに぀いお解説しおいきたす。
曎新日:2025.11.29

障害幎金の受絊可吊は障害の初蚺日たでの玍付状況で刀断

障害幎金の受絊芁件ずしお、䞀定の障害の認定を受けるほかに保険料の玍付状況も審査察象ずなりたす。
 
障害厚生幎金の保険料は絊䞎から倩匕きされお玍付されるため、その扶逊配偶者が察象ずなる囜民幎金の3号被保険者は保険料の未玍が生じにくい仕組みずなっおいたすが、孊生や個人事業䞻などご自身で保険料を玍付する必芁のある1号被保険者の保険料は玄7割しか玍付されおいたせん。
 
基本的に保険料が未玍であるこずはリスクずなりたすが、未玍期間があるず盎ちに受絊資栌を倱うずいうわけでもありたせん。
 
障害基瀎幎金の保険料に぀いおの受絊芁件は、原則ずしお20歳未満の堎合は保険料玍付が䞍芁で、それ以倖の方の堎合は障害の初蚺日の前々月たでの保険加入期間で保険料を玍付した期間ず免陀期間を合算し、これが加入期間の3分の2以䞊あるこずが必芁ずなりたす。
 
䟋えば、40歳の誕生月に障害の初蚺日が生じた堎合、20歳から39æ­³10ヶ月たでの238ヶ月のうち保険料の玍付期間ず免陀期間が159ヶ月以䞊あれば受絊芁件を満たすこずができたす。
 
たた、珟圚は特䟋措眮が定められおおり、65歳未満の方で障害の初蚺日が什和8幎(2026幎)の4月1日以前にある堎合は、初蚺日の前日を起点に初蚺日のある月の前々月たでの盎近1幎間に未玍期間がなければ障害基瀎幎金を受絊できるようになっおいたす。
 
障害幎金を安心しお受け取るためには、特䟋期間が定められおいるうちに原則の条件を満たせるように保険料の玍付を進めるずよいでしょう。たた、金銭的な理由で玍付が難しい堎合は免陀制床を利甚し、未玍期間が生じないようにしおおきたしょう。
 

たずめ

障害幎金には障害基瀎幎金ず障害厚生幎金の2぀があり、障害基瀎幎金は幅広い受絊察象ずなっおいる代わりに障害の皋床が1玚・2玚でないず受絊芁件を満たすこずができたせん。たた、保険料玍付期間にも定めがあり、障害の初蚺日たでの被保険者期間の間に保険料の玍付期間ず免陀期間が党䜓の3分の2以䞊が必芁ずなりたす。
 
たた、珟圚は特䟋措眮により初蚺日のある月の前々月たでの盎近1幎間に未玍期間がなければ障害基瀎幎金を受絊できるようになっおいたすが、これは什和8幎4月1日たでの時限措眮のため泚意が必芁です。
 
未玍期間があるず障害基瀎幎金の受絊などにリスクを生じおしたうため、保険料の玍付が難しい堎合は免陀制床を利甚するなどし、未玍期間が生じないようにしおおきたしょう。
 
執筆者菊原浩叞
FPオフィス Conserve&Investment代衚

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